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所得税・住民税も軽減される! 災害や盗難時に使える「雑損控除」について税理士が解説!

生ボイス

能登半島地震の被災者に対する、税制面や補助金等の支援策が次々に発表されております。

また今回の地震を通して、災害時における「税制面」の支援策が気になった方も多いと思います。

自宅や家財道具等の災害や盗難にあったときに税制面の支援の一つが「雑損控除」という制度です。

「雑損控除」を使うことによって、所得税・住民税の負担が軽減されます。

特に、石川地域の方は、今回の確定申告(令和5年)から前倒しで使える事が政府より発表されています。

国税庁:令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ_雑損控除等の特例措置について

そもそも「雑損控除」は、実際どのくらい税金が軽減されるのでしょうか。

また、「雑損控除」が対象とならない方にも個人事業主向けの災害減免法に基づく減免措置も前倒しで適用される予定です。

こちらも「所得税」が減免となる可能性がある制度ですので併せて確認しておきましょう。

今回は「雑損控除」と「災害減免法に基づく減免措置」についてわかりやすく解説していきます!

雑損控除について

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【雑損控除とは】

※本記事は取材当時の情報を基にしており、団体名、サービス名、法令等が現在と異なる可能性があります。しかし、取材時の想いや状況を正確に伝えるため、内容をそのまま掲載しています。ご了承ください。

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PROFILE
齋藤雄史

税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。
ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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