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「株式会社」「個人事業主」…いくつ知っている?起業時に検討すべき7つの事業主体

「株式会社」「個人事業主」…いくつ知っている?起業時に検討すべき7つの事業主体

起業をしようと考えたとき、まず「会社」を作らなきゃ。と考える人は多いのではないでしょうか。実は、「会社」を必ずしも作る必要は無いのです。「会社」を設立するには、多額の費用が必要ですし、「会社」といってもいくつか種類があります。

今回は起業を考える際に検討したい、7つの事業主体についてご説明します。

1. 個人事業主

1人で事業を始める場合、小資本で素早く事業を始める際には、「個人事業主」になる方法があります。ライター、デザイナー、プログラマーなど、個人の能力で仕事を受注できる場合には、コストをかけて会社組織にする必要はありません。ただし、個人事業の形態をとった場合でも、従業員を雇うことは可能です。

また、個人事業主としてスタートし、事業が拡大してから会社などの法人組織にすること(法人成り)も選択肢の1つです。

登記が不要であり、税金の申告方法は白色申告と青色申告とを選択できる点が会社組織と異なります。

2. 株式会社(KK)

日本では「会社」として認められているものは「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類あります。その中で、最も知名度があり、一般的なのが「株式会社」です。

以前は資本金が300万円以上で設立できる「有限会社」という会社形態があり、現在も存在はしていますが、新規に設立することはできなくなりました。その代わりに、以前の「株式会社」では必要であった資本金1000万円以上という制約が無くなり、現在の会社法では資本金1円で株式会社を設立することも可能です。

但し、実際には会社を登記するための登録免許税、印紙税、印鑑などの作成費用など、諸々の費用が必要なので、実際に1円で会社が設立できる訳ではありません。

設立にあたっては、様々な書類を作成と定款認証や登録免許税といった法定費用(20〜25万円程度)が必要です。
また、登記場所を確保する必要がありますが、賃貸している住居を利用することは通常大家さんが認めないケースが多く、改めて会社用にオフィスを借りる必要があります。

3. 合同会社(LLC、GK)

合同会社は新しい会社の形態で、米英のLLCの制度を参考にして会社法で認められるようになりました。実は、この合同会社は、最近認知度が上がっていて、海外企業の日本法人として設立されるケースもあるようです。

社員(出資者)は出資の範囲内での「有限責任」を追うのは、株式会社の株主と同様ですが、会社の意思決定についてには大きな違いがあります。株主総会や取締役の設置が不要であり、定款に規程されたルールで経営が可能なので、より役員による経営判断がしやすいと言えます。

株式会社では、どんなに小規模でも株主総会の招集や議事録の作成、登記などの負担が結構大きいのですが、その必要がないのと、株式会社に比べて、登録免許税が安く、定款認証費用もかからないため法定費用が少額で済みます。創業前に検討する価値はあるでしょう。

4. 合名会社(GP)

合名会社は個人事業主と組合の中間的な形態とでも言うべき企業形態。わかりやすく言うと、個人事業主が複数集まったようなものです。

合資会社と同様に、老舗や地方の酒造業者・醸造元のような会社で見かけたことがあるかもしれません。現在の会社法だと、出資者が2名以上いれば設立が可能なため「2円以上」の資本金で設立することができます。

但し、社員(出資者)でもある経営者には債権者に対する法的な「無限責任」があるので注意が必要です。

5. 合資会社(LP)

街中で古い造り酒屋などで「合資会社○○酒造」などといった社名を目にしたことがあるかもしれません。会社法だと、出資者が2名以上いれば設立できるのでこちらも「2円以上」の資本金で設立することができます。

「無限責任」の社員(出資者)と「有限責任」の社員(出資者)を同時に置くことができるので、コアの経営メンバーが無限責任社員となり、他の出資者を有限責任社員とすることも可能です

6. 有限責任事業組合(LLP)

投資事業などで利用される組織です。LLP自体には課税されずに出資者に利益を配分することができ、課税は出資者に対して行われます。多数の出資者を集めて投資事業をする場合には有利な形態です。

7. NPO法人(特定非営利活動法人)

 NPO法人と聞くと、「非営利法人なので利益を出してはいけない」「従業員はボランティア」と思っている方も多いかもしれません。実際には、どんな「事業」であっても、支出以上の収入が無ければ運営を継続することはできず、また、継続的に運営するためには常勤で有給の職員を雇用する必要があります。

NPO法人はNPO法が定める「特定非営利事業」以外の事業も可能です。ただし、特定非営利事業において「非収益事業」であれば非課税ですが「収益事業」に該当すれば、法人税がかかります。NPO法人での非営利とは、参加者で利益を分配することが出来ないことを意味しており、納税の要否とは別です。

NPO法では20項目の「特定非営利活動」を定めていますが、福祉・教育・観光振興・学術振興・情報化社会の発展を図る活動など、一般の企業活動とも重なるものがあります。株式会社のように株主が無く、配当もできませんが、これらの「事業」を行うための「起業」であれば、NPO法人も十分検討する価値があります。

まとめ

今回は、起業時に検討したい「7つの事業主体」についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。必ずしも「起業」=「株式会社設立」とは限りません。どのような事業活動を誰が実際に行うのか?事業に伴うリスクを誰が負担するのか?利益を誰がどのように受け取るのか?そして、重要な経営判断を誰が行うのか?このようなことを事前に検討することが事業主体を選択するために一番必要なポイントです。
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一口に会社設立と言っても、そこには様々なやり方、種類があります。実際に起業する前に、どのような選択肢があるのかを把握しておくことが大切です。
このガイドでは、まずは会社の種類から設立にかかる費用まで、会社設立の前に必要な情報をご紹介。その上で、電子定款の作成方法や登記など、実際の設立の流れを最短で終えられるよう、実務的な知識をご紹介しています。
本ガイドがお客様のビジネスの第1歩としてお役に立てれば幸いです。

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目次

  1. 1.個人経営主と法人のメリットを比較
  2. 2.会社の種類は?4つの形態の違いを比較
  3. 3.新会社法は会社が守るべきルール
  4. 4.会社は6万円の費用で設立できる
  5. 5.最短時間で会社を設立するための流れとは?
  6. 6.会社設立の際に決めるべき5つのこと
  7. 7.定款の作り方とは?定款は会社のルール集
  8. 8.電子定款の作成手順を完全解説
  9. 9.オンラインで電子定款を送信してみよう
  10. 10.紙で行う定款作成・認証方法まとめ
  11. 11.これで完了、登記の手順

※公開は終了しました

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