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合同会社を設立するとメリットがあるとき・デメリットがあるとき

独立ノウハウ・お役立ち

会社を設立すると一言で言っても、合資会社や合同会社など会社の種類はさまざまです。株式会社はよく耳にする方も多いでしょう。しかし、合同会社は、あまり身近ではないから詳細がわからないという方も少なくないようです。本記事では合同会社を設立するメリットとデメリットについてまとめていきます。

合同会社とは

合同会社とは、2006年の新会社法により誕生したアメリカのLLC(Limited Liability Company)のような形態の会社です。合同会社は出資者を会社の経営者とした持分会社で、出資した社員全員に、経営に関する決定権が与えられます。

株式会社との違いは

株式会社も合同会社も、どちらも出資者(株主)の責任が有限責任であることは同じです。

しかし株式会社の場合、株主は会社の経営を経営者に委任しており、経営者が会社の業務を遂行します。そのため、会社の所有と経営が分離しています。それに対して合同会社では出資者(=株主のようなもの)が自身で、会社の業務を行います。会社の所有と経営が一致しているという点が株式会社と異なっています。

合同会社にはどのような会社がある?

比較的新しい会社形態である合同会社は、株式会社と比較すると認知度も社会的信用も低いと言うイメージを持っている方も少なくありません。しかし、合同会社は設立手続きの手軽さや費用面でもさまざまなメリットがあります。そのため合同会社は近年、数としても増えつつあり、認知度の高い会社も頭角を現しています。

メジャーな合同会社としてGoogle合同会社、Apple Japan合同会社、Amazonジャパン合同会社、合同会社ユー・エス・ジェイ、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社などがあげられます。「株式会社だと思っていた!」という企業がいくつか含まれていると思った方も少なくないはずです。このように、合同会社でも認知度や社会的信用の高い企業は数多くあります。

合同会社を設立するメリットとは

合同会社の設立には、設立手続きの手軽さや費用面でのメリットがあるとお伝えしました。しかし、それ以外にもさまざまなメリットが合同会社にはあります。合同会社を設立するメリットをいくつか解説していきます。

1.設立費用が比較的安価

合同会社を設立する1つ目のメリットは、設立費用の安さです。株式会社に比べて合同会社の設立費用は安く、約10万円から設立が可能です。株式会社と比較しながら、合同会社設立に必要な法定費用の内訳を見ていきましょう。

定款認証:資本金額などにより3万円か4万円か5万円のいずれか

株式会社を設立する場合、公証役場で資本金額によって3万円か4万円か5万円のいずれかの定款認証手数料を支払って、認証を受ける必要があります。それに対して合同会社の場合、認証は必要ありません。なお、電子定款の場合は、株式会社でも合同会社でも収入印紙代4万円は不要となります。

「会社の定款手数料の改定」(日本公証人連合会)

2.決算公告の義務なし

合同会社を設立する2つ目のメリットは、決算公告の義務がない点です。

株式会社の場合、毎年必ず決算公告を行う必要があります。決算公告とは、定時株主総会終了後に会社の定款に示した方法により財務情報の開示を行うことを意味します。開示方法は3つあり、官報・(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙・電子公告のいずれかの方法で行う必要があります。比較的安いといわれている官報への掲載料も、決算公告を掲載する際には法人区分や記載内容・掲載する広告枠数によって異なりますが、少なくても数万円はかかります。

合同会社は決算公告の義務がないため、この費用がかかりません。

「会社法 法定公告について」(官報)
(P.2より)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

3.役員の任期がない

合同会社を設立する3つ目のメリットは、役員の任期がない点です。

株式会社では役員の任期が2年間と決まっています。これに対して、合同会社では任期は設けられていません。そのため、役員の任期が終了する度に行う重任の登記が不要となり、登記に必要な費用(資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円)と手間も省けるため、いつどんな手続きが発生するのかをいちいち気にする必要もなくなります。

「商業・法人登記の申請書様式」(法務局)

「株式会社変更登記申請書」(法務局)
(P.1より)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

4.剰余金分配の制限がない

合同会社を設立する4つ目のメリットは、剰余金分配の制限がない点です。

剰余金の配当を行おうとする際、株式会社の場合には株主総会の決議を経て毎回内容を決めるという制約があります。また、剰余金の配当比率は出資比率と同じである必要があります。

それに対して合同会社の場合、剰余金の配当を定款で自由に決められます。そのため株主総会のような決議を必要としません。また、社員の出資比率とは関係なく、剰余金の配分方法を定めることができます。

「1 剰余金の配当」(国税庁)
(P.1より)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

5.株式会社への移行も可能

合同会社を設立する5つ目のメリットは、株式会社への移行が可能である点です。

業績が拡大すると、株式会社の方が合同会社として経営するよりも便利だったり、有利だったりすることもあります。合同会社から株式会社に移行したい場合には、組織変更の手続きをすれば移行できます。事業規模を拡大させる際には、検討してみても良いかもしれません。

「商業・法人登記の申請書様式」より「1-11 株式会社変更登記申請書(商号の変更)」(法務局)

6.法人の節税メリットを受けられる

合同会社を設立する6つ目のメリットは、法人のため、経費として認められる範囲が広く個人事業主と比べると節税ができる点です。

【自宅を事務所にしている場合】
個人事業主:仕事場として使用している範囲のみ家賃を経費として認められる
合同会社 :自宅兼店舗など業務遂行上直接必要な場合の家賃は全額経費として認められる

【所得に対する税金】
個人事業主:所得税=累進課税
合同会社 :法人税=一定税率(資本金が1億円以上の普通法人の場合は一律23.2%、資本金が1億円以下の普通法人は所得が800万円以下の部分については15%、ただし適用除外事業者は19%)

7.経営の自由度が高い

合同会社を設立する7つ目のメリットは、経営の自由度が高い点です。

1人でも設立自体は可能な合同会社ですが、出資者である社員に対して出資比率に関係なく利益配分ができます。そのため、優秀な社員の利益配分比率を高く設定することで、より経営の自由度を高めることができます。

会社に貢献した人により多くの利益配分を設定できるので、貢献度に合わせた利益配分が可能です。

8.出資者全員が有限責任社員である

合同会社を設立する8つ目のメリットは、出資者全員が有限責任社員である点です。

有限責任とは、会社に負債があったとしても出資者が出資額以上の責任を負う必要がないというものです。無限責任になってしまうと、負債を抱えた場合は出資者が連帯して支払義務を負うことになります。そのため、有限責任である合同会社の場合、より低リスクで会社を設立できるのです。

9.意思決定のスピードが速い

9つ目の合同会社を設立するメリットは、意思決定のスピードが速い点です。

合同会社は会社の所有と経営が一致しています。そのため、株式会社のように株主総会を開催する必要がありません。合同会社の経営者は出資者である社員です。そのため、より迅速な意思決定が可能となります。

合同会社を設立するデメリットとは

合同会社を設立するのにはさまざまなメリットがあります。これだけのメリットがあることを知ると、「株式会社ではなく合同会社を設立した方がメリットは多いのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。

しかし、合同会社を設立するのにはメリットだけでなくデメリットもあることを理解しておかなくてはいけません。合同会社を設立するデメリットを3点お伝えしていきます。

1.社会的信用が低い

合同会社を設立する1つ目のデメリットは、社会的信用が低い点です。

合同会社の認知度は低く、株式会社と同等の信用を得にくいのが現状です。法人を相手に仕事をしている場合、取引先に「信用度が低い」とマイナスのイメージを持たれてしまう恐れがあります。ビジネスにおいて、このように会社の名前だけでマイナスのイメージや先入観を持たれるのは望ましくありません。取引先の企業が株式会社や合同会社などの会社形態を気にするか否かも加味して検討することをおすすめします。

2.出資者が業務執行権を持っている

合同会社の2つ目のデメリットは、出資者が業務執行権を持っている点です。

合同会社では出資額に関わらず全員に経営権を与えられるため、上下関係を理由に意思決定が行いづらいといわれています。そのため、社員間で意見が食い違ってしまうと、問題の収拾が困難になる恐れがあります。

3.権利譲渡や事業承継が難しい

合同会社の3つ目のデメリットは、権利譲渡や事業承継が難しい点です。

代表社員の地位を誰かに譲りたい・承継したいという場合、原則的に、それには他の社員全員の同意が必要になります。譲渡や継承をきっかけに社内で対立が起きてしまうケースも少なくはありません。設立するだけでなく、その後どのように事業を継承していくのかも、ある程度決めておくのが望ましいでしょう。

合同会社設立の手続き

合同会社を設立するとメリットがあるとき・デメリットがあるとき

株式会社の設立に比べると、合同会社は設立時の必要書類も少なく、手間・時間・費用すべてを抑えられます。事前準備は数日間ほど、法務局に設立の申請をしてから設立登記までおよそ1週間で会社設立ができます。早ければ10日〜2週間ほどで会社設立が完了させられます。

1.設立項目を決める

合同会社の会社設立の手続きに入る前に、「商号(会社名)」「事業目的」「本店所在地」「事業年度」の他、以下の項目については決めておくことをおすすめします。

・資本金額
特に資本金額は、事業を半年ほど運用できる金額を目安にしましょう。資本金は会社の体力を表すため、取引先の信用にも影響します。株式会社の資本金と同様の配慮を持って準備を進めることをおすすめします。

・社員構成
出資者の誰に代表権があるのか、業務執行権を持つ人は誰かなどを決めます。

2.定款を作成する

株式会社と同様、合同会社の設立にも定款の作成が必要です。ただし公証役場での「定款の認証」は株式会社で要求されるだけの書類ですので、必要ありません。

3.登記書類を作成する

合同会社の登記には、下記の書類が必要になります。

・代表社員の印鑑証明書
・払込証明書
・印鑑届出書
・合同会社設立登記申請書
・登録免許税の収入印紙
・登記用紙と同一用紙
・作成した定款

4.法務局で設立の登記申請をする

すべての書類の準備が整ったら、法務局にて登記を行います。登記には1週間ほど時間を要するため、いつまでに合同会社の設立をしたい!と期限が決まっているのであれば、計画的にスケジュールを組むことをおすすめします。

なお、代表社員本人がマイナンバーカードを使用して、オンラインで登記申請をすることもできます。オンラインの場合、登記所に提出する印鑑届書に添付すべき市町村長作成の代表社員の印鑑証明書などが不要となります。

おすすめの会社設立代行3選

会社設立代行と一言で言っても、さまざまなサービス形態があります。自身での会社設立は難しいと専門家にお願いしたくても、どこに依頼をするべきか迷ってしまうこともあるでしょう。そんな方のためにも、おすすめの会社設立代行を3社紹介します。

1.マネーフォワード クラウド会社設立

1つ目におすすめの会社設立代行は、「マネーフォワード クラウド会社設立」です。

会社名・代表・事業目的など手続きに必要な情報をフォームに沿って入力するだけのマネーフォワード クラウド会社設立では、簡単3ステップで会社設立に必要な書類を作成できます。代行というよりもサポートをしてくれるタイプのサービスなので、あくまで「自力で会社設立をしたい」と思う方の利用をおすすめします。

必要書類の作成以外にも、印鑑の購入もできます。会社を設立するのに必要な業務をワンストップでサポートしてもらえるため、利用してみて損はないでしょう。

マネーフォワード クラウド会社設立

2.freee会社設立

2つ目におすすめの会社設立代行は、「freee会社設立」です。

freee会社設立では、会社設立の準備から登記後に必要な手続きまでを起業ダンドリコーディネーターが無料でサポートしてくれます。

不安の尽きない会社設立ですが、周りに相談できる人もいなければさらに気が滅入ってしまうことでしょう。freee会社設立なら起業ダンドリコーディネーターがこれらの内容に電話やメールで相談に乗ってくれます。利用してみたい方はWebサイトから事前予約できるので、チェックしてみてください。

freee会社設立

3.0円創業くん

おすすめの会社設立代行の3つ目は、助成金や融資に強い株式会社Wizが展開する「0円創業くん」という会社設立代行です。

開業後にあると便利な160を超えるサービスの中からいくつか加入することで、会社設立が0円でできるというものです。会社設立時にコストをかけずに手厚くサポートしてもらいたい方は、0円創業くんがおすすめです。

0円創業くん

合同会社を設立してうまくメリットを活用しよう

会社形態の主流は株式会社ではありますが、合同会社も近年は増え続けており、Google合同会社、Apple Japan合同会社など有名企業もあります。合同会社の設立には株式会社以上にメリットが得られることもあります。メリットをうまく活用できれば、かなりお得に会社設立が可能になります。自身で手続きを行うのは難しそう!と感じるのであれば、専門家に依頼をしながら設立に励んでみるとよいでしょう。

<文/ちはる>

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アントレスタイルマガジン編集部

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