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個人事業主なら、生活費は事業主貸で仕訳を行おう

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個人事業主が事業とは関係のない生活費を、事業用の資金から事業主に貸す勘定項目を「事業主貸(じぎょうぬしかし)」といいます。

個人事業主に給与はありません。法人であれば社長に対して支払う給与も経費にすることができますが、個人事業主の場合、事業主に対して給与を支払うことはできません。

その理由は、個人事業主の場合、売り上げから経費や税金を支払った残りをすべて事業主の利益にすることができるからです。

しかし、利益の金額は決算まで確定しません。事業年度中に生活費などが足りなくなってしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。

この記事では、事業主貸(じぎょうぬしかし)の概要や事業主貸の仕分け、家族按分の考え方についてご紹介いたします。

事業主貸における個人事業主の生活費の考え方

個人事業主の生活費は、基本的に経費として扱えません。個人事業主が事業で得た売り上げを生活費として使った場合は、「事業主貸」の勘定項目で計上する必要があります。

ここからは、個人事業主の生活費を勘定するうえで重要な「事業主勘定」「事業主貸」「事業主借(じぎょうぬしかり)」についての概念や具体例を紹介します。

生活費と事業費を分ける「事業主勘定」

事業主勘定とは、プライベートや事業所得以外の所得の動きを勘定する仕訳方法です。個人事業主は、事業用のお財布とプライベート用のお財布の2種類があります。

帳簿をつけるうえでは、事業用とプライベート用を分けて考える必要があり、そこで使われるのが「事業主勘定」です。

事業資金を生活費に回す「事業主貸」

事業主貸とは、個人事業主のみが使用する勘定科目です。事業主貸は事業用の資金を事業主に貸し付けているという意味を持つため、資産勘定となります。

生活費のようなプライベートの支出以外にも、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料・延滞税や加算税などを支払うときにも使用します。これらの費用は事業を行うために必要な費用ではないため、事業資金から支払っても経費にはできず、事業主貸で仕訳します。

なお、個人事業税は租税公課として経費にできます。

この事業主貸とは逆にプライベートの資金を事業用の資金にすることを、「事業主借」といいます。

国税庁のサイトには「事業所得者用の帳簿の記帳のしかた」として、事業主貸の記載方法も事例が紹介されているので、ぜひ参考にしてみてください。

ここからは、事業主借として仕訳をする際の具体例を紹介します。「事業主貸の仕訳方法のイメージがつかずに、混乱してしまう」といった方は、具体例を見ることで仕訳のイメージがつきやすくなるでしょう。

「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」(国税庁)
(P.11より)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

事業主貸の仕訳の例

事業用の資金を事業主に貸し付ける事業主貸として仕訳をする際は、「事業主貸勘定」を使用します。ここからは、事業主貸勘定の具体例を解説していきます。

例えば、事業用の預金から生活費を10,000円引き出し、プライベートで消費した場合「事業主貸勘定」として計上します。これは最も基本的な事業主貸としての仕訳方法であるといえます。

また、本年度の税金(所得税・住民税など)を事業用の預金から100,000円納めた、といった場合も同様です。所得税や住民税は事業に関係するものではなく、個人としてプライベートで負担して支払うものだからです。このような場合も、「事業主貸」として仕訳します。

このように、事業主貸は「事業用資金を事業に関連しない生活費などに充てるために事業用の銀行口座などから引き出し、それを使った場合」に使う勘定方法です。また、事業主貸の考え方としては「個人事業主に(お金を)貸(した)」のように考えます。

生活費を事業資金に回す「事業主借」

事業主借とは、事業以外の入金のことを指します。個人事業主が家計から事業資金を補充した際や、事業の必要経費をプライベートのお金で支払ったときなどに使われる勘定方法のことです。

「事業主借勘定」は「事業主貸勘定」とは逆で、プライベートのお金を事業用資金として使う場合に用います。

事業主借の仕訳の例

事業主借として仕訳をする際は、「事業主借勘定」を使用します。ここからは、事業主借勘定の具体例を見ていきましょう。

例えば、事業用の資金が不足したため、プライベート用の口座から事業用の口座に200,000円を振り込んだ場合は「事業主借」で勘定します。

また、事業所に向かうために必要な交通費をプライベート用のデビットカードで支払ったというような場合も「事業主借」として勘定します。本来、事業用の口座から支払わなければならない費用をプライベート用の口座から支払っているからです。

さらに、事業用の口座に利息がついた場合です。このような場合も「事業主借」として勘定します。事業用口座で増えた利息は、所得税上の区分が「利子所得」となります。「事業所得」とはみなされないため、勘定項目は「事業主借勘定」として扱います。

事業主借として仕訳をする際は、本来、事業用の口座から支払うべき費用を、プライベート用の口座で立て替えたときに使う方法のようなイメージです。

個人事業主が事業主貸で仕訳をする際の注意点

個人事業主が事業主貸で仕訳をする際に、注意しておくべきポイントがあります。

例えば、自宅をオフィス代わりにしている人は、「家事按分」という方法を使って仕訳をすることになります。ここからは、事業主貸で仕訳をする際のポイントや、家事按分を使った仕訳方法などを解説します。

「事業主貸勘定のやり方が、よくわからない」「家事按分の概念がわからない」という方は、ここからの内容を参考にしてみてください。

家族旅行や食費など、明確にプライベートか事業か分けられる場合

家族旅行や食費のように明らかに事業に関係ない支出は、「事業主貸」として明確に区分できます。

このように事業主貸として明確に分けられる場合は、簡単に区分できますが、例外もあります。それに該当するケースが、自宅をオフィスにしている場合や、仕事の際の移動費(ガソリン代・電車代など)を計算する場合です。

自宅兼オフィスの家賃やガソリン代などは「家事按分」で

個人事業主の場合、生活費のようにプライベートな用途で使ったお金(事業主貸の対象)と事業用で使ったお金を完全に区分することが難しい場合があります。しかし、事業主の自宅でビジネスを行う場合の家賃や電気代・水道代・電話代、仕事やプライベートでも使う自動車のガソリン代や駐車場代などを明確に分けることは困難です。

そのような場合、家事按分を行います。

家事按分とは、支出においてプライベートでの使用と事業での使用が混在する場合、一定の比率を決めて費用を按分することです。按分比率の決め方について、明確な決まりはありません。しかし、合理的な理由付けが必要になります。

例えば、75㎡の賃貸マンションに住んでいて、そのうち15㎡部分を事業用に使う場合、15㎡÷75㎡=0.2となり事業用の按分比率は20%となります。

家賃をプライベート用と事業用で按分する場合には「プライベート用80%・事業用20%」となり、家賃の80%部分は事業主貸、20%部分は経費として処理します。

電気代・水道代・電話代・ガソリン代など使用料に応じて金額が変わる場合、それぞれの使用料や使用時間に応じて、プライベート用と事業用を按分すると良いでしょう。

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個人事業主の給与を経費にする方法

個人事業主の給与は、基本的に経費にはできません。そもそも個人事業主に「給与」という概念はなく、個人事業主が事業で儲けた金額から経費や納める税金を差し引いたお金が、自分の持ち分となります。そのため、基本的には給与を経費にはできません。なお、個人事業主は給与ではなく、事業主貸で自分の所得を勘定します。

ただし、本人の給与以外は例外です。例えば、従業員への給与や青色事業専従者である家族への給与は経費にできます。

ここからは、自分以外の給与なら経費にできる理由や、その方法を解説します。

親族以外の従業員への給与は経費にできる

個人事業主は、事業をするうえで必要な支出は、経費にできます。自分の事業を展開していくうえで従業員が必要で、その人に給与を支払うのは事業に必要な支出です。そのため、従業員への給与は経費計上できるのです。

もし従業員への給与を経費にする場合は、確定申告で「収支内訳書(白色申告の場合)」「青色申告決算書(青色申告の場合)」の「給料賃金」の欄に、1年間の給与金額を記載すれば経費にできます。

親族への給与も、青色申告で経費にできる

生計を共にしている配偶者や、その他の親族が青色申告事業納税者の経営する会社で働いている場合、一定の条件を満たせば、親族への給与も経費にできます。これを青色事業専従者給与といいます。

【青色事業専従者とするための条件一覧】
・青色事業専従者に払われた給与であること
・青色申告者と生計を共にしている配偶者・その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・1年間で6ヵ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること
・給与の額が一般の額の常識を考慮し、妥当であると認められる金額であること など

ただし、事前に給与を支払う家族(親族)の「名前・仕事内容・給与の金額など」を記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を、所轄の税務署に提出する必要があります。

なお白色申告の場合は、原則として、親族の給与を経費にはできません。ただし、事業専従者控除を使って税金を抑えることは可能です。

原則、親族への給与を経費にできないのは「家族は1つの財布のもとに生活をしている」という考え方があるからです。しかし、家業を手伝っている家族のことを配慮しないことは不平等になるため、青色申告では一定の控除が認められているというわけです。

「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(国税庁)

自分の給与を経費にしたいなら、法人化を考えよう

個人事業主は、自分の給与を経費にはできません。従業員への給与・親族への給与など青色事業専従者の場合は経費とできます。

しかし、法人化すれば「役員報酬」として自分の給与を経費にできます。現状、大きく利益が出ている場合は、個人事業主よりも法人の方が節税メリット(給与所得控除)はあるでしょう。

法人化すれば会社の売り上げから自分への給与を経費として差し引けることに加えて、その給与から「給与所得控除」分の額を追加で差し引くことができます。

最近、利益が出るようになってきて、自分の給与を経費にしたいと感じている場合は、法人化を検討するのも選択肢に入れるべきでしょう。

法人化のメリット・デメリットについては動画でも詳しく解説していますので合わせてご確認ください。
法人化のメリット・デメリットを解説!

事業主貸や事業主借の科目で、仕訳をうまく整理しよう

今回は、個人事業主の生活費はどこから出すか、また、事業主貸の仕訳についてご紹介しました。

冒頭でもご紹介したように、個人事業主に給与はありません。しかし、生活費のような支払いが必要になります。

事業用資金を生活費として使いたいとき、事業主貸の科目で整理することで、プライベートでも使うことができます。

事業でもプライベートでも使うものの支出については、家事按分という方法で振り分けることができます。

個人事業主の場合、事業用の出費とプライベートの出費がわかりにくい点が多いため、自分自身で一定のルールを決め整理すると良いでしょう。

<文/ほのゆき>

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