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意外と知られていない“申請すればもらえる3つの支援金”を、税理士が解説!

意外と知られていない“申請すればもらえる3つの支援金”を、税理士が解説!

猛威を振るう新型コロナウイルス第7波。

コロナの影響が続いていますが、コロナ関連の「事業復活支援金」や「補助金・助成金」を受給したフリーランスや会社経営者の方も多かったことでしょう。

フリーランスや会社経営者以外の方でも、申請できる支援金等は何かないのか、といった内容の相談が最近多く寄せられています。

実は申請すれば給付される可能性のある国や地方自治体の支援金があります。

例えば、地方へ移住して就業することで最大100万円支援される制度

また、地方で起業することで最大200万円支援される制度

夫婦として新婚生活をスタートする世帯に最大60万円支援される制度

このような制度があります。

そこで今回は意外と知られていない注目の支援金を3つご紹介します!

地方へ移住しよう!「移住支援金」

内閣官房・内閣府総合サイト内に「移住支援金」というものがあります。

簡単に説明すると、地域の重要な中小企業等への就業や社会的起業をする移住者を支援するために最大100万円給付するという内容になっています。

テレワークやワーケションといった新しい働き方が注目される中、地方移住への関心が高まっているかと思います。

<制度概要>

東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業となっています。

<給付額>

・世帯の場合:100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算)
・単身の場合:60万円以内で都道府県が設定する額。

<対象となる移住支援先>

移住先は東京圏外であればどこでも良いというわけではありません。
内閣官房・内閣府総合サイト内に対象先の一覧があります。

まずはそちらを参照してみましょう!

<対象者>

次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①【移住元】
東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
②【移住先】
東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)
③【就業等】
地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施
※詳細は内閣府ホームページ参照

<申請方法>

申請窓口は、移住先となる各市町村となります。各市町村の情報は、ネットで下記のように検索してみましょう。
「対象となる市区町村名〇〇_移住支援金」
例)静岡市の移住支援金を検索する場合

各市町村のホームページ内に、交付要件や申請書類、具体的な申込方法等の記載がありますので確認しましょう。
申請要件や書類の書き方等でわからないことがあれば、窓口へ直接問い合わせしてみましょう!

<注意点>

一定の場合、支援金を返還(全額or半額返還)する必要があります。
事前に返還要件を必ずチェックしておきましょう!
例えば次のような場合です。
・支援金の申請日から5年未満に移転先から転出する場合
・1年以内に支援金の要件を満たす対象企業を辞めた場合

地方で起業しよう!「起業支援金」

<制度概要>

都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、起業等のための伴走支援と事業費への助成を通して、効果的な起業等を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした内容です。
https://www.chisou.go.jp/sousei/kigyou_shienkin.html

<給付額>

起業等に必要な経費の2分の1に相当する額(最大200万円

<対象者>

新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

<申請の流れ>

申請窓口は、起業先となる各市町村となります。
まずは起業先の各市町村のホームページ内を検索し、交付のルールや申請書類等を確認しましょう。
検索のポイントは、内閣府地方創生推進事務局資料の別紙「地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)事業一覧」により、各都道府県の「地方創生起業支援事業」欄を確認しましょう。
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/pdf/r4-suishin1_iju.pdf

例えば、北海道で起業支援金を検索したい場合、
「地域課題解決型起業支援事業_起業支援金」
というように検索してみましょう!

申請の流れでの注意点は、補助金の申請・審査が先となることです。その後法人設立・開業届出の流れになります。
必ず自治体の交付要件(申請ルール等)を確認しておきましょう。

<ポイント>

「起業支援金 + 移住支援金」の組み合わせができます!
地方へ移住して社会的事業を起業等した場合、支給上限額が最大300万円※単身の場合は最大260万円になります!


出典:地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)の交付対象事業の決定(令和4年度第1回)について令和4年4月25日 内閣府地方創生推進事務局資料より

新婚生活を応援します!「結婚新生活支援事業」


内閣府:結婚新生活支援事業について

<制度概要>

これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援が受けられる制度です。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/hojokin/r04/index.html

<支援上限額>

夫婦ともに29歳以下:60万円、 左記以外:30万円 (いずれも1世帯当たり)

<対象経費>

対象経費:新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅購入費、新居の家賃、敷金・礼金、リフォーム費用、引越費用)

<対象者>

次の①~④の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
① 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯
② ご夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)※
③ ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
④ その他、お住いの市区町村が定める要件を満たす世帯
※ 奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除

<申請方法>

内閣府のホームページより該当の都道府県ホームページをクリック
②各自治体の要件等をチェック
③各自治体ごとに事業の詳細や必要な手続き、書類については担当課へ問い合わせしてみましょう。

<注意点>

令和4年8月現在、準備中の自治体が多いようです。

対象世帯、対象経費、上限額は実施自治体によって異なります。

必ず申請する自治体のホームページ等により確認を行いましょう。

今回のまとめ

今回は注目の支援金を3つお伝えしました。

①移住支援金
②起業支援金
③結婚新生活事業

地方移住や起業をしようか悩んでいる方も多いことでしょう。
まずは情報収集が必要かと思います。
そんな時におすすめなのが移住関連のポータルサイト「はじめての移住応援サイト いいかも地方暮らし」です。

移住の手引きでは、実際に移住した方の暮らしについてのコラムが掲載されています。
地方での就職活動についての情報もあります。就業について不安な方も事前に情報を集めておくと良いでしょう!
支援金をうまく活用して、独立・起業に役立てていきましょう!

文=齋藤 雄史
編集=内藤 祐介

<プロフィール>
齋藤雄史さん
税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。

高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。

合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。

ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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