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自営業の年収=サラリーマンの年収ではない?自営業の年収の隠れたカラクリとは

自営業の年収=サラリーマンの年収ではない?自営業の年収の隠れたカラクリとは

年収とは、1年間の収入のことです。しかし、自営業とサラリーマンでは、単純に数字の比較はできません。
例えば、自営業の年収が1,000万円で、サラリーマンの年収が500万円の場合、単純に比較すれば、「自営業の方が儲かっている」となるでしょう。

しかし、本当にそうでしょうか?
個人事業主の場合、年収が1,000万円あったとしても、仕入れ代金や経費で赤字になるケースもあります。
経費などを考慮に入れると、年収の少ないサラリーマンの方が儲かっていることもあるでしょう。

なぜ、上記のようなことが起こるのでしょうか?
本記事では、自営業とサラリーマンの、年収に対する考え方の違いを説明していきましょう。

自営業者の年収と、サラリーマンの年収を比較

国税庁の調査により、平成30年の自営業者の平均年収は417万円、サラリーマンの平均年収は422万円だということが明らかになりました。
参考:国税庁 平成30年分民間給与実態統計調査結果について 国税庁 申告所得税標本調査結果

ただし、上記は年収から経費や税金を引いた、手取り金額の比較です。

自営業者は、年収から商品の仕入れ代金や経費、保険料を支払わなければならず、年収と手取り金額の差が大きくなりやすいと言えます。

一方、自分で経費を支払う必要がなく、保険料も半分は会社が支払ってくれるサラリーマンは、年収と手取り金額の差が開きにくいです。

まずは、自営業者とサラリーマンの年収と所得に対する考え方を見ていきましょう。

自営業者の年収と手取りとは

例えば、年収1,000万円と聞くと、一般的には「結構もうかっているな」と感じる人が多いでしょう。

しかし、自営業者は商品の仕入れ代金や経費(事務所代、光熱費、人件費、備品代等)を、自分で支払わなければなりません。商品の仕入れ代金がない場合でも、経費が多額にかかれば赤字になってしまい、手取りは減ってしまいます。

赤字のために、自分の貯蓄をから事業に必要なお金を持ち出さなければならない場合もあります。特に開業2~3年は、赤字になるケースが多いものです。

反対に、年収が500万円であっても、経費がほとんどかからない場合はどうでしょうか。自宅で仕事をし、一人で事業を行って、経費がほとんどかからなければ、いくら税金や社会保険料(国民年金・健康保険)を支払っても、手取りは500万円に近い数字になります。

自営業者の場合は、商品の仕入れ代金や経費によって、手取り金額が変わります。単純に年収を見て「儲かっている、儲かっていない」とは言えないのが事実です。

サラリーマンの年収と手取り

サラリーマンの年収は、1年間の給与とボーナスを合計した金額です。
年末に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」に記載された金額を見れば、税込の年収がわかります。

源泉徴収票の「支払い金額」が、会社からの総支払額です。

年収から社会保険料や税金が引いた、残りの金額が手取りとなります。社会保険料や税金は、収入が多くなるほど高くなります。

例えば、年収が500万円の場合、家族の人数等によっても異なりますが、だいたい400万円から350万円が一般的な手取りです。

つまり、年収がわかればある程度の手取りもわかるのです。

自営業者の年収とサラリーマンの年収の大きな違い

自営業者とサラリーマンの年収の大きな違いとは、何でしょうか?
さまざまな違いがありますが、中でも大きな違いは「年収から、手取り金額がどのくらいになるのか、わかるかどうか」です。

サラリーマンは、社会保険料や税金はほぼ決まっているため、年収がわかればだいたいの手取りもすぐに推測できます。

自営業者には、商品の仕入れ代金や経費の支払いがあり、金額は人によって異なります。自営業者は、年収がわかっても、どのくらいの金額が手取りとして残るのか、すぐにはわかりません。

自営業者の場合は、年収ではなく所得を見て、収入を判断をします。

所得とは、年収から仕入れ代金や経費を引いたものです。
所得から社会保険料控除や扶養控除等を引いた「課税所得」に対して、税金がかかります。

所得が少ないほど、税金のかかる課税所得も少なくなります。税金を少しでも安くするために、経費を増やして所得を減らしている自営業者もいるほどです。

自営業として副業をするサラリーマンの、驚きの年収とは

自営業者の年収は、所得とは大きく異なるということはおわかりいただけたでしょう。実は、年収と所得のカラクリを利用して、サラリーマンが税金を安くすることができます。

例えば、サラリーマンとしての本業とは別に、自営業として副業をしたとします。自営業の副業がうまくいかずに赤字が出た場合、赤字をサラリーマンの所得から引いて、課税所得を減らすことができるのです。

ただし、会社の年末調整ではなく、自分で確定申告をしなければなりません。

ライターとして報酬をもらったり、自営業としてネット販売などをしたりして得たお金は、給与ではありません。なので、事業所得として申告できます。

事業所得は、売上から経費を引くことができます。さらに、赤字となったときには、赤字分の数字を給与所得から引くこともできるのです。

つまり、年末調整で確定した給与の税金から自営業の赤字を引くことで、確定申告によって還付を受けることになります。

サラリーマンとしての給与をもらいながら、自営業を行うことで年収は増えます。しかし、年収が増えた分だけ税金も増えるのではなく、反対に税金が少なくなる(=還付を受ける)という驚きの結果です。

ただし、自営業で黒字が出ている場合は、もちろん税金も高くなるので注意しましょう。

自営業は年収ではなく、所得が重要

自営業者の年収とサラリーマンの年収には、手取り金額の違いがあります。

サラリーマンは、年収から引かれる社会保険料や税金を調整し、手取り金額を自分で操作することはできません。しかし、自営業者の場合は、同じ年収でも経費をどう使うかによって、手取り金額は異なってきます。

全てではありませんが、経費はある程度、自分で調整できます。高い備品を買って経費を増やしたり、経費を切り詰めたりということができるのです。

自営業者の収入を判断するうえで、年収はほとんど参考にされません。所得によって「儲かっているか、儲かっていないか」を判断されます。

自営業者の場合は、所得が非常に重要となりますので、所得の数字に注目してください。

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PROFILE

社会保険労務士 菅田 芳恵

愛知大学法経学部経済学科卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務後、独立開業。
49歳から2年間で社会保険労務士やファイナンシャルプランナーの資格など7つの資格を取得。
現在は13の資格を活かして、コンサルティングや研修、セミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っている。
最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍している。

[保有資格等]
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、産業カウンセラー、2級福祉住環境コーディネーター、キャリアデベロップメントアドバイザー(CDA)、ハラスメント防止コンサルタント、DCプランナー、知的財産管理技能士、見まもり福祉相談員、三重県金融広報委員会金融広報アドバイザー、あいち産業振興機構相談員、岐阜県産業振興機構相談員、名古屋市中小企業振興センター相談員、名古屋市新事業支援センター相談員

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