【この記事でわかること】
・フランチャイズの加盟金とは
・加盟金以外に必要な開業資金
・加盟金は返還されない
フランチャイズに加盟すると、本部に対して、加盟金(加盟料)を支払う必要があります。フランチャイズ加盟を検討しているならば、加盟金の額や契約内容は必ず確認しましょう。
この記事では「なぜ加盟金が必要なのか」「加盟金が返ってくることはあるのかどうか」という疑問を解決するほか、「税務上の仕訳処理はどうしたらいいか」など、フランチャイズ経営で役立つ内容について説明します。
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フランチャイズとは、個人や法人がフランチャイズ企業と加盟契約を結び、店舗などを経営するビジネスシステムのことをいいます。フランチャイズ・チェーンの頭文字をとって「FC」と表現されることもあります。
フランチャイズ本部の持つ商標・チェーン名称・商品やサービスの知名度だけでなく、ビジネスや経営のノウハウなどを活用して運営できるのが、フランチャイズの大きなメリットです。本部の持つノウハウやサポートを受けて短期間で事業をスタートさせ、スムーズに軌道に乗せていくことを目指します。
しかしフランチャイズ本部のノウハウや知的財産を利用することで、加盟金やロイヤリティ(対価)など本部への支払いが発生します。フランチャイズに加盟すると、マニュアルに沿った運営をしなくてはいけないことに加えて加盟金・ロイヤリティが必要となります。フランチャイズ企業によっては加盟金・ロイヤリティが不要なこともありますし、店名や店舗の内装なども自由に決められることもあります。また、マニュアルは成功するためのノウハウでもあるので、不自由と感じるか、便利だと感じるかは人それぞれです。自分の求めているもの、譲れない条件を洗い出して検討するようにしましょう。
そもそもフランチャイズとは?仕組みを解説
フランチャイズとは、個人や法人がフランチャイズ本部企業と契約を結び、店舗などを経営するビジネスシステムのことをいいます。フランチャイズ・チェーンの頭文字をとって”FC”と表現されることもあります。
自力で独立するのとは違い、フランチャイズ本部が持つ“商標”“チェーン名称”“商品の知名度”“経営のノウハウ”などを活用するのが特徴です。本部の教育や指導を受けて短期間で事業をスタートさせ、スムーズに軌道に乗せていくことを目指します。
フランチャイズビジネスの市場規模やメリット・デメリットなど、基本的なことから知りたい方は、まずこちらの記事を読んでみてください。
【完全図解】フランチャイズ(FC)の仕組みー4大メリデメと失敗しない加盟先の選び方
フランチャイズ加盟時にかかる費用
加盟店が本部へ支払う費用がどれくらいになるかは業種やフランチャイズ企業によって異なります。また加盟店以外にも保証金やロイヤリティなど、さまざまな費用が発生します。
開業時には初期費用として加盟金や保証金が必要になるフランチャイズが多く、これらは毎月のロイヤリティとは別に支払います。
・加盟金:加盟時に支払い、契約解消後も返金されない
・保証金:開業初期に支払い、契約解消後は返金される
・ロイヤリティ:売上や利益に連動、または固定で支払う
・研修費:フランチャイズ本部が行う研修やセミナーに参加する際にかかる
・広告宣伝費:フランチャイズ本部が行う広告宣伝費が按分されてかかる
・設備費:フランチャイズ本部が指定する設備や備品を購入する際にかかる
初期費用として想像しやすい加盟金や保証金だけでなく、研修やセミナーでかかる研修費、広告宣伝費用などが必要となることがあります。これも、フランチャイズ企業によっては、無料のケースもあります。また、フランチャイズ開業時にはこのように本部に支払う費用以外にも、物件取得費や内外装費、設備投資の費用などもかかります。
加盟金と保証金は違う
一般的に加盟金は加盟時に支払いますが、基本的にはその後、返金されることはありません。フランチャイズ企業によっては加盟金が数万円程度だったり無料だったりする場合もありますが、100万円を超える金額になることもあるので、加盟は慎重に検討しましょう。また、フランチャイズ企業によっては、加盟金の分割払いが可能なこともあります。ただし、加盟金を分割で支払っている途中で解約しても、支払い義務が残ることもありますので、事前に本部に確認するようにしましょう。
一方で保証金とは、あくまでフランチャイズ本部に預けておく費用のことです。加盟店がフランチャイズ本部に支払うロイヤリティなどの費用を、期日までに万が一、支払えなかった時のためなどに保証金が設定されています。保証金は契約が終了したら返金されることが多いです。
開業時には「加盟金だけ用意するだけでいい」というわけではないので注意しましょう。
加盟金はフランチャイズのエコシステムを守る
「加盟」とは「団体や組織に一員として加わること」を意味しますが、「規約に沿って加わる」という性質を含む言葉です。フランチャイズにおける加盟には主に2種類の約束があります。
それは「加盟店と本部の間の約束」と「加盟店同士の約束」です。
それらの約束を守ることで、フランチャイズというビジネスのエコシステムが成り立ち、加盟店もフランチャイズ本部も利益を得て事業の成長と存続ができるのです。
このビジネスのエコシステムがどの加盟店にも正しく浸透し、全体として利益を残せるノウハウを提供し、運営していくのがフランチャイズ本部の役目でもあります。
その実現のために様々な研修と指導という役務を実施しています。
また、加盟店に対して直接の役務を実施していなくても知的財産・広告宣伝など、加盟店が加盟契約期間にわたって便益を受けるものがあります。それらの対価として払う一時金が「加盟金」です。
長期的な店舗運営を想定して費用を確認しよう
フランチャイズ加盟金の金額は、業種やフランチャイズ企業によりさまざまです。なかには「加盟金0円」「加盟金なし」など、開業資金があまりかからないことを謳う魅力的な企業を目にするかもしれません。
そのように開業資金が比較的低く抑えられている場合でも、毎月支払わなければならないロイヤリティが割高だったり、本部から指定の設備投資が必要だったりする可能性もあります。開業時に本部に支払う費用だけでなく、長期的な店舗運営を想定して継続的に支払う費用も確認するようにしましょう。
フランチャイズ加盟金の契約内容も確認する
フランチャイズ加盟金については、フランチャイズ本部との契約書に明記されています。加盟金そのものの金額ではなく、もし契約してから「何らかの事情で開業できなくなった際に返金されるのかどうか」も確認しましょう。
契約をかわしてから後になって、フランチャイズ本部側の理由などによって実際に出店できなかった場合に「開業できなかったのに加盟金が返金されない」などのトラブルも考えられます。
契約書に記載されていない場合には、フランチャイズ本部の担当者に問い合わせ、合意した内容を契約書に明記するようにしましょう。
フランチャイズ加盟金は返還されないことが一般的
フランチャイズ加盟金は「返還されない」のが一般的です。
もし加盟店契約書などに「契約期間終了後に返還する」というようなものがあれば、それは加盟金ではなく、先ほど紹介したフランチャイズ本部に定められた金額を預けておく「保証金」という扱いとなります。保証金は加盟店の資産として扱われるため、経費としての計上はできません。
稀なケースですが、加盟金の全額または一部を返還してもらえることもあります。
例をあげると「加盟店がこのビジネスに適していないとフランチャイズ本部側が判断した場合」や、「契約時に約束されていた指導やノウハウ伝達の役務を、フランチャイズ本部が加盟店に対して実施しなかった場合」などです。後者はフランチャイズ本部側の落ち度を立証するために、訴訟につながる可能性もあります。
このような悪質な業者に騙されないように注意しましょう。加盟先はフランチャイズビジネスの体制が整っているか、契約内容や支払うべき金額をきちんと開示してくれる企業を選ぶようにしましょう。
基本的にフランチャイズ加盟店側に落ち度がある場合は契約違反となり、返還されない可能性が高いでしょう。加盟店都合で解約する時の加盟金の返還は極めて難しいもので、むしろ、加盟金が返ってこない上に解約金や違約金が発生してしまうことも珍しくありません。
フランチャイズに加盟する時には「オーナーは独立した事業者」として、フランチャイズ本部と同格であることを覚悟することが必要かもしれません。
フランチャイズ加盟金の仕訳処理について
フランチャイズに加盟する際に大きな初期投資である加盟金を、「税務上どのように仕訳処理するか」は、とても重要です。結論からいうと「繰延資産として原則、5年間で償却計算し経費計上すること」です。
経営者として費用や収支の仕訳処理を決める際に、遵守しないといけない法律は法人税法です。
フランチャイズビジネスは日本で普及しているため、その主な出費となる加盟金の仕訳処理方法は定められています。その方法において、加盟金は加盟店にとって「繰延資産」として扱われています。
繰延資産とは、先ほど述べたような将来にわたって便益が期待できる資産のことです。
つまり、フランチャイズとして活躍できるためのノウハウや宣伝のようなものが、契約期間中に効果が出る繰延資産となります。
しかし、その資産を手にするために必要な投資、つまり「フランチャイズの加盟金」は一時金として加盟店を始める加盟店オーナーから出ます。
その一時金を「経費として同年度の内に計上するか」それとも「違う方法で計上するか」、会計処理にまだ慣れていない加盟店オーナーを悩ませることが多いです。
繰延資産計上の正解は「繰延資産として経費に計上すること」です。効果のある期間、あるいは契約期間にわたって、支出した加盟金を経費として計上していきます。
つまり、繰延資産が償却されていくことになります。
そして、次に悩むのがその償却期間をどう決めるかです。契約期間とビジネスの性質によって例外はあるでしょうが、最も適切なのは、政府の見解に従うことです。
関連法令や基本通達において加盟金の償却期間については、一般的には5年とされています。これらの前提を考慮した上で、加盟金の仕訳処理の例を見てみましょう。
主に2つのタイミングでの仕訳処理が必要です。
1つは加盟金の一時金としての支出時、もう1つは償却を行う年度末の決算時です。
【設定条件】
加盟金:3,000,000円
償却期間:5年
【支出時の仕訳】
借方: 長期前払い費用 3,000,000
貸し方:現預金 3,000,000
上記の仕訳処理において、長期前払い費用が資産として増加する一方、同額の資産・現預金が減少します。
いずれも、資産の形式における変更であり、経費や収益に影響を与えません。
【決算時の仕訳】
借方:長期前払い費用償却 600,000
貸し方:長期前払い費用 600,000
上記の仕訳処理において、資産である長期前払い費用の5分の1(償却期間は5年であるため、年度ごとにその5分の1が償却されます)を費用として計上し、それと同額の資産、つまり長期前払い費用が減少します。
上記は加盟金、あるいは加入金のような名称のものに関する仕訳処理の方法ですが、それらに類似する名目のものに関しても、同様の仕訳方法が妥当だといえるでしょう。
例えば加盟金を0円としている分、別途、研修費などを求められるケースもあります。
関連法令(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)において「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」と定義されるものは、全て繰延資産に該当しますので、仕訳処理も上記の通りとなります。
まとめ
フランチャイズに加盟する際には、契約時に加盟金が必要となります。加盟金はフランチャイズ本部に一時的に預けておく保証金とは異なり、一般的には契約期間が終了しても返還されることはありません。加盟契約書に記載されている加盟金に関する条項は、加盟金返還のプロセスと方法も視野に入れた上で、事前に確認しておきましょう。
加盟金の額は業種やフランチャイズ企業によっても異なりますが、開業時に必要な大きな初期投資といえます。フランチャイズに加盟することにより、メリットやサポートなどリターンを期待できるか、自分が求める独立を実現できるパートナーとなるかなど妥協することなく確認するようにしましょう。
また会計上、税務上どのような処理をする必要があるか、事前に知ることで、より健全なフランチャイズ・ビジネスをスタートできるでしょう。
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北川美智子