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知らないと実質増税の可能性? 買手としての「インボイス制度」対応方法を税理士が解説!

生ボイス

いよいよ10月1日から「インボイス制度」がスタートしました。

国税庁:インボイス特設ページ

消費税に関する制度改正であるインボイス制度。

特に今まで免税事業者だった方は、インボイス制度開始と共にインボイス登録事業者になることで消費税の課税事業者となり、実質増税されることになったという人も多いのではないでしょうか。

インボイス制度の反対署名は54万筆が集まったり、インボイスセンターの電話が中々通じない事態が発生したりと、反響が大きいようです。

さらには、国税庁の“インボイス制度に関するQ&Aコーナー”ではその数が130個もあり、制度開始後も増え続ける事態に。

インボイス制度は自社(あるいはご自身)が「売手」の時だけでなく、「買手」としても正しい準備をしないと、さらなる増税になってしまう可能性もあることをご存知でしょうか?

そこで今回は、フリーランスの方が「買手」としての立場で必要な、インボイス対応方法の本質に絞ってお届けします。

・手書きの領収書でも大丈夫?
・カード明細だけではNGで、領収書等が必要?
・取引相手(売手)がインボイス登録事業者でないけど大丈夫?

インボイスは「売手」との立場と「買手」の立場でそれぞれ対応が必要です。
知らず知らずのうちに損をしないよう、準備をしていきましょう!

※前回は、すべての事業者向けにインボイス制度導入準備全般についてお届けしました。
網羅的なことを知りたい方は、こちらの記事で復習していきましょう。
これだけ知っていれば大丈夫! インボイス制度の導入準備について税理士が解説!

自社は対応が必要か不要か、パターン別に確認!

売手」として必要なインボイス対応は、主に買手に対しての登録番号や消費税率等が記載された「適格請求書=インボイス」の発行・交付等です。

適格請求書(インボイス)とは、そもそも何のことだったか、もう一度下図を見て確認しましょう!


国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き

なお、上記赤文字部分(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等)の記載がない請求書や領収書は「インボイス」と認められません。

※必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず、手書きであってもインボイスに該当します

「売手」としてインボイス登録事業者となった場合はこの対応が必須です。

一方、「売手」として登録事業者ではない方にとっては、登録番号を保持していないため、当然こうした記載への対応は不要でした。

それでは「買手」としてのインボイス対応は、どんなことが必要なのでしょうか?

実は、そもそも「買手」としての準備が必要な方と不要な方がそれぞれいます。

そこで、次の6つのパターンに分けて整理していきましょう。

※このパターンは執筆者が説明を簡易にするためにオリジナルで作成したもので、国税庁等が公表している正式なものではありません。

自社がどのパターンにあたるか確認しましょう。

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自社がどのパターンになるかの確認方法

※本記事は取材当時の情報を基にしており、団体名、サービス名、法令等が現在と異なる可能性があります。しかし、取材時の想いや状況を正確に伝えるため、内容をそのまま掲載しています。ご了承ください。

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PROFILE
齋藤雄史

税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。
ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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