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【事業主控除290万円など】個人事業主が確定申告で控除できる税金について解説

【事業主控除290万円など】個人事業主が確定申告で控除できる税金について解説

個人事業主は、毎年確定申告を行い、税金を納めます。納める税金は基本的に、「所得税」「住民税」および「個人事業税」の3種類です。

なお、開業から2年以上経過し課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税も納付する必要があります。

税金は、収入額に応じて課税されるものではありません。税額を計算する際、一定金額を控除することができます。

今回は、個人事業主が確定申告で控除できる項目についてご紹介いたします。

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税金の控除とは

税金の控除といっても、直接、税金が還付されるわけではありません。

例えば、所得税ならば、売上から経費を引いて算出した事業所得から、一定金額を控除して課税所得を算出します。所得税額は、この課税所得に税率を乗じ計算するのです。

税金の控除とは、一般的に、所得から一定の金額を控除する“所得控除”と税額から控除する“税額控除”があります。一定金額控除を受けることで、納税額が少なくなります。

税金は、課税の公平性を保つため、能力に応じて負担する仕組みとなっています。

納税者のさまざまな事情を鑑み、収入に対して税負担が過大にならないよう、控除を行っています。

所得控除とは

所得控除には、大きく分けて“物的控除”と“人的控除”の2つの控除があります。

“物的控除”とは医療費控除や寄附金控除など、社会政策的な配慮から設けられる控除のことです。それに対して“人的控除”とは配偶者控除やひとり親控除など、納税者の個人的な経済事情が反映される控除です。

“物的控除”と“人的控除”に該当する控除は以下のように分けられます。詳しくは後ほど解説します。

【物的控除】
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除

【人的控除】
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
・青色申告特別控除
・事業主控除

さらに、控除は「所得控除」と「税額控除」にも分けられます。「所得控除」は課税対象となる所得額を減らし、その一方で「税額控除」は所得税額から一定金額を控除し税金そのものを減らせる制度です。

「No.1100 所得控除のあらまし」(国税庁)

所得控除一覧

所得税や住民税の所得割を計算する際の「所得控除」について、詳しく解説していきます。

【物的控除】

“物的控除”とは医療費控除や寄附金控除など、社会政策的な配慮から設けられる控除のことです。各控除についてみていきましょう。

• 雑損控除

一定要件に当てはまる資産について、災害や盗難・横領により損害を受けた場合、一定金額の控除が可能です。

控除される金額は次のいずれか大きい金額です。

(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(国税庁)

• 医療費控除

納税者、または納税者と生計を一にする配偶者や親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費について、次の式で計算した金額(最大200万円)を控除することができます。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(国税庁)

• 社会保険料控除

納税者、または納税者と生計を一にする配偶者や親族のために、国民健康保険や国民年金などを支払った場合、その年の掛金全額の控除が可能です。

「No.1130 社会保険料控除」(国税庁)

• 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金の掛金などを支払った場合、その年の掛金全額を控除することができます。

「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」(国税庁)

• 生命保険料控除

一定条件を満たす生命保険や介護医療保険、個人年金を支払った場合、掛金の一定金額(最大12万円)の控除が可能です。

「No.1140 生命保険料控除」(国税庁)

• 地震保険料控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害保険を支払った場合、一定金額(最大5万円)を控除することができます。

「No.1145 地震保険料控除」(国税庁)

• 寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などへ「特定寄附金」を支払った場合、寄附金控除が受けられます。ふるさと納税もこちらに含まれます。

控除される金額は次のいずれか少ない金額です。

その年の「特定寄附金」の合計額-2,000円
その年の総所得金額等の40%-2,000円

「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(国税庁)

「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」(国税庁)

【人的控除】

“人的控除”とは配偶者控除やひとり親控除など、納税者の個人的な経済事情が反映される控除です。それぞれの控除についてみていきましょう。

• 障害者控除

納税者自身または配偶者、扶養親族が所定の障害者に該当する場合、障害者控除が受けられます。

金額は障害状態などで異なり、27万円、40万円または75万円です。

「No.1160 障害者控除」(国税庁)

• 寡婦控除、寡夫控除

配偶者と死別または離婚した後、婚姻をしていない場合で、一定条件を満たす場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

寡婦控除の金額は27万円または35万円、寡夫控除の金額は27万円です。

「No.1170 寡婦控除」(国税庁)

• ひとり親控除

原則、その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の3つの要件のすべてに当てはまる人が受けられる控除です。

1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
2. 生計を一にする子がいること。ただし、生計をともにしている子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る
3. 合計所得金額が500万円以下であること

ひとり親控除の控除額は35万円です。

「No.1171 ひとり親控除」(国税庁)

• 勤労学生控除

働きながら学校に通う場合、勤労学生控除が受けられます。

その年の12月31日の時点で、勤労による合計所得が75万円以下、かつ、勤労以外の所得が10万円以下である場合、27万円の控除を受けることができます。

「No.1175 勤労学生控除」(国税庁)

• 配偶者控除

配偶者の所得が38万円以下の場合、配偶者控除が受けられます。

配偶者の年齢が70歳未満の場合、配偶者控除の金額は38万円、70歳以上の場合、48万円です。

「No.1191 配偶者控除」(国税庁)

• 配偶者特別控除

配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合など一定の条件を満たすと、配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除の金額は、納税者のその年の合計所得および配偶者の所得により異なります。

なお、控除を受ける納税者の所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除は受けられません。

「No.1195 配偶者特別控除」(国税庁)

• 扶養控除

その年の12月31日時点で配偶者以外に、生計を一にする年間所得が48万円以下の扶養親族がいるなど一定の条件を満たす場合、扶養控除が適用されます。

扶養控除の金額は、その年12月31日時点の扶養親族の年齢により異なり、16歳以上19歳未満の場合は38万円、19歳以上23歳未満の場合は63万円、70歳以上の親族で同居する場合58万円、同居しない場合48万円控除が可能です。

ただし、配偶者控除、配偶者特別控除および扶養控除について、個人事業の専従者として給与の支払いを受けている場合は控除の対象になりません。

「No.1180 扶養控除」(国税庁)

• 基礎控除

納税者の合計所得金額により最大48万円を控除することができます。ただし、納税者本陣の合計所得金額が2,500万円を超える場合、控除はありません。

「No.1199 基礎控除」(国税庁)

• 青色申告特別控除

青色申告を行っている事業者で、簡易簿記を行っている場合は10万円、複式簿記を行っている場合などには55万円の控除、さらに電子帳簿保存などをしている場合は65万円の控除が受けられます。

なお、個人事業税を計算する際の控除は次の通りです。

「No.2072 青色申告特別控除」(国税庁)

• 事業主控除

1年間、個人事業を行っている場合、一律290万円の控除が受けられます。事業を行っている期間が1年に満たない場合は、月割りにより控除が受けられます。

●東京都の場合

「個人事業税」(東京都主税局)

税額控除一覧

所得税額から一定金額を控除し、税金そのものを減らせる「税額控除」には、どのようなものがあるのでしょうか。該当するものがあれば控除対象になるので、確認してみてください。

• 配当控除

剰余金の配当など配当所得がある場合に、原則、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除できます。ただし、基金利息などは配当控除の対象となりません。

「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」(国税庁)

• 分配時調整外国税相当額控除

集団投資信託の収益の分配等の支払いを受ける際に、その収益の分配に係る所得税の額より控除された外国所得税の額のうち、その支払いを受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額が控除されます。

「No.5761 分配時調整外国税相当額控除」(国税庁)

• 外国税額控除

居住者が、その年に日本で課税される所得の中に外国で生じて外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている所得がある場合、その所得に対して一定額が控除されます。

「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(国税庁)

• 住宅借入金等特別控除

個人が住宅ローン等を利用して、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の新築等を取得等を、年末目で自宅とした場合、一定の要件の基、取得にかかる住宅ローンなどの年末残高の合計額などを基として計算した金額を、住宅とした年分以降の各年分の所得税額から控除されます。

「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)

政党等寄附金特別控除制度

平成7年1月1日から令和6年12月31日までに政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った際に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額が控除されます。

控除される金額は以下です。

(その年に支払った政党等へ寄附した合計金額-2,000円)×30%

「No.1260 政党等寄附金特別控除制度」(国税庁)

• 認定NPO法人等に寄附をした際の特別控除

認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った際に、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受ける場合を除き、一定額が控除されます。

控除される金額は以下です。

(その年に支払った認定NPO法人等寄付金の合計金額-2,000円)×40%

「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」(国税庁)

まとめ

今回は、個人事業主が受けられる税金の控除についてご紹介しました。このほかにもさまざまな税額控除があります。国税庁のWebページより確認できるので、活用できるものがないか確認してみてください。

「No.1200 税額控除」(国税庁)

<監修>
村上 年範さん/クレディ・テック株式会社 代表取締役
金融商品や不動産を活用した経営コンサルティングを得意とし、前職のプルデンシャル生命保険株式会社在籍時より担当したクライアント数は年間200社にのぼる。2013年クレディテック株式会社設立。金融と不動産を軸とし、税務・法務の観点から知識提供を行う、資産形成および財務のコンサルティングサービスを展開。海外不動産についても強いコネクションと発信力を持ち、これまでの取扱高は150MM以上。現在、「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、幅広い資産形成ノウハウを連載中。

【村上年範 運営】金融・不動産にまつわるYoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCDq3bojqCvTnRXKu7Aur_Kg

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PROFILE

ちはる

大手IT商社でプロダクトプロモーション担当を経て、 WEBコンテンツ制作会社に転職し、ライターとして所属。その後、独立し、現在はビジネス・不動産関連の記事を主に執筆。

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