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公務員でもアパートなどの資産運用を相続できるのか

公務員でもアパートなどの資産運用を相続できるのか

最近は一般の企業で副業が解禁されてきていますが、公務員に関してはまだまだ厳しい規制があります。

では、公務員が相続などで財産を引き継ぐとなった場合、その財産を運用することはできるのでしょうか。

今回は、公務員の兼業規定を確認しながら、公務員が相続した財産を使ってできる資産運用についてみていきます。

公務員は兼業を禁止されている?

一口に公務員といっても、国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法という法律によってそれぞれ兼業が禁止されています。

国家公務員法第103条では「職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない」として私企業からの隔離を策定しています。

また、第104条では「職員が報酬を得て、営利企業の役員等以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する」と、他事業または事務の関与をする場合には許可が必要と定めています。

地方公務員法では第38条で「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定めて、任命権者の許可のない兼業を禁じているのです。

 

賃貸用不動産などを相続したときに、資産運用は継続できるのか?

許可を得て資産運用を行う場合には兼業が認められると書きましたが、具体的にどのようなケースであれば兼業は認められるのでしょうか。

国家公務員については具体的に例示されています。

「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」という通達によると、農業であれば大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断されないこと、不動産であれば事業とみなされる“5棟10室未満(戸建てならば5棟未満、集合住宅であれば10室未満)”の賃貸であることに加え賃貸料収入が年額500万円未満であること、太陽光発電であれば太陽光発電設備の定格出力が10キロワット未満であること、などの制限があります。

したがって、公務員が賃貸用不動産を相続した場合でも5棟10室未満であり、年間の賃貸料収入が500万円未満である場合なら、賃貸経営を継続できるのです。

ただし、その場合でも賃貸管理を自分で行うのではなく、管理会社へ業務委託するように求められています。

注意が必要なのは、事業的規模といわれる5棟10室以上の賃貸用不動産の場合です。

そのまま資産運用しようとすると服務規程違反に問われる可能性があるため、相続が起きた際にはこの制限を越えないように遺産分割協議をしましょう。

とはいえ、相続人が自分ひとりなどの場合にはどうしても相続しなければならないこともあります。

そういった場合には、相続が発生することを人事部門に伝え、相談しながら早期に事業規模以下になるように売却をしていきましょう。

もし可能であるならば、被相続人の生前から専門家に相談するなどして、対策を考える方法もあります。

なお、地方公務員については自治体がそれぞれに規定しているため、人事院規則とは異なる部分があります。

自分が勤めている自治体の規定をよく調べるようにしてください。

ところで、公務員は、一般的な資産運用である株式・投資信託・為替証拠金取引(FX取引)などはできるのでしょうか。

株式・投資信託・為替証拠金取引などは規制の対象外のため、これらの資産を相続し、継続して運用したとしても許可は必要ありません。

ただし、運用に夢中になりすぎて業務時間中に為替取引などをして業務に支障をきたすと罰則が下されることがあるため、注意しましょう。

賃貸経営を代理できる資産管理会社とは

賃貸用不動産を運用する際に資産管理会社を作るという方法があります。

個人の所得税は累進課税であり、所得が多くなればなるほど税率が高くなるのに対して、法人税はほぼ定率です。

所得が大きくなる場合、法人を設立して賃貸経営を行えば支払う税金を少なくすることができます。

また、法人から役員に給与を支払えば経費として法人の所得を減らせるだけでなく、役員についても給与所得控除が使えるため、個人の所得税上も有利になります。

公務員がこの方法を使って相続した財産を現物出資して資産管理会社を作った場合、問題はあるのでしょうか。

問題点は、公務員自身が会社の役員につくことはできない点です。

配偶者や親族などを役員にする方法もありますが、客観的に本人が経営すると判断される場合には兼業とみなされるため、注意しなければなりません。

法人設立の際に賃貸用不動産を現物出資しても、法人には不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、下記のとおりです。

土地(宅地など)なら【固定資産税標準課税額×1/2×3%】

建物なら【固定資産税標準課税額×3%(2020年4月現在)】

不動産の価値が高ければ高いほど、資金的負担は大きくなります。

また、現物出資は不動産譲渡とみなされるため、受け取る株式の金額によっては譲渡益に課税される可能性があります。

もし資産管理会社を設立して賃貸経営をするのであれば、専門家とよく相談してから実行するようにしてください。

まとめ

公務員は原則、兼業禁止です。

もし、相続などで賃貸用不動産をもつことになっても、事業的規模(5棟10室)未満かつ年間賃貸料収入が500万円未満でなければ許可が得られません。

公務員で自分の親が不動産を多く所有されているのであれば、事前に対策をとるようにしましょう。

難しい点があれば専門家に相談するようにしてください。

PROFILE

ファイナンシャルプランナー・行政書士 青野 泰弘

1964年静岡県生まれ。同志社大学法学部卒業後、国際証券に入社。その後トヨタファイナンシャルサービス証券、コスモ証券などで債券の引き受けやデリバティブ商品の組成などに従事した。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。

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