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開業届アレコレ 届出せずに開業したら? 提出するメリットは? 

開業届アレコレ 届出せずに開業したら? 提出するメリットは? 

開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に届けるための書類です。
しかし、中には開業届を出すのを忘れて開業してしまった方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、気になる開業届のあれこれについてご紹介していきます。

開業届の未提出に関する罰則

事業開始にあたって税務署に提出する届け出は、個人事業の開廃業届出書です。いわゆる開業届です。個人事業主になると、事業の規模に応じて所得税が課せられます。また、事業規模によっては個人事業税も発生しますし、消費税の課税事業者に該当する場合には、消費税の申告書を提出して納税しなくてはなりません。

開業届を提出すると、こういった税金関係のお知らせが税務署から届くようになります。所得税と消費税は国税として税務署に納めますが、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。ちなみに、都道府県税事務所に提出する届け出の名称は、個人事業税の事業開始等申告書と言います。

開業届の提出期限は、原則的には開業してから1カ月以内ですが、未提出に関する罰則は定められていません。また、個人事業税の事業開始等申告書については、確定申告をすると自動的に都道府県へ通知されるため、提出しない人もいるようです。

開業届を提出するメリット

1.青色申告が可能に
開業届を提出することによる最大のメリットは、確定申告で青色申告ができることでしょう。青色申告をすると、年間収入から経費に加え65万円の控除ができるようになります。赤字が出た場合も3年にわたって繰り越しが可能となります。
青色申告をするには、あらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の記帳と、貸借対照表、損益計算書の作成が必要です。

簿記の知識がない方には難しく思えるかもしれませんが、最近は会計ソフトで簡単に記帳できます。65万円の控除は小さな額ではないと思いますので、ぜひチャレンジしてみましょう。開業届と青色申告に必要な所得税の青色申告承認申請書は、同時に税務署に提出するという方が多いようです。

2.屋号の銀行口座が持てる
開業届を提出すると、銀行口座を屋号で開けます。個人口座と事業用の口座は分けたほうが経理作業も楽になりますし、屋号の銀行口座を作ることで社会的な信用も高まります。

開業届の提出タイミング

1.会社を辞めて起業する方
会社を辞めて独立・開業するという方もいるでしょう。しかし、雇用保険から失業給付を受けている人は、開業届のタイミングを見計らったほうが良いかもしれません。

失業保険を受け取る条件の1つに、本人に再就職する意思と能力のあることが求められています。開業届を出して事業を開始している場合、再就職する意思がないとみなされるため、失業給付が受けられなくなる可能性があります。

なお、雇用保険の給付には、再就職手当もあります。これは、再就職という名前がついていますが、実は起業した場合でも受け取ることができます。ただし、再就職手当を受け取るには以下の条件があります。

•受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始した
•就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
•離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職した
•受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1カ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものである
•1年を超えて勤務することが確実である
•原則として、雇用保険の被保険者になっている
•過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない
•受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
(出典:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」)

起業する人が再就職手当を受け取る場合には、「7日間の待機期間満了後に就職または事業を開始」しなければなりません。したがって、在職中の場合や、退職届を出したり法人を設立したりした場合には認められないことになります。

起業したばかりだと、「1年を超えて勤務することが確実」という部分に引っかかりを感じる方もいるかもしれませんが、開業届や会社のウェブサイトなどのコピーを持参すれば認められることが多いようです。起業したばかりで何かとお金が必要となる時期に、少しでも手助けになる手当がもらえると心強いですね。

2.配偶者の扶養で社会保険に入っている場合
パートタイマーの主婦が夫の扶養に入れるかどうかの基準として、年収130万円の壁があるなどと言われています。これは、健康保険や厚生年金といった社会保険の扶養に入るための限度額の基準のことで、パートタイマーや個人事業主であっても年収130万円を超えた場合、年金保険料を納める必要のない国民年金の第3号被保険者ではいられなくなります。

ただ、健康保険の場合、扶養の範囲を外れるかどうかは、加入している健康保険組合の基準によります。年収130万円までであればOKという場合、所得130万円までOKという場合のほか、収入ではなく、配偶者が自営業の場合は健康保険の扶養に入ることはできないと定めていることもあります。この場合、開業届を出していると自営業とみなされてしまいます。そのため、扶養に入っている方は、開業届の提出前に配偶者が加入している健康保険の規約を確認してみることをおすすめします。

社会保険の扶養を外れると、年間十数万円以上の負担になります。それ以上の収益を上げている場合は気にする必要はないかもしれませんが、微妙なラインという場合は扶養の範囲内にとどめるのが得策でしょう。

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