個人事業を行う上で、業務の一部を従業員以外の第三者に委託し、その対価を支払う場合があります。
一般的に「外注費」として処理しますが、税法上の注意点はあるのでしょうか。
今回は、個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と注意点についてご紹介します。
「外注費」とは
事業で行う業務の一部を、業務請負契約などにより、外部の業者に委託し代金を支払った場合、その費用を「外注費」または「外注工賃」、「業務委託費」といいます。
例えば、自社のホームページのデザイン等を外部の業者に依頼し、デザイン料やホームページの制作費用を支払った場合や、清掃業者に社内の清掃を依頼し費用を支払った場合、人材派遣会社に派遣料を支払った場合などに「外注費」として処理します。
なお、弁護士や税理士、社会保険労務士などに支払う報酬は、「支払手数料」で処理するのが一般的です。
「給与」と「外注費」の違い
「給与」と「外注費」は、税務上の取り扱いが異なります。
「給与」の場合、雇用契約に基づき労働の対価を支払います。
「給与」を支払う際は必ず、所得税の源泉徴収を行います。
「給与」は消費税上、不課税となるので、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができません。
また、従業員を雇用する場合、社会保険への加入が必要となります。
「外注費」の場合、請負契約または業務委託契約に基づき、商品や成果など、実現した業務への対価を支払います。
基本的に源泉徴収の必要はありません。
しかし、従業員を雇う個人事業主など源泉徴収義務者の場合で、なおかつ外部の業者がフリーランスなど個人事業主に支払う費用に対しては、源泉徴収が必要な場合があります。
消費税法上「外注費」は課税取引に該当します。
そのため、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができます。
また、外部の業者の場合、雇用ではないので社会保険への加入は不要です。
事業主側としては、業務の対価を「給与」として支払うよりも「外注費」にした方が、消費税や社会保険料などの負担を減らすことができます。
ただし「給与」と「外注費」の違いは、単純に雇用契約または請負契約の違いだけでなく、業務の実態でも判断されるので、雇用契約から請負契約に変えれば「外注費」としても良いというわけではありません。
事業主からの指揮、命令に服している場合や、報酬が時間単位で計算され、時間的な拘束がある場合などは「外注費」として認められない場合があります。
「外注費」の確定申告時の仕訳方法
「外注費」は確定申告の際、「外注工賃」として仕分けるのが一般的です。
例えば、法人のデザイン業者にホームページのデザイン料として現金で10万円を支払った場合、借り方勘定に「外注工賃10万円」、その相手方である貸し方勘定に「現金・預金10万円」と処理します。
請負業者が法人の場合、一般的に所得税の源泉徴収は不要です。
一方、フリーランスのデザイナーに「外注工賃」10万円を支払った場合、支払側が源泉徴収義務者である場合は、源泉徴収を行わなければいけません。
源泉徴収を行う場合、源泉徴収税額は、デザイン料の10万円に税率10.21%を乗じた金額1万210円となります。
デザイナーへの支払い金額は、源泉徴収税額を差し引いた8万9,790円を支払います。
源泉徴収した所得税は支払側が預かり、税務署に納めることになります。
仕分け方法は、借り方勘定に「外注工賃10万円」、貸し方勘定には「現金・預金8万9,790円」および「預り金1万210円」として処理します。
なお、源泉徴収税の計算方法や税率は、業務内容や報酬の種類により異なります。
詳しくは国税庁のホームページを確認すると良いでしょう。
まとめ
今回は、個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と注意点についてご紹介しました。
業務の対価を支払う際「給与」より「外注費」の方が事業主の負担を軽減できるかもしれません。
しかし、契約だけでなく業務遂行の実態により雇用または外務委託となりますので注意が必要です。
また「外注費」を支払う場合、源泉徴収をしなければいけない場合がありますので注意しましょう。
ファイナンシャルプランナー 富田浩司
<コンサルティングの得意分野>
ライフプラン(マネープラン)、子育て・教育資金、長期分散投資、保険新規見直し、不動産購入・不動産投資、節約経費削減、法人税金対策