いよいよ10月1日から「インボイス制度」がスタートしました。
国税庁:インボイス特設ページ
消費税に関する制度改正であるインボイス制度。
特に今まで免税事業者だった方は、インボイス制度開始と共にインボイス登録事業者になることで消費税の課税事業者となり、実質増税されることになったという人も多いのではないでしょうか。
インボイス制度の反対署名は54万筆が集まったり、インボイスセンターの電話が中々通じない事態が発生したりと、反響が大きいようです。
さらには、国税庁の“インボイス制度に関するQ&Aコーナー”ではその数が130個もあり、制度開始後も増え続ける事態に。
インボイス制度は自社(あるいはご自身)が「売手」の時だけでなく、「買手」としても正しい準備をしないと、さらなる増税になってしまう可能性もあることをご存知でしょうか?
そこで今回は、フリーランスの方が「買手」としての立場で必要な、インボイス対応方法の本質に絞ってお届けします。
・カード明細だけではNGで、領収書等が必要?
・取引相手(売手)がインボイス登録事業者でないけど大丈夫?
インボイスは「売手」との立場と「買手」の立場でそれぞれ対応が必要です。
知らず知らずのうちに損をしないよう、準備をしていきましょう!
網羅的なことを知りたい方は、こちらの記事で復習していきましょう。
これだけ知っていれば大丈夫! インボイス制度の導入準備について税理士が解説!
自社は対応が必要か不要か、パターン別に確認!
「売手」として必要なインボイス対応は、主に買手に対しての登録番号や消費税率等が記載された「適格請求書=インボイス」の発行・交付等です。
適格請求書(インボイス)とは、そもそも何のことだったか、もう一度下図を見て確認しましょう!
なお、上記赤文字部分(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等)の記載がない請求書や領収書は「インボイス」と認められません。
※必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず、手書きであってもインボイスに該当します。
「売手」としてインボイス登録事業者となった場合はこの対応が必須です。
一方、「売手」として登録事業者ではない方にとっては、登録番号を保持していないため、当然こうした記載への対応は不要でした。
それでは「買手」としてのインボイス対応は、どんなことが必要なのでしょうか?
実は、そもそも「買手」としての準備が必要な方と不要な方がそれぞれいます。
そこで、次の6つのパターンに分けて整理していきましょう。
※このパターンは執筆者が説明を簡易にするためにオリジナルで作成したもので、国税庁等が公表している正式なものではありません。
自社がどのパターンにあたるか確認しましょう。