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事業譲渡の債権者保護手続きについて流れや注意点を紹介します!

事業譲渡の債権者保護手続きについて流れや注意点を紹介します!

会社はさまざまな理由で事業を第三者に譲りたい場合があります。しかし、例えば会社と無関係の第三者に承継される場合(M&A)、会社にお金を貸している人(債権者)にとっては不測の事態になることもあり得ます。
債権者は相手を信用してお金を貸していたはずが、相手が別の人になってしまう場合があるということです。

このような場合、債権者は保護されるのでしょうか。どのような手続きをとるかによっても債権者保護の必要性は変わってきますので、それぞれ解説していきます。

事業承継の方法

事業承継といっても、相続に代表されるような親族内での承継もあります。ただ、親族内承継はどちらかというと相続法の領域であることが多く(つまりは経営権を誰が握るかという問題)、会社そのものは存続するので、債権者保護が必要でない場合が多いと考えられます。そこで本稿では、第三者が介入する場合、いわゆるM&Aに絞ってご説明します。

そのM&Aですが、必ずしも一義的なものではありません。実は多義的なスキームから成り立っています。M&Aを実現する上で考えられる手段は、株式譲渡、事業譲渡、会社分割などが挙げられます。それぞれの手段をみていきましょう。

まずは単語の意味のおさらいです。

株式譲渡
その名のとおり株主の入れ替えを行って事業をほかに承継させる場合です。

事業譲渡
会社はそのままに、中の事業(ときに事業の一部のみ)をほかに承継させる場合です。

会社分割
事業に関する権利義務の全部または一部をほかに承継させる場合です。
それぞれ債権者の置かれる立場が異なりますので、順次説明していきます。

株式譲渡と債権者保護

株式譲渡とは、株主がその株式を第三者に譲渡することです。会社のオーナーである株主が入れ替わるだけで、会社そのものに変化はありません。株主総会決議が必須ではなく(譲渡制限会社の場合には承認が必要となる程度)、手続きもかなり軽くなります。中小企業を念頭に置いた場合、M&Aの多くはこの株式譲渡が使われていると考えられます。
会社に変化がないわけですから、そこにお金を貸す債権者にも影響があるわけではありません。そのため、株式譲渡に関しては、債権者保護手続きは不要とされています。

事業譲渡と債権者保護

事業譲渡は、株式譲渡と比べると少し大掛かりになります。その言葉のイメージのとおり、一部の事業(部署)を第三者に渡すものです。
実際、その部署の中にある財産、債務、従業員など組織的なものも含めて譲渡されます。したがって、社内の手続きは株式譲渡と異なり複雑なものが要求されるのです。取締役会決議や株主総会決議、株式買取請求などの手続きを挟むことになります。

一方で、対外的にはそこまで複雑ではありません。
事業譲渡では、会社自体は残ります。会社が残るわけですから、基本的に債権者保護の手続きは不要です。
ただ、まさにその借入金を含めて承継する場合には、その借入金を承継先が引き取ることになります。そうすると、債権者としても債務者が変わってしまいます。債務者が変更になれば返してもらえなくなるリスクが生じますので、いわゆる債務引受の手続きが必要になるのです。

具体的にいうと、併存的債務引受(譲渡会社も債務を負う)の場合には、債権者としてはさらに取り立てる相手が増えるようなものですので、債権者の承諾は原則不要となります。他方、免責的債務引受(譲渡会社が債務を負わなくなる)の場合は、取り立てる相手が変わってしまうことになるので、当該債権者の承諾が必要です。承諾が得られなければ、当該借入金に関し免責的債務引受を伴う事業譲渡はできないということになります。

会社分割と債権者保護

会社分割は、イメージとしては吸収合併を念頭に置くとわかりやすいです。
ほかの企業に吸収される場合、従前の会社はなくなってしまいます。そこで、対内的にも対外的にも厳しい手続きが必要となります。
対内的には、株式買取請求のほか、株主総会の特別決議なども必要です。
対外的にも、そこに貸し付けていた債権者としては債務者がいなくなるという一大事ですので、債権者保護手続きが原則必要ということになります。

債権者保護手続きの段取りは①知らせる → ②補てんするという流れになります。

①債権者に会社分割がある旨を伝える
まずは会社分割を知らせる必要があります。原則として官報に公告し、知っている債権者に対しては個別に催告をします。

②債権者の不利益を補てんする
債権者は、原則として会社分割に対し異議を述べることができます。異議を述べた債権者に対して、会社は弁済などをする必要があります。

まとめ

以上のとおり、M&Aと聞いて債権者を保護する必要があるというイメージを持たれている方もいらっしゃると思いますが、実際には採用する手段によってその要否は異なります。
逆にいえば、債権者の状況をみながら、どの手段を採るか決める場合もあります。債権者の協力が得られなければ、事業譲渡や会社分割の手段を採り得ない場合もあるのです。
M&Aは、事業の種類や承継先の状況などのほかにも、債権者を考えながらかじ取りをしていくことになります。

PROFILE

弁護士 神尾尊礼

刑事事件から家事事件、一般民事事件、企業法務まで幅広く担当。
得意分野は生活全般や企業活動全般で、退職相談を受けることも多い。
「敷居は低く満足度は高く」がモットー。

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