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節税にもなるお得なふるさと納税のススメ

節税にもなるお得なふるさと納税のススメ

(1)最近よく聞くふるさと納税とは

よくニュースなどで耳にするふるさと納税。よく聞きはするけれど、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税での節税について紹介していきます。
ふるさと納税制度とは、任意で選んだ地方自治体へ寄附をする制度です。「納税」という言葉がついていますが、正確には寄付金となるので「ふるさと寄附金」とも呼ばれています。

この制度は、都市部と地方自治体の税収格差をならすことを目的として、2008年に公布されました。この制度を通して今では離れてしまった生まれ故郷に貢献できたり、ゆかりのある土地や自分が応援したい地方自治体を選ぶことができます。また、地方自治体から納税者に対し、その地方の特産品など、納税に対するお礼が送られる場合があります。近年では、このお礼を楽しみに、ふるさと納税を活用する人も多いようです。

地方自治体へ納税をした場合、その納税額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から「控除」されます。ここで気をつけたいのは、自己負担金額をのぞいた全額が「還付金」として振り込まれるわけではないということです。

ふるさと納税は所得控除になるので、医療費控除や扶養控除と同様に、所得からふるさと納税の一定額を控除することができます。所得からふるさと納税分が引かれるため、課所得金額が少なくなり、所得税等の節税につながるのです。全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限が設けられています。あらかじめ確認しておきましょう。

【参考】●総務省ふるさと納税ポータルサイト

(2)納めてうれしいふるさと納税

ふるさと納税のメリットは、納税に対する返礼として、その土地の特産品や感謝状をもらえる場合があることです。納税をすることで、地方グルメを味わえるのはうれしいですね。

また、納税額を確定申告すると寄附した金額に近い税金が控除されます。納税者の給与所得額と家族構成、その他の税金控除により、ふるさと納税分の控除金額が変わりますので注意しましょう。

納税時にそのお金の使途を選択できる自治体もあり、その場合は納税者の想いが地方自治に参加することができます。たとえば岩手県へのふるさと納税の場合には、使途を「災害復旧等対策」に活用など指定することができます。

(3)納税時に気を付けること

逆にふるさと納税のデメリットとなるのは、基本的に確定申告をする必要がでてくるため、その分、多少の手間が発生することです。
また、2,000円は確実に個人負担となるため、ふるさと納税の金額が2,000円以下の場合は、寄付金額が控除されないため、考え方次第では、デメリットともいえますので、気を付けておきましょう。

(4)納税方法

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
計算式は下記のようになります。
①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
②住民税からの控除(基本分)※ = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
※住民税からの控除(基本分)は、①の計算式で算出。控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%を上限とします
③住民税からの控除(特例分)※ = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※住民税からの控除(特例分)は、住民税所得割額の2割を超えない場合、特例の計算式で決まります。この特例控除額の上限は、約2割です

2015年4月1日より、サラリーマンやパートタイマーなどの給与所得者等の方は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。この制度は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を、寄附した自治体へ提出(郵送)することで、住民税の納税額から控除されます。

確定申告不要でも何もしなくていいわけではなく、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出する必要があります。
実質的には、今納めている県民税・市民税の一部を故郷など任意の自治体へ移転するということになります。

(5)確定申告する人のふるさと納税

確定申告の必要がある人は、受領証明書、源泉徴収票、確定申告書の3点を用意しましょう。
特にふるさと納税の受領証明書は、その自治体に寄付をしたという事実を証明になります。確定申告でふるさと納税による控除を受ける場合、必ず保管しておきましょう。

(6)法人のふるさと納税制度もスタート

法人が地方自治体に寄付を行う「企業版のふるさと納税制度」が、2016年に開始されました。法人のふるさと納税制度には、個人のように、経済的な見返りはありませんが、地域貢献や企業のイメージアップというメリットがあるでしょう。また、納税額の約6割分の税負担が軽くなるというメリットもがあります。
従来の3割税負担の軽減に加えて、さらに3割分人住民税や法人税などから税額控除できるもので、活用してみるのもよいでしょう。

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目次

  1. 1.個人経営主と法人のメリットを比較
  2. 2.会社の種類は?4つの形態の違いを比較
  3. 3.新会社法は会社が守るべきルール
  4. 4.会社は6万円の費用で設立できる
  5. 5.最短時間で会社を設立するための流れとは?
  6. 6.会社設立の際に決めるべき5つのこと
  7. 7.定款の作り方とは?定款は会社のルール集
  8. 8.電子定款の作成手順を完全解説
  9. 9.オンラインで電子定款を送信してみよう
  10. 10.紙で行う定款作成・認証方法まとめ
  11. 11.これで完了、登記の手順

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元記事はこちら
https://keiei.freee.co.jp/2016/08/26/furusato/

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