副業をしていたり、所得税の控除を受けようとしていたりする会社員の場合、会社で行う年末調整とは別に確定申告をしなければならないことがあります。
・副業の年末調整や確定申告の方法
・どのような人が年末調整の対象となるのか
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年末調整とは
年末調整とは給与所得者に対して、その年の1月1日から12月31日までの納税額を正しく計算しなおし、納税額を確定させるための手続きです。
給与所得者の所得税は原則として、会社の給与から天引きされる“源泉徴収”で徴収されています。
しかし、源泉徴収による納税額に過不足が生じることも珍しくありません。源泉徴収では各種控除の清算も行うため、対象となる控除を受けている人は、年末調整を受けることではじめて正しい納税額が決定します。
そこで、1年間の給与所得に対しての納税額をその年の最後に計算しなおし、過不足分を精算するのです。
年末調整の対象となる人
原則として、年末調整の対象となるのは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出している人です。正社員はもちろん、パートやアルバイトなどの雇用形態でも対象になることがあります。もちろん会社員が副業をする場合も対象となります。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出したうえで、次の条件に当てはまる人が年末調整の対象となります。
・1年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・次の条件に当てはまる、年の中途で退職した人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害により退職した人で、退職時期からみて本年中の再就職ができないと見込まれる人
・12月中が支給期の給与の支払いを受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーなどとして働いていた人が退職し、本年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下である人
・年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」(国税庁)
「令和5年分 年末調整のしかた」(国税庁)
(P.4より)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります。
年末調整の対象とならない人
次のいずれかの条件に当てはまる人は、年末調整の対象となりません。
・先述した年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入額が2,000万円を超える人
・先述した年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
・2ヵ所以上から給与の支払いを受けていて、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整をするときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
・年の中途で退職した人で、次の条件に当てはまらない人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害により退職した人で、退職時期からみて本年中の再就職ができないと見込まれる人
・12月中が支給期の給与の支払いを受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーなどとして働いていた人が退職し、本年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下である人
・非居住者
・継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇い労働者などの人
なお、年末調整の対象とならない人でも、確定申告をすることで正しい税額を算出し税金の還付を受けられることがあります。
「令和5年分 年末調整のしかた」(国税庁)
(P.4より)
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副業している人の年末調整
副業をしている人の年末調整について、注意点や確定申告の必要性を解説します。
2ヵ所以上からの給与がある場合、本業とする会社で年末調整をする
本業とは別にアルバイトやパートなど雇用契約のある副業をしている場合、2ヵ所以上から給与が支払われていることになります。
この場合、年末調整はいずれか1つの会社でのみ行います。複数の会社で年末調整をすると、控除の申請が重複し、正しい納税額を計算できないためです。複数の勤め先で年末調整の書類を受け取ったとしても、年末調整の手続きは1社のみで行いましょう。
なお、最も給与額の多い本業の会社で年末調整するのが一般的です。ほかの会社には「他社で年末調整をしています」と伝えましょう。
この場合、副業の会社の年末調整ができないため、副業の給与所得分は自分で確定申告をしなければなりません。すべての勤め先の源泉徴収票をもとに、確定申告をしましょう。
副業の年収が20万円を超えたら確定申告が必要
クラウドソーシングや自営業などで副業をし、その年収が20万円を超える場合、自分で確定申告をしなければなりません。
2ヵ所以上からの給与所得がある場合と同じく、本業の源泉徴収票に基づき確定申告をしましょう。
利用する控除の種類により確定申告が必要になる
副業をしていなくても、次の控除を受ける場合は確定申告が必要です。
控除には以下のようなものがあります。
・寄付金控除
・医療費控除
・初年度の住宅ローン控除
・雑損控除 など
なお、雑損控除とは、災害や盗難、横領などにより資産の損害を受けたときに受けられる控除です。たとえば震災や水害などの自然災害、火災のような人為的な災害を被ったときに、一定の金額の所得控除が受けられます。ただし、詐欺や恐喝などの被害に対しては雑損控除を受けられません。
「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(国税庁)
副業の確定申告はどのような方法で行うのか
会社員で副業をしている人や年末調整で処理できない控除を受けたい人は、確定申告をしなければなりません。確定申告をすることで税金の還付が受けられることもあります。
副業の利益率を少しでも高めるために、必要書類や手順を確認し、期限内に手続きを済ませましょう。
必要書類
確定申告では次の書類が必要です。
・確定申告書
・マイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
・源泉徴収票(副業を含むすべてのもの)
・配当金等の受領明細書(配当金等がある場合)
・寄付金控除の明細書(寄付金控除を受ける場合)
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
・住宅ローン控除の明細書(住宅ローン控除を受ける場合) など
確定申告書は税務署で受け取れるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
全体の流れ
副業をしている場合も、副業をしていないが年末調整で処理できない控除がある場合も、確定申告の流れは次のとおりです。
1.必要書類の準備
2.確定申告書の作成
3.確定申告書の提出
4.納税
確定申告書は、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は白色申告よりも処理が煩雑ですが、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるので、個人事業主として副業をしている場合、青色申告がおすすめです。副業の課税所得額を減らし、所得税も節税できるからです。
作成した確定申告書は税務署に持参するか郵送で提出します。利用者識別番号と電子証明書の取得が必要ですが、電子申告することもでき、これをe-Taxといいます。
なお、確定申告書の期間は原則として2月16日から3月15日までです。
副業の収入や控除を活用する人は、年末調整や確定申告に気をつけよう
副業をしている場合、本業の会社での年末調整だけでなく、副業の収入分を確定申告をしなければならないことがあります。
副業の年間所得が20万円を超える場合や、複数の企業に雇用されて兼業をしている場合は、原則として確定申告が必要です。本業の会社では年末調整を受け、それ以外の会社からの給与や個人事業による事業所得は確定申告をします。
医療費控除や寄付金控除を受ける場合も、年末調整とは別に確定申告をしなければなりません。これらの控除は年末調整では処理できないためです。
個人事業主として副業をしたいが、確定申告や年末調整に不安があるという人は、フランチャイズで開業するのもいいでしょう。
フランチャイズに加盟すれば、経営やその業界・業種で事業を運営するノウハウはもちろん、各種手続きに関するサポートも受けられます。どのようなサポートを受けられるのかは加盟するフランチャイズにより異なるため、フランチャイズ本部の加盟説明会などでよく確認しましょう。
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<文/近藤正希子>