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副収入分の確定申告は必須?ケースごとの確定申告の有無や納税方法を解説

副業

副業をしていたり、投資や広告運用などによる副収入があったりする人は、確定申告をしなければなりません。しかし、“副収入が年間20万円までは確定申告をしなくてもいい”と聞いたことがある人もいるでしょう。

本記事では、

  • 副収入で確定申告が必要になるケースとならないケース
  • 副収入を得る場合、開業届は必要か
  • 確定申告をするときの流れ
  • e-Tax

について解説します。

2種類の確定申告と、それぞれのメリット・デメリットもあわせて紹介します。

安定して月10万円以上稼げる副業については下記の記事でも詳しく紹介しているので、参考にしてください!

https://entrenet.jp/magazine/45334/

確定申告しなければならない副収入とは?

副業をしている人や、副収入のある人は、基本的に確定申告をしなければなりません。副業とは“雇用されている会社以外で行う、あらゆる仕事”、副収入とは”副業など、本業以外で発生するあらゆる収入”のことです。

ただ、副業や副収入があっても、例外的に確定申告をしなくていいケースもあります。まずは、確定申告が必要となる条件、どのような副収入があると確定申告をしなければならないのかを確認していきましょう。

下記記事では、個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点を解説しています。参考にしてみてください!

https://entrenet.jp/magazine/16249/

年間20万円を超える副収入がある場合

確定申告が必要になる1つ目の条件が“年間20万円を超える副収入がある場合”です。勤め先の会社以外で仕事をしていたり、投資をしていたりしていた場合、その利益が20万円を越えると原則として確定申告しなければなりません。

例えば、クラウドソーシングで継続的に仕事を請け、それによる利益が年間20万円を超えた場合や、ネットオークションやフリーマーケットを使った売買で、年間20万円を超える利益を得た場合などが該当します。

覚えておきたいのが“年間20万円を超える”とは利益のことであり、売り上げのことではありません。例えばネットオークションで年間30万円の売り上げが出ても、仕入れに15万円がかかっていた場合、利益は15万円となります。この場合、確定申告の義務はありません。

参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

下記記事では、会社員の副業で20万以下の確定申告について、申告の仕方や節税のコツを解説しています!

https://entrenet.jp/magazine/27086/

給与所得が複数あり、年間20万円を超えている場合

確定申告が必要になる2つ目の条件が“給与所得が複数あり、年間20万円を超えている場合”です。例えば会社員が副業としてアルバイトをし、アルバイトの給与が年間20万円を超えた場合は、確定申告をしなければなりません。アルバイト(副業)の勤め先では、年末調整を受けられないためです。

例外として、給与所得から所得控除(基礎控除や医療控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下だと、確定申告が義務付けられません。

参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

年間20万円を超えない副収入でも住民税の申告は必要

副収入が年間20万円を超えていない場合、所得税に関係する確定申告は不要となります。

しかし、市区町村に納める「住民税」は年間の副収入が20万円以下であっても、別途、申告する必要があります。

住民税は所得金額に応じて決定され、確定申告の情報をもとに算出されます。

会社員としての所得は、会社が確定申告の手続きをしてくれますが、副業で得た副収入は当然含まれていません。副収入の所得が申告されていない状態だと、本来の住民税額より少ない金額で納税することになってしまいます。

住民税は、住んでいる市区町村の役所に申告しましょう。申告書を書く際に「自分で納付」欄に丸をつけると自宅に納付書が届くので自分で支払いを行うことになります。

参照:手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁

確定申告しなくてもいい副収入とは?

副収入分の確定申告は必須?ケースごとの確定申告の有無や納税方法を解説

基本的には”年間20万円を超える副収入がある場合”、確定申告をしなければなりません。しかし、例外として次のようなケースでは、確定申告が不要です。

個人事業主が確定申告で控除できる税金について、更に気になる方は下記記事を参考にしてください!

https://entrenet.jp/magazine/15430/

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不用品の販売により副収入を得た場合

確定申告をしなくてもいい1つ目の副収入は“不用品の販売による副収入”です。ネットオークションやフリーマーケットで物を売り、利益が年間20万円を超えた場合などがこれに当たりますが、原則として確定申告をしなければなりません。

ただし、それが“家具や雑貨など、“もともと持っていた不用品を売って得たもの”である場合は、確定申告は不要です。生活用動産の扱いのため、非課税になるからです。そのため、住民税の申告も不要です。

例外として、宝石や貴金属、美術品などを販売し、1点30万円を超える利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。このケースでも、基準はあくまで利益であり“購入時の金額-販売額=30万円以下”なら確定申告は不要です。

参照:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 不用品販売と課税(令和3年3月)|東京地方税理士会

源泉徴収ありの特定口座で投資をした場合

確定申告をしなくてもいい2つ目の副収入は“源泉徴収ありの特定口座で投資をした場合”です。投資をするためには、証券会社で口座を開設しなければなりません。この口座には“一般口座”と“特定口座”の2種類があり、特定口座はさらに“源泉徴収あり・なし”が選べます。

“特定口座”で“源泉徴収あり”を選べば、証券会社が代わりに税額を計算し、納税をしてくれるため、自分で確定申告をせずに済みます。

NISAやつみたてNISAの枠内で投資をした場合

確定申告をしなくてもいい3つ目の副収入は“NISAやつみたてNISAの枠内で投資をした場合”です。新NISAの「つみたて投資枠」は年間120万円まで、「成長投資枠」は年間240万円まで、つみたてNISAについては「つみたてNISA」の場合は年間40万円まで、「一般NISA」の場合は120万円までの投資が、非課税枠となります。

参照:新しいNISA|金融庁

副業をしている会社員の年末調整方法や、対象の判断基準と確定申告の方法を更に知りたい方は、下記記事を参考にしてください。

https://entrenet.jp/magazine/45605/

副収入を得る場合、開業届は必要?

副収入が継続的に発生する事業を行う場合、開業届の提出が必要です。

現時点で、開業届を提出しないからといって罰則があるわけではありませんが、義務とされている以上、提出はしておきましょう。また、開業届を提出すれば、青色申告が可能になるため控除を受けようとるす場合は必須の手続きです。

参照:所得税法第二百二十九条(e‐GOV検索)

継続的に副収入があるなら開業届を出すことは義務

“フリマサイトで不用品を売った”など、単発的な副収入しかない場合は開業届の提出は不要です。しかし、継続して事業を行い収入がある場合は、収入が年間20万円を超えなくとも開業届の提出が必要になります。

開業届の提出は、所得税法で定められている義務です。利益が発生する・しないに関わらず、継続して収入を見込める営利目的の事業を始めたら、1ヵ月以内に開業届を税務署に提出しましょう。

開業届の提出方法は以下の3つです。

  • 税務署の窓口へ直接持参する
  • 書類を郵送する
  • オンラインでできるe-Taxを利用する

また、開業届を提出するときには、青色申告承認申請書の提出もあわせて行いましょう。

開業届を提出することは義務ですが罰則はありません。しかし、確定申告で青色申告をすることができるようになり、さまざまな控除が受けられます

参照:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて|国税庁

下記記事では、フリーランスになった際の確定申告について、手続きを楽にしてくれる会計ソフト8選を紹介しています!

https://entrenet.jp/magazine/40852/

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書とは、青色申告をするために必要な提出書類です。

青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければ、自動的に白色申告をすることになります。提出期限は、原則その年の3月15日までと定められています。

しかし、新規開業したときその日付を過ぎている場合もあります。開業1年目から青色申告をしたい場合は、申告書の提出は開業日から2ヵ月以内に提出すれば大丈夫です。

青色申告承認申請書は、税務署で直接受け取る、国税庁の公式サイトからダウンロードして印刷するなどの方法があります。

また、青色申告承認申請書を一度提出すれば、翌年以降も継続して青色申告が適用されます。毎年の提出は不要だということも覚えておきましょう。

参照:No.2070 青色申告制度|国税庁

下記記事では、「損益通算」「損失の繰越控除」について、詳しく解説しています。

https://entrenet.jp/magazine/15418/

確定申告の種類と、メリット・デメリット

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ方法やメリット・デメリットが異なります。2つの確定申告について、概要を説明します。

青色申告

青色申告は、複式簿記による記帳が義務付けられた申告方法です。白色申告に比べて手間のかかる方法ですが、受けられる控除が多いというメリットもあります。

継続的な副収入があるなら、多少の手間をかけてでも、メリットの多い青色申告を選んだ方がいいでしょう。特に、その副収入が事業によるものであり、給与や赤字が発生する可能性があるなら、青色控除のメリットによる恩恵も大きくなります。

参照:No.2070 青色申告制度|国税庁

青色申告のメリット

  • 55万円または65万円、もしくは10万円の特別控除が受けられる
  • 専従者給与(家族への給与)の全額を経費にできる
  • 家賃や光熱費を事業経費にできる条件がやさしい
  • 赤字を3年間繰り越せるため、税金を抑えやすい

青色申告のデメリット

  • 開業届が必要
  • 「青色申告承認申請書」の提出が必要
  • 複式簿記を付けるための知識やソフトが必要

白色申告

白色申告は、簡易帳簿で記帳できる申告方法です。青色申告に比べてかかる手間は少ないものの、控除を受けられなかったり、赤字の繰り越しができなかったりするというデメリットもあります。

白色申告のメリット

  • 記帳が簡単
  • 「青色申告承認申請書の提出」のような手続きがない

白色申告のデメリット

  • 特別控除がない
  • 赤字の繰り越しができず、節税しにくい

下記記事では、インボイス施行後初の「消費税」確定申告と、そのポイントを税理士が解説しています!

https://entrenet.jp/magazine/45020/

【4STEP】確定申告の流れ

副収入分の確定申告は必須?ケースごとの確定申告の有無や納税方法を解説

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日とされています。申告期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限となります。確定申告はこの期限内にしなければならず、余裕を持って早めに準備をしておくことが大切です。

確定申告はどのような流れで進めるのか、4ステップに分けて解説します。

STEP1.常日頃から記帳しておく

確定申告をする流れの1ステップ目は“常日頃から記帳しておくこと”です。確定申告を実際にするのは2月16日~3月15日の間ですが、記帳は普段からしておかなければなりません。

記帳とは、収入と支出を帳簿に記録することです。取り引きや経費を項目、日付別に記帳し、副収入や副業の収支状況を記録していきましょう。

自宅をオフィスとしている場合は、毎月の家賃や電気代なども事業用として使用した分は経費にできます。経費にできる割合は“仕事に使っている時間や面積などの比率”により算出します。

STEP2.必要書類を用意する

確定申告をする流れの2ステップ目は“必要書類を用意すること”です。次の書類を用意し、確定申告の準備を進めましょう。

参照:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

確定申告書

税務署から確定申告書をもらいます。「令和□年分の所得税及び復興特別所得税の□□申告書」という名目です。

支払調書

取引先から、年間どの程度の支払いがあったのかを記した書類です。1月~2月にかけて送られるケースが多く、2月中頃になっても届かないなら、取引先に確認の連絡をしましょう。

領収証

仕事で使う物の購入費や、オフィスの家賃・水道光熱費などを経費にするには、領収証が必要です。手書きの領収書はもちろん、レシートも領収書としては有効です。クレジットカードやデビットカードで支払いをした場合は、取引明細を印刷したものを添付しましょう。

その他の必要書類

  • マイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証や保険証など)

※これらの書類は原本の提示、もしくはコピーの添付が必要です

STEP3.確定申告書を記入する

確定申告をする流れの3ステップ目は“確定申告書を記入すること”です。記入方法は確定申告書にサンプルなどが書かれているので、それに倣いましょう。

ケースごとの記入方法や、実際の記入例は、国税庁のWebページがわかりやすいです。該当するケースのPDFを見ながらであれば、どこに何を書けばいいのかも理解できるでしょう。

参照:確定申告書の記載例|国税庁

STEP4.税務署に申告する

確定申告をする流れの4ステップ目は“税務署に申告すること”です。確定申告書を記入したら、ほかの必要書類と一緒に、所轄の税務署に持っていきましょう。持参しても、郵送でも構いません。期日前は混みあうので余裕をもって提出するといいでしょう。

所轄の税務署がわからない場合は、国税庁のサイトから調べられるので確認してから提出するようにしましょう。

e-Taxなら確定申告書の作成もインターネットでできるため、書き損じによる手間もありません。e-Taxの利用方法の確認や申し込みは、国税庁のWebページから行えます。

参照:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 個人でご利用の方|国税庁

下記記事では、個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点を解説しています。参考にしてみてください!

https://entrenet.jp/magazine/16249/

e-Taxなら確定申告も簡単にできる

確定申告の4ステップ目“税務署に申告すること”で紹介した、e-Taxについてもう少し詳しく確認していきましょう。e-Taxを利用すれば郵便ポストに投函するなどの外出も必要なく、スマートフォンまたはパソコンから確定申告が完結できます。

e-Taxを利用して自宅から確定申告をする方法

  • ID・パスワード方式
  • マイナンバーカード(PCの場合はICカードリーダライタ)
  • マイナンバーカードの読み取り対応のスマ-トフォン(Android端末・iPhone)

令和4年から“マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン”をICカードリーダライタの代替として利用することが可能になりました。パソコンに表示されるQRコードを、スマートフォンで読み取ることで本人確認が可能となり、確定申告を進められる方法です。

パソコンとスマートフォンさえあれば簡単に確定申告ができるでしょう。これから確定申告を控えている人に向けて、ICカードリーダライタの代替としてスマートフォンを利用した確定申告方法を解説していきます。どのように進めていけばいいのか詳細に解説しているので、実際に確定申告をするときに、参考にしながら進めてみてください。

e-Taxでの確定申告を始める前に、必要なものを準備しておくと手続きがスムーズに行えるます。

【事前に準備するもの】

  • パソコン ※パソコンで確定申告を行う時
  • スマートフォン
  • マイナンバーカード(マイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を申告書に自動入力することができ便利になります)※マイナンバーカードがある場合
  • 「ID・パスワード方式の届出完了通知書」に記載されているe-Tax用IDとパスワード ※マイナンバーカードがない場合

国税庁の確定申告書作成コーナーを開く

まずは国税庁の確定申告書作成コーナーを選択し、「申告書等を作成する」から「作成開始」をクリックします。

「マイナンバーカードをお持ちの方」の項目のなかから「スマートフォンを使用してe-Tax」を選択し、令和5年分の申告書等の作成を選択すると、「所得税」「決算書・収支内訳書(+所得税)」「消費税」「贈与税」の4つの項目が表示されます。

会社員で副収入を得ている人は「所得税」、個人事業主の人は「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選択しましょう。

マイナポータルを連携すると、医療費や生命保険のデータを連携できます。書面で交付された証明書などを利用する場合は、「連携しないで申告書類を作成する」を選択して進めていきましょう。

参照:確定申告書等作成コーナー|国税庁

マイナポータルアプリでQRコードを読み取る

スマートフォンにインストールした、マイナポータルアプリを開いて、表示されているQRコードを読み取ります。

読み取ったら、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワードを求められるので、入力しましょう。利用者証明用電子証明書のパスワードとは、マイナンバーカードを発行する際に設定した4桁のパスワードのことです。

スマートフォン上部をマイナンバーカードの中央に置き、読み取り開始ボタンを押すと簡単に読み取りが完了します。読み取りが完了したら、パソコンの画面に「読み取り完了」のポップアップが表示されるので「次へ」をクリックして進みましょう。

検索完了画面の「OK」をクリックすると、マイナンバーカードからe-Taxへ登録情報が反映されます。「申告書等を作成する」をクリックして次に進みましょう。「申告書の作成をはじめる前に」の画面で、作成する確定申告書の提出方法は「e-Taxにより税務署に提出する」を選択しましょう。

所得額や控除分の金額を入力していく

収入や所得額、ふるさと納税などの控除分も順次入力していきます。

すべての入力が完了したら、納税額が表示され、納付方法も同じページで選択できます。最後にマイナンバーを入力し、e-Taxにもう一度データを送信するためにマイナポータルとQRコードの読み取りを利用し、認証できたら送信をクリックして確定申告が完了です。

【納付方法は大きく分けると6種類】

  • 金融機関・税務署の窓口納付
  • 振替納税
  • 電子納税(口座振替・インターネットバンキング)
  • クレジットカード納付
  • コンビニ納付(QRコード)※30万円以下
  • スマホアプリ納付

令和4年12月1日から、国税をスマートフォン決済アプリから納付できるようになりました。令和5年に確定申告する所得税も、もちろん納付可能です。

アカウント残高を利用した支払い方法のみ利用可能で、事前にアカウント登録と残高へのチャージが必要です。30万円以下の納付で利用でき、決済手数料は発生しません。

近年、電子マネーの利用が浸透しており、納税にまで対応されてますます支払いがしやすくなっています。

参照:G-2-6 コンビニ納付(QRコード)|国税庁 令和5年分確定申告特集|国税庁

下記記事では、フリーランスになった際の確定申告について、手続きを楽にしてくれる会計ソフト8選を紹介しています!

https://entrenet.jp/magazine/40852/

「副収入を作ったら確定申告をするもの」と思っておこう

副収入分の確定申告は必須?ケースごとの確定申告の有無や納税方法を解説

副収入のある人は、基本的に確定申告をしなければなりません。“利益が年間20万円以内”“投資による副収入(※諸条件あり)”などの場合は不要なこともありますが、「副収入があるときは、確定申告が必要になるもの」と思っておけば安心です。

申告義務があるにもかかわらず確定申告をしないままでいると、脱税とみなされることもあります。そうでなくとも、確定申告(青色申告)をすれば“最高65万円の特別控除”や“赤字の繰り越し”など税金対策ができます。

副収入ができたら、確定申告も忘れずにしてください。もし忘れてしまったら、気付いた時点で税務署に相談しましょう。

<監修>
村上 年範さん/クレディ・テック株式会社 代表取締役
金融商品や不動産を活用した経営コンサルティングを得意とし、前職のプルデンシャル生命保険株式会社在籍時より担当したクライアント数は年間200社にのぼる。2013年クレディテック株式会社設立。金融と不動産を軸とし、税務・法務の観点から知識提供を行う、資産形成および財務のコンサルティングサービスを展開。海外不動産についても強いコネクションと発信力を持ち、これまでの取扱高は150MM以上。現在、「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、幅広い資産形成ノウハウを連載中。【村上年範 運営】金融・不動産にまつわるYoutubeチャンネル
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<文/みさき>

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