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自営業者や個人事業主の年金は、今後どうなる?

自営業者や個人事業主の年金は、今後どうなる?

自営業者や個人事業主の公的年金は、会社員と比べると少ないため、老後が大変になると言われています。

自営業者や個人事業主は、国民年金に加入し、基礎年金として年金を受け取ります。国民年金は、20歳から原則60歳まで毎月、保険料を負担し、65歳から亡くなるまで年金が受け取れるというものです。

会社員の場合は、国民年金にプラスして厚生年金にも加入しているので、老後にもらえる年金額が必然的に多くなります。

「自営業者や個人事業主は、定年がないのだから働けば良い」と思われるかもしれませんが、いつまで働けるか分かりません。

また、公的年金の金額はどんどん下がり、年金の支給開始年齢も65歳からではなく70歳からに引き上げられるのではとも言われています。

自分の老後は自分で守るためにも、安心できる「自分年金」を考えておくことが必要です。公的年金で不足する年金をどのように備えていけば良いのかご紹介します。

公的年金の仕組みと今後の予想

公的年金とは、国が運営する年金全体を表す言葉で、よく「2階建て」といった表現をされます。1階部分は「国民年金」(老齢基礎年金)で、全ての国民を対象にしたものです。一方、2階部分は、会社などに雇用される人が国民年金とあわせて加入する「第2号被保険者」を対象とした「厚生年金」(老齢厚生年金)です。
自営業者や個人事業主の年金は、今後どうなる?

つまり、厚生年金に加入していない自営業者や個人事業主は、国民年金のみの加入となるため、2階部分がない状態なのです。

そこで、自営業者や個人事業主の方が任意で加入できる「付加年金」や「国民年金基金」といった制度が存在するのです。この制度については、後ほど詳しく説明していきます。

公的年金の受給者は、第1号被保険者(自営業者、個人事業主、フリーター、無職など)、第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者)と3つに分かれています。

「相互扶助」の精神の基に作られた公的年金ですが、少子高齢化の影響で保険料だけではまかないきれなくなっています。今後、大幅に制度を変更せざるを得なくなっていることは、周知の事実です。

そこでまず実現しそうなのが、65歳からの年金支給を70歳に引き上げることと、年金額をさらに下げていくことです。そして公的年金が縮小されるとともに、様々な準公的年金ができてきています。昨今の個人型確定拠出年金の種類が増えてきているのも、このためです。

今、確かに言えることは、「公的年金だけを老後の頼りにしてはいけない」ということです。

自営業者・個人事業主の公的年金

自営業者や個人事業主の公的年金としては、国民年金だけなので、平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間、加入していた場合に満額で月額64,816円が支給されます。会社員の場合は、厚生年金がプラスされるので40年間、加入した場合月額219,593円支給されます(令和4年4月分度)。

先述したとおり、自営業者や個人事業主の公的年金が少ないために、国は任意で加入できる年金を用意しています。それが、「国民年金基金」と「付加年金」、そして少し毛色が変わりますが「個人型確定拠出年金」いわゆるiDeCoです。

「令和4年4月分からの年金額等について」(日本年金機構)

公的年金を増やすコツ

国民年金しかない自営業者や個人事業主が、老後の不安を払拭するためには、少しずつでもいいので長期で積み立てることが重要です。

以下に長期積み立てできる商品をご紹介します。

国民年金基金と付加年金

この2つは、どちらも国が作った制度で任意加入のものですが、2つ同時に加入することができません。加入する際は、「どちらか一方を選択する必要がある」ということを念頭においておきましょう。

国民年金基金には、「全国型国民年金基金」と「職能型国民年金基金」があります。国民年金基金に加入する場合、ほとんどの人は「全国型」への加入になります。「職能型」の対象となるのは、歯科医師・司法書士・弁護士の3職種のみです。

国民年金基金の窓口は国民年金基金連合会となり、毎月の保険料と将来の受給額は、加入時の年齢やプランによって異なります。あくまで統計ではありますが、男性と女性では平均寿命が違うので、性別によっても差が出てきます。

また、国民年金基金の掛け金は、合計で月額68,000円が限度額です。(2023年3月時点)この中で、「給付の型」と「加入口数」を選択します。

「給付の型」というのは、大きく分けて「終身年金」と「確定年金」の2つです。加入時には必ず終身年金の「A型」または「B型」のどちらか1口を選択する必要があります。そのため、基本的には一生涯、年金を受け取ることが可能です。

「1口では足りない」という場合には、終身型と確定型を合わせた全7種類から、限度額の範囲内で自由に加入することができます。同じ型に複数加入することもできますが、確定年金の合計金額が、終身年金の合計金額を超えることはできません。

さらに、「個人型確定拠出年金にも加入する」という場合には、その掛け金と合計して68,000円以内が上限となるので、注意しましょう。

国民年金基金のWebサイトにある「年金額シミュレーション」で、年金額の試算ができます。具体的な数字が見えると、よりイメージがつかみやすくなるので、一度試してみてください。

国民年金基金は、原則、任意の脱退または途中解約ができません。なお、会社員になるなど加入資格を失ったことによる脱退は、その時点まで納めた掛け金が将来、年金として受給できます。

一方、付加年金は、国民年金保険料に一律400円の付加保険料を上乗せして納めることで将来の年金受給額を増やすことができるものです。加入対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」(自営業者、個人事業主、フリーター、無職など)と「任意加入被保険者」になります。

例えば、30年間付加保険料を納めると

400円×12ヵ月×30年=144,000円

65歳からの国民年金に上乗せされる年金は(保険料を納めた月数と同じ月数)

200円×12ヵ月×30年=72,000円

計算例から分かるように2年間年金を受給すれば、納めた以上の額を受給することができ、亡くなるまで上乗せした額を支給されるという非常に優遇された内容です。

付加保険料は一律400円で、申し込みは市区町村の年金窓口です。どちらも納めた保険料は、社会保険料控除の対象となり、税金が控除されます。

また、国民年金基金と同様に、個人型確定型拠出年金との併用が可能です。ただし、上限金額は68,000円です。(2023年3月時点)

なお、国民年金基金や付加年金で納めた分は、社会保険料控除として全額が所得控除の対象となります。

「国民年金基金の種類」(国民年金基金)

「掛金について」(国民年金基金)

「年金額シミュレーション」(国民年金基金)

「付加年金」(日本年金機構)

「iDeCo(イデコ)の仕組み」(iDeco公式サイト)

個人型確定拠出年金(iDeCo)

「個人型確定拠出年金」いわゆるiDeCoは、公的年金に加えて給付される私的年金の1つです。個人型確定拠出年金には、「個人型」と「企業型」の2種類がありますが、自営業者や個人事業主の方は個人型への加入となります。実施主体は国民年金基金連合会です。

個人型確定拠出年金は、20歳以上60歳未満の人であればほとんどの方が加入できます。提示された金融商品から自分で商品を選び運用します。いくつかの金融商品を組み合わせたり、途中で運用商品を変更したりすることも可能です。

自営業者や個人事業主が加入する場合、掛け金は月額5,000円〜68,000円の範囲内となり、1,000円単位で自由に設定できます。年額にすると60,000円〜816,0000円です。金額の変更は1年に1回だけできます。

定期預金や保険商品もありますが、ほとんどが投資信託なので、元本を割ることもある反面大きく増えることもあります。

保険料は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、税金が控除されます。

さらに運用中の利息などが非課税になるという優遇もあります。申込窓口は各金融機関です。比較検討してから申し込みましょう。

気を付けたいのが個人型確定型拠出年金は、60歳まで途中解約ができない点です。つまり、「掛け金を引き出すことができない」というデメリットがあります。ただし、「支払いを停止すること」や「死亡・高度障害などの場合の引き出し」は可能です。

「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」(国税庁)

民間の個人年金保険

上記の3つの制度は国が作ったものなので様々な優遇措置がありますが、それとは別に従来の生命保険会社の個人年金保険があります。

個人年金保険は、保険料払込期間に保険料を支払うことで、契約時に定めた年齢に達すると基本的に毎年一定の金額が年金として受け取れます。商品によっては、年に受け取れる回数を選べるものがあったり、受け取る期間が5年、10年と限定されているもの、受け取りが一生涯にわたるものがあったりするので、契約時に確認しましょう。

個人年金保険は、積立方法や受取期間によって、次のように分類できます。

【積立方法による分類】
・定額年金保険
契約時に、給付される年金額を決定します。個人年金のほとんどは、定額固定年金を採用しています。

・変額年金保険
変額年金保険で受け取る年金額は、保険会社の運用実績により変動します。運用実績次第では、掛け金を上回る年金が受け取れるという特徴があります。

【受取期間による分類】
・確定年金
確定年金の場合、被保険者(加入者)の生死に関係なく、契約時に定めたタイミングで年金を受け取れます。加入者が死亡した場合は、遺族に支払われます。

・終身年金
終身年金は、被保険者が生存している限り、契約時に定めた年齢以降に一生涯年金を受け取れます。

・有期年金
有期年金は、確定年金同様、契約時に決めた期間は年金を受け取れますが、被保険者が生存していることが条件になります。

低金利の現在、ほとんどの商品が掛けた保険料分しか戻ってこないため有利な商品と言えるか疑問です。しっかりと内容を理解し、商品を見極める力や専門的な知識を持っていないと、有利な商品を選ぶことは難しいかもしれません。金融機関の窓口などで詳細を確認し比較検討するようにしましょう。

自分の年金を自分で作るためには?

将来のために今からコツコツと貯めるには、どの年金を選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。

まず、国民年金基金と付加年金は同時に加入できませんので、どちらの方が自分にとってベストなのか検討し、選ぶ必要があります。

国民年金基金は、付加年金と比べて掛け金が高いですが、その分、将来の受給額が多くなります。ただ、国民年金基金の拠出金額は年齢によって変動するので、なるべく年齢が低いうちに加入した方が、掛け金を安く抑えて受給額も大きく増やすことができます。

また、国民年金基金は掛け金が高い分、控除額も付加年金と比べると控除額が大きくなる場合が多いでしょう。

付加年金は掛け金が一律月額400円で、加入条件に関わらず2年受給すれば必ず元が取れると考えると、3年目以降は長生きすればするほどお得に年金を受給できます。

人によってどちらが得かというのは変わってきますが、どちらが有利かと言えば、付加年金でしょう。ただ、金額が少額ですので、付加年金に加入した場合は、別途、個人型確定拠出年金への加入を考えるようにしてください。

「老後資金をしっかり準備したい」「節税したい」という人は国民年金基金の方が良いかもしれません。

一方、「より早く掛け金の元を取りたい」「長生きして掛け金よりも多く受給して得をしたい」という人は、付加年金がおすすめです。

いずれにせよ、銀行の積み立てでコツコツ貯めているなら、すぐに活用することを検討してみてください。先述した金融商品の定期預金型を選択すれば、税金が安くなる上、利息が非課税になるメリットがあります。

また、今回は詳しく説明しませんが、「小規模企業共済」という選択肢もあります。小規模企業共済は、退職金や年金を作ることを目的とした自営業者や個人事業主、社長・会社員向けの制度です。こちらも掛け金は、社会保険料控除として全額が所得控除の対象となります。

こちらもおススメ!
こちらの記事では、小規模企業共済についても解説しています。

「個人事業主必見の節税対策11選」

まとめ

自営業者や個人事業主の人は、厚生年金に入れないため、会社員に比べて受給できる公的年金の額に不安を感じるかもしれません。将来の不安を軽くするためにも、国民年金基金や付加年金といった2階部分にあたる部分を、“自分年金”で作ることは、これからの自営業者や個人事業主には必要なことです。

ただし、公的年金のように強制的な制度ではありません。そのため独立や開業直後で保険料の支払いが難しい場合は、保険料免除や猶予の制度を利用して、将来の年金受給額が大幅に減ることを防ぐようにしましょう。

また、公的年金の制度は変動が大きく「以前、確認した時と制度の内容が違う」ということがあります。しっかりとアンテナを張っておくよう心がけましょう。

いざという時に年金が受け取れないといったことのないように「ねんきん定期便」もしっかり活用してください。

ねんきん定期便は、日本年金機構が公的年金の被保険者に対して、毎年1回、誕生月に郵送しています。50歳未満の人には、これまでの年金加入記録が記載されているので届いたら確認するようにしましょう。年金受給時期が近づくと、50歳以上の人は受け取れる年金の見込み額を確認できます。

1人で悩まず、自営業者や個人事業主の先輩や仲間、日本年金機構などに相談するのも良いでしょう。仕事同様、将来の生活の予測を立てることは難しいかもしれません。しかし、自分や家族の老後を守るためにも、現状をしっかりと確認して計画的に“自分年金”を作っていきましょう。

PROFILE

西川ちづる

新潟市在住のフリーライター。元ダンサー。 子育てや美容系などtoCから、IT・ビジネス系などtoBまで幅広いカテゴリの記事を執筆。

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