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2023年最新版!個人事業主(フリーランス)が、今利用できる制度とインボイス制度

2023年最新版!個人事業主(フリーランス)が、今利用できる制度とインボイス制度

個人事業主は、毎月の給与がある会社員と比べ、収入が安定しないといわれています。実際、退職金や年金といった制度の違いを把握し、自分でしっかりと対応しなければ将来の生活に大きな差が出てくるでしょう。

本記事では、個人事業主が活用できる退職金制度や年金制度を中心に、2023年の「今」個人事業主が利用できる制度を紹介していきます。また、個人事業主が確定申告で利用できる所得控除や、2023年10月1日からはじまるインボイス制度についても説明していきます。

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個人事業主(フリーランス)の税金における控除の基礎

最初に確認しておきたいのは、所得税や住民税における控除の基本的な仕組みです。この後、解説する制度とも関係がある部分なので、今一度、確認していきましょう。

控除には、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。今回は、所得控除について確認していきます。

所得税(以下、住民税も含めます)は所得(儲け)を基に課税されます。しかし、その人の生活に対して納税が過度の負担にならないよう、その所得からあらかじめ差し引かれるのが所得控除です。

所得控除にはいくつかの種類があり、特に、人による「人的控除」と「その他」の金銭の種類によるものに分かれます。

「人的控除」は基礎控除や配偶者控除や扶養控除が該当し、「その他」の金銭の種類によるものは、各種保険料に関する控除や医療費控除が該当します。

各種保険料に関する控除ですが、その保険の種類に応じて限度額が異なります。一般的な生命保険や地震保険に関する支出は、控除を受けられる金額がかなり制限されていますので、注意してください。

一方、「社会保険」や後で紹介する「小規模企業共済」などは、特に制限がありません。制限がないということは「その年中に支払った全額が控除の対象となる」ということを意味しています。

今回、ご紹介する制度のうち、「国民年金基金」「付加年金」「小規模企業共済」といった制度では、支払った掛け金が全額所得控除の対象となります。

支払った掛け金が全額所得控除の対象となっているという点では、一般的な生命保険と比較してもかなり優遇されている制度といえます。なお、所得控除の結果、実際に納税額がいくら安くなるのかは人によって大きく異なります。適用される税率は、所得額によって差が生じるためです。

同じ100万円の所得控除でも、所得によって控除率が15%になる方であれば15万円の減税になります。対して、40%の控除率が適用される方は、40万円の減税です。

「所得控除の額≒減税の額」ということを、しっかりと頭に置いておいてください。

「所得控除に関する資料」(財務省)

個人事業主(フリーランス)が利用できる制度一覧

個人事業主が利用できる制度について、2023年2月現在の情報をお伝えしていきます。今回は次の4つの制度について解説します。

【2023年2月現在利用できる制度】
1.国民年金基金
2.付加年金
3.小規模企業共済
4.個人型確定拠出年金
5.その他の制度

このうち、国民年金基金と付加年金は、個人事業主や自営業といった第1号被保険者しか利用できない年金に関する制度です。

小規模企業共済は、個人事業主や会社経営者が退職金の代わりに活用できる制度になります。

個人型確定拠出年金は、個人事業主だけでなく会社員や主婦の方など、基本的には誰でも利用できる制度です。ただ、今回ご紹介する年金制度とも関係が深い制度なので、個人事業主の方はぜひ知っておいてください。

その他、2023年2月時点で個人事業主の方が利用できる制度の一部を抜粋してご紹介します。対象となる個人事業主の方は、上手に利用していただければと思います。

個人事業主(フリーランス)の国民年金基金制度について

国民年金基金制度は、20歳から60歳未満の全ての国民が加入する国民年金(老齢基礎年金)の他に、国民年金の第1号被保険者(個人事業主や自営業者)の老後の所得を保障するために創設された公的な年金制度です。

公的年金というのは、国が運営する年金全体を表す言葉です。公的年金は「2階建て」という表現をされることが多く、先ほど出てきた国民年金が1階部分にあたります。

企業等に勤務している人は、1階部分にあたる国民年金と2階部分にあたる厚生年金等にも加入しています。それに対し、個人事業主や自営業者は1階部分の国民年金にしか加入していません。
2023年最新版!個人事業主(フリーランス)が、今利用できる制度とインボイス制度

そのため、実際に年金を受給する段階になった時、企業等に勤務している人と個人事業主や自営業者では受け取る年金の金額に大きな差がでます。

企業等に勤務している人と個人事業主や自営業者の受給年金額の差を解消するために、個人事業主や自営業者が自分で2階部分を追加するのが国民年金基金です。

国民年金基金は自分で加入する口数を選ぶことができ、加入口数に応じて将来、受け取る年金の額が増えます。

国民年金基金には7種類の給付が存在しています。この7種類は、終身年金(A・B型)と確定年金(Ⅰ~Ⅴ型)という大きく2つに分類できるのですが、加入時には、必ず終身年金(A・B型)から1口を選ばなければいけません。そうすることで、基本的に一生涯、年金を受け取ることができるようになります。

年金は先述したとおり、支出した掛け金は全額が所得控除の対象となります。

掛け金を払った時は所得控除、受け取る時には年金による有利な課税という、2段階での優遇があるのが特徴です。

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年金についての詳細はこちらの記事でご紹介しています。

「自営業者や個人事業主の年金は、今後どうなる?」

国民年金基金(国民年金基金連合会)

個人事業主(フリーランス)の付加年金制度

付加年金制度は、国民年金基金と同様、第1号被保険者(個人事業主や自営業者)と任意加入被保険者が将来、受け取る年金額を増やすことを目的に、国がつくった任意加入の制度です。国民年金に加えて、毎月一律400円の付加保険料を追加して支払うことで、受け取る年金額を毎年「200円×付加保険料納付月数」分だけ増やせます。

実際に計算していただくと分かると思いますが、付加年金は、納付月数の長短に関わらず2年間受給することで納付額に達します。つまり、3年目以降は長生きすればするほど支払った金額以上の額を受け取れることになるという有利な年金制度です。

掛け金の全額が所得控除の対象になる点は国民年金基金と同じですが、付加年金は掛け金が少額です。国民年金基金と比較すると「控除額の大きさ」という点では、不利と捉える方もいるかもしれません。掛け金も少額なので、付加年金に加入をする場合にはこの後紹介する「個人型確定拠出年金」との併用をおすすめします。

「国民年金基金ではだめなのか」と思う方もいるかもしれませんが、残念ながら国民年金基金と付加年金は同時に加入することができません。

また、付加年金は「付加保険料納付辞退申出」を住所地の役所もしくは年金事務所に提出することで解約ができますが、国民年金基金は原則任意の脱退または途中解約ができません。例えば「事情があって会社員になることになった」という場合には、加入資格を失うために脱退となり、その時点までに収めた掛け金が将来、年金として支払われます。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、加入時にはどちらを選択するべきか、よく検討するようにしてください。

「付加保険料の納付」(日本年金機構)

個人事業主(フリーランス)におすすめの小規模企業共済

大手企業に比べ、中小企業や個人事業主には退職金制度を用意するほどの体力がないケースがほとんどです。ましてや個人事業主ともなれば、廃業をした後の備えは、自分で用意するしかないのが実情です。

しかし、その用意を自分の貯蓄だけで済ませるのは個人事業主の育成保護の観点からは好ましくありません。

そこで、中小企業の経営者や個人事業主のために用意されているのが中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の「小規模企業共済」という制度です。

簡単にいえば「自分のための退職金を用意するための制度」です。

毎月決まった金額の掛け金を納め、所定の年齢に到達したり、廃業をしたりすると掛け金に応じた金額を受け取ることができます。

掛け金は、月額1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で自由に設定できます。

実際に共済金を受け取る時には、「一括」、「分割」、「一括・分割併用」と受け取る方法を選択することができ、一括でもらう場合、税務的には退職金と同じ扱いになります。退職金はその性質上、税務においてかなり優遇されています。

また、分割で受け取る場合には、年金形式での課税が行われます。一括・分割併用の場合はそれぞれの部分が退職金・年金の扱いとなります。すでに紹介したとおり、年金も税務上はかなり優遇がされています。

掛け金は全額所得控除の対象なので、国民年金基金や付加年金と同じく、支払時にも受取時にも有利な税制が適用される制度です。

「小規模企業共済」(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

その他の制度や注意点

個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」)は、20歳以上65歳未満であれば、基本的に誰でも加入することができる制度です。

個人事業主は会社員と比較すると、よりスムーズに加入することができます。そういった点では、個人事業主に対する優遇の1つといえるでしょう。

iDeCoは、公的年金に加えて給付される私的年金の1つです。国民年金基金連合会が運営し、定期貯金や保険商品といった金融商品の中から自分で商品を選んで運用します。金融商品はほとんどが投資信託なので、元本を割ることもあれば大きく増えることもあります。

掛け金は、全て所得控除の対象となり、運用中の利息は非課税になるといった優遇を受けることが可能です。

iDeCoは、国民年金基金とも、付加年金とも併用ができます。ただし、注意していただきたいのが、第一号被保険者の方は上限額68,000円となることです。国民年金基金または、付加年金とiDeCoを併用する場合には、これらの合計金額が68,000円までとなります。これは、iDeCoだけを利用する場合も同様です。

iDeCoでは、一度、支出した掛け金は基本的に満期が来るまで引き出すことができません。したがって、ここまで紹介してきた年金または退職金に関する制度は、余剰資金を用いて利用することが大切です。

ただでさえ個人事業主は、事業の運転資金と生活費を同時に管理しなければなりません。特典制度の利用ばかりに気がいって、日常生活に支障が出るようなことがないように注意しましょう。

iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)

2023年2月現在利用可能なその他の制度

本記事では、個人事業主が活用できる年金や退職金に関する制度を紹介してきました。これらの制度は、いわゆる公的年金に関する制度なのですが、公的年金の制度というのは、内容の変更が大きいという特徴があります。そのため「確認したことがあるから大丈夫」というわけにはいかず、場合によっては以前、理解した制度とは内容が変更となっていることがあるので、注意してください。

ここからは番外編として、2023年2月現在、個人事業主が利用できる支援制度や給付金をいくつか紹介します。新型コロナウイルスの終息の目途が未だ立っていない現代。個人事業主の中には、厳しい状況が続いているという方もいるでしょう。さまざまな支援策が多く、迷ってしまうかもしれませんが、利用できる制度を上手に活用するようにしましょう。

支払い猶予・減免・免除

ここまで紹介してきた年金制度にも関連のある「支払い猶予・減税・免税」の制度です。直接、現金がもらえるといった制度ではありませんが、支払いが厳しい場合には、こういった制度を利用することで精神的な余裕を得ることもできるでしょう。

しかし、かなりの減収が前提条件となっている場合がほとんどで「完全免除」は、ほぼありません。年金や保険料の場合は、全額納付した場合に比べると、将来受給できる金額が減る場合もあるので注意が必要です。

給付金

「給付金」は、個人事業主にとって嬉しい制度の1つでしょう。申請条件がクリアできれば、現金を受け取ることができますし、給付金の使い道を限定しない制度も存在しています。

ただ、制度の数自体が少ない点と、申請期限が定められている点に注意してください。

助成金・補助金

助成金や補助金も、現金がもらえるという点では給付金と同様の制度です。ただ、「投じた費用の〇割を補助」「申請対象および用途が決まっている」ため、自由に使えるお金がもらえる制度ではありません。

自由度は低いですが、減収している時しか利用ができないという制度ではありませんし、給付金よりも対象額が多くなりやすい傾向にあります。

中小企業庁の運営する「ミラサポplus」で利用できそうな助成金・補助金がないか随時チェックすると良いでしょう。

「ミラサポplus」(中小企業庁)

インボイス制度について

最後に、2023年10月1日からスタート予定の、消費税の仕入れ控除の新制度、「インボイス制度(適確請求書等保存方式)」についてお伝えします。

インボイス制度の導入により、大きな影響を受けるのは、免税事業者(消費税の納税義務がない事業者で、主に課税売上が1,000万円以下の小規模事業者や個人事業者)といわれています。

インボイス制度は、2023年10月に導入予定の仕入税額控除方式の1つで、課税事業者が発行する請求書(インボイス)に記載された税額を免除できる制度です。

現在、消費税の税率は原則10%ですが、一部商品は軽減税率8%が適用されています。このように複数の税率が混在していることで、請求書に記載される商品にはどの税率が適用されているのかを明確にする必要があり、インボイス制度が導入されることになりました。

これまでの請求書は「区分記載請求書」と呼ばれており、適格請求書とは異なります。具体的には、「税率ごとに区分した消費税等」と「請求書発行者の登録番号」の記載が、追加項目となります。

この、適格請求書ですが、現行の請求書のようにどの事業者でも発行できるわけではありません。適格請求書の発行ができるのは「適格請求書発行事業者」のみで、適格請求書発行事業者に登録するには「消費税の課税事業者」である必要があります。個人事業主の方は、この点がポイントになってきます。

現在、国内で商取引を行う場合には一部商品やサービスを除き消費税がかかります。事業者は商品提供に対して、消費者から一時的に消費税を預かり、その消費税を国に納税する義務があるのです。

ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、基本的に消費税の納税が免除されて「免税事業者」となります。そのため、売上高が1,000万円以下の個人事業主や小規模事業者の場合、免税事業者であるケースが多いのです。

現在、免税事業者に該当している個人事業主やフリーランスの人が「適格請求書」を発行するためには、税務署に届出書や申請書を提出して課税事業者かつ適格請求書発行事業者になる必要があります。

インボイス制度が導入されると、先にも触れたように適格請求書以外の請求書では買い手(取引先)が「仕入税額控除」を受けられなくなります。

「仕入税額控除」は、売上時に受け取った消費税額から仕入れや経費にかかった消費税が控除され、取り引き段階ごとに重複して税がかからないようにする仕組みです。

「適格請求書の発行ができない取り引きにおいては、事業者が仕入れや経費にかかった消費税を納税額から差し引くことができない」つまり控除ができなくなるので、より多くの消費税を納税しなければならなくなるのです。そうすると企業によっては「適格請求書の発行ができない個人事業主といった免税事業者との取り引きは控えよう」といった動きが出てくる可能性があります。

対象となる個人事業主にとっては頭の痛い問題かもしれませんが、現在の自身の状況を踏まえた上で今後の選択をしていく必要があります。

インボイス制度の導入は2023年10月1日を予定していますが、この導入のタイミングで登録を完了させる場合には、原則として2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。対象となる個人事業主の方は、インボイス制度について学ぶとともに「インボイスの発行事業者に登録するか否かの判断」と、登録する場合には税務署への「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出」をするようにしてください。また、2023年9月30日までに申請すれば2023年10月に登録が可能と財務省の発表もありますので、時間がない」とあきらめずに確認するようにしましょう。

「インボイス制度の概要」(国税庁)

「申請手続」(国税庁)

簡易課税制度導入も検討しよう

適格請求書発行事業者になることを選択した方は消費税納税の「簡易課税制度」を利用することも検討してみましょう。

簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担の軽減を目的とし、仕入税額控除の計算を簡易化することができる制度です。通常、消費税の納税額を計算するには、仕入れや経費に関する取り引きごとに消費税の金額全てを帳簿につけて算出する必要があります。しかし、簡易課税制度では、業種ごとに「みなし仕入率」を使い、納税する消費税額を簡易的に算出することが認められます。

ただし、簡易課税制度の適用には「基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下」「消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出」などの条件があります。
2023年最新版!個人事業主(フリーランス)が、今利用できる制度とインボイス制度

「No.6505 簡易課税制度」(国税庁)

個人事業主だからこそ利用できる制度を味方に

個人事業主といった第1号被保険者だけが加入できる国民年金基金や付加年金、小規模企業共済は、支払った掛け金が全額所得控除の対象となっています。

また、受け取る時にも有利な税制が適用されることから、受け取り・支出の両面から個人事業主を優遇する制度といえるでしょう。

時代の変化とともに、個人事業主が利用できる制度や対応すべき制度も変わります。個人事業主の場合、企業のように、そういった制度に率先して対応してくれる部署はなく、基本的には全て自分で対応する必要があります。

「知らない」というだけで損につながることがあります。分からないことは税理士さんやインボイスコールセンターなど専門機関に直接問い合わせるなどして、なんでも1人で抱え込まないことも大切です。

なにかと不安が多い個人事業主ではありますが、個人事業主だからこそ利用できる制度を味方につけて不安を解消していきましょう。

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PROFILE

西川ちづる

新潟市在住のフリーライター。元ダンサー。 子育てや美容系などtoCから、IT・ビジネス系などtoBまで幅広いカテゴリの記事を執筆。

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