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事業承継における税制優遇について! 従来の税制と特例の変更点も紹介

事業承継における税制優遇について! 従来の税制と特例の変更点も紹介

経営者が後継者に経営を譲る際、相続税や贈与税の負担などの問題があります。
今回は、円滑に事業承継を行うための、事業承継税制について解説をしていきます。

事業承継税制とはどのような制度なのか?

(1)事業承継とは
事業承継とは、経営者から後継者へ経営権を移譲することを指し、代替わりとも呼ばれます。

(2)事業承継税制とは
事業承継税制は、一定の要件を満たす場合に相続税・贈与税の納税を猶予・免除するという制度です。

税制改正での事業承継税制の改正点

2008年に創設されて以来、複数の改正が行われてきましたが、さらなる利便性を追求し、2018年の「平成30年度税制改正」において、特例納税猶予制度(以下“特例制度”)が新たに創設されました。これにより、従来からの制度である一般納税猶予制度(以下“一般制度”)と、期間限定である特例制度と、2つの制度が選択できるようになったのです。

(1)特例制度の概要
2018年4月1日から2023年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された事業承継計画について都道府県知事の事前確認を受け、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間に相続遺贈・贈与された場合に受けることができる期間限定の制度です。

(2)一般制度と特例制度の相違点
一般制度と特例制度の相違点を表にまとめました。表のとおり、特例制度は一般制度よりも使い勝手が良くなっています。

事業承継で税制優遇を受ける条件

(1)会社の主な条件(贈与、相続同じ)
次の会社のいずれにも該当しないこと
①上場会社
②中小企業に該当しない会社
③風俗営業会社
④資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)

(2)後継者の主な要条件
①贈与の場合
贈与の時において、
(a)会社の代表権を有していること
(b)20歳以上であること(※2022年4月1日以降の贈与は、18歳以上)
(c)役員の就任から3年以上を経過していること
(d)後継者及び後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
(e)後継者が1人の場合、後継者と特別の関係がある者(ほかの後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
(f)後継者が2人または3人の場合、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(ほかの後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

②相続の場合
相続開始の時において、
(a)相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること
(b)贈与の場合の(d)と同じ
(c)贈与の場合の(e)と同じ
(d)贈与の場合の(f)と同じ
(e)会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)

(3)先代経営者等の主な要件
①贈与の場合
(a)会社の代表権を有していたこと
(b)贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(c)贈与時において、会社の代表権を有していないこと

②相続の場合
(a)贈与の場合の(a)と同じ
(b)相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

(4)担保提供(贈与、相続同じ)
納税が猶予される税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

※出典:国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」P2-7
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf

事業承継税制適用の手順

一般制度も特例制度も基本的には同様で大まかには以下の手順となります。

①事業承継計画に対する事前確認(特例制度)を都道府県庁へ提出
都道府県庁から確認書交付

②事業承継による要件を満たす数の株式などの相続・贈与など

③都道府県知事に対する認定申請
都道府県知事から認定書受領

④相続税・贈与税の申告期限
税務署長に贈与税の申告書及び一定の書類を提出
税務署長に担保提供

⑤事業承継期間(5年間)
1年ごとの都道府県知事への報告・税務署長への継続届出
要件を満たさなくなった場合の認定取消し・猶予期限到来

⑥納税猶予継続期間
3年ごとの税務署長への継続届出
要件を満たさなくなった場合の猶予期限到来

⑦納税の免除

事業承継で税制優遇を受けるメリット・デメリット

事業承継税制は、贈与税・相続税の納税猶予や免除を受けることができるメリットがあります。その反面、納税猶予が取消しされてしまった場合には、猶予されていた税額の全額と、法定申告期限から取消しなどの事由が生じた日までの期間に応じた利子税をあせて納付しなければなりません。すると、猶予を受けなかった場合に比べて納める税額が高額になる場合があるというデメリットがあります。

まとめ

事業承継税制は有効に活用できればメリットは大きいものになります。ただし、その分デメリットも大きいので、顧問税理士に相談のうえ検討してください。

PROFILE

冨川 和將

税理士・FP2級
全国青年税理士連盟 法対策部副部長。
起業支援、創業支援、会社設立支援、節税対策や、資金繰り計画を含めた銀行対策による融資のお手伝い、税理士の1%も経験していない、税務訴訟の補佐人としての経験を生かした税務調査対策・対応まで、幅広く経営をサポートしている。

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