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令和4年度の確定申告はこれで万全! 絶対におさえておくべきポイントを税理士が解説!

令和4年度の確定申告はこれで万全! 絶対におさえておくべきポイントを税理士が解説!

年が明けたらすぐにやってくる「確定申告シーズン」。

年々、申告・納税の環境が整備され便利になっていることを知っていますか? コロナの影響もあり、今や多くの方が自宅からパソコンやスマホでの申告を利用しています。

今回は、令和4年度分の確定申告をする上で、事前に抑えておきたいポイントについて解説します!

・スマホでの申告が便利!
・納税方法を確認!スマホアプリによる納税が可能に!
・申告・納税の期限延長手続きは?

期限ぎりぎりで慌てないよう、しっかり早めから準備を進めていきましょう!

今回が初めての確定申告の方も、毎年確定申告している方も必見です!

今年の確定申告の期限は?

確定申告期限

「所得税」・「贈与税」の申告・納付期限: 令和5年3月15日(水)

「消費税」の申告・納付期限:令和5年3月31日(金)

国税庁:令和4年度 確定申告特集
国税庁 :確定申告書等作成コーナー

スマホでの申告がより便利に!

自宅や職場から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)によるネット申告を使う方が増えています。

ネット申告は、こんなにメリットがあるのを知っていますか?

これ以外にも、個人事業主で青色申告されている方は、電子申告することで青色申告控除額10万円アップします。

国税庁:青色申告特別控除について

もちろんスマホからも申告が可能です!

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!

事業所得のあるフリーランスや、不動産所得がある方に朗報です!

「青色申告決算書・収支内訳書」の作成がスマホで可能になりました!

なお、今回の確定申告から前々年分の業務の収入金額が1,000万円超で業務にかかるもの(副業の収入などで、営利を目的とした継続的なもの)がある方も、「収支内訳書」が必要になりますので忘れずに!

国税庁:「雑所得」 令和4年分以後の業務に係る雑所得 参照

スマホでの申告にぜひチャレンジしてみましょう!

ICカードリーダライタ不要、スマホとマイナンバーカードで電子申告が可能に!

電子申告する上で、面倒だったのがICカードリーダライタの準備ではなかったでしょうか。

そのICカードリーダライタがなくても、マイナンバーカードがあれば電子申告が可能になります!

※マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンが必要です。

設定はこのページより確認しましょう!

給与の源泉徴収票をスマホで撮影・自動入力!

昨年度の確定申告から、スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができるようになりました。

今後は次で紹介する「マイポータル」と連携した確定申告により源泉徴収票の情報の自動入力も対応予定で、もっと楽になるでしょう。

医療費やふるさと納税の金額が自動入力? マイナポータルと連携した確定申告手続き!

令和4年分確定申告の変更点で目玉といえるポイント。

それが「マイナポータル連携による自動入力」です。

マイナポータル連携による自動入力とは、マイナポータルと連携してデータを一括取得し、所得税確定申告書に自動入力することです。

対象となる控除証明書等は、以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/kakutei.htm

こちらは事前設定が必要となりますので注意が必要です。

まずは、専用ページ(マイナポータル)にアクセスしてみましょう!

スマホ申告でわからないことはマニュアルを見て!

以上、スマホ申告にまつわる注目ポイントをお伝えしました。

国税庁がわかりやすいマニュアルを出しています。

申告に不安がある方もマニュアルを見ながらチャレンジしてみましょう!

国税庁:令和4年分のスマホ申告に関するマニュアル等

スマホアプリ納税をするために

納税方法についても確認しておきましょう!

下記のように様々な方法が準備されています。

1 金融機関・税務署窓口で現金納付
2 クレジットカードによる納付
3 振替納税(金融機関口座からの自動引落)
4 コンビニ納付(QRコードを作成)
5  e-Taxから電子納税(ダイレクト納付やインターネットバンキングから納付)
6  スマホアプリ納付

各納税方法について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページへ!

令和4年12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」(スマホ専用)において、スマホアプリを利用することにより納付できるようになりました!

スマホアプリ納付は、一度の納付手続で決済金額が30万円までの場合に利用可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone_qa.htm

今年も申告・納税期限延長可能? 今年度の確定申告の注意点

今回の令和4年度申告では、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます

具体的な申請方法

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、次の方法により、管轄の税務署へ申請します。

・郵送により税務署へ送る
・e-Taxソフトにより電子申請

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」はここから:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記入例:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

副業収入がある方は注意! あなたの収入は、事業所得? それとも雑所得?

給与所得があり、副業している方の副業収入については「事業所得」か「雑所得」に区分されます。

今まで、その「事業所得」か「雑所得」になるかを分ける基準が明確でありませんでした。

ところが、2022年10月に所得税基本通達が改正されたことにより明確な基準ができました

そこでは「帳簿書類の記録や保存」という新しい形式的な基準が追加されました。

今まで事業所得で申告していたけど、本通達の改正により「雑所得」となる方は、実質増税となる可能性もあり注意が必要です。

判定基準の詳細を知りたい方は、こちらを御覧ください。

「副業300万円問題」国税庁による2022年10月の大幅修正について、税理士が解説!

<「事業所得」と「雑所得」を区分する基準のポイント>

・記帳・帳簿保存をしていれば、年間収入300万円以下の副業でも「事業所得」となる可能性がある。
※副業収入が本業収入の1割未満の場合や、例年赤字続き等で営利性が認められない場合は「雑所得」となることも。

・記帳・帳簿保存をしていなければ、年間収入300万円以下の副業は「雑所得」となる。

・記帳・帳簿保存をしていなければ、年間収入300万円を超えている副業も「雑所得」となる可能性がある。

年間収入300万円を超えている方は、必ず記帳し帳簿を保存しましょう。

今回のまとめ

確定申告の変更点や事前に抑えておきたいポイントをお伝え致しました。

まずは、国税庁の令和4年度確定申告コーナーで最初に全体像をつかんでおきましょう!

電子申告の利便性が向上したり、新しい納税方法が増えたり便利になっています。

ただし、マイナポータルの連携の事前設定や、スマホからの申告など事前準備が必要なものがありますので、早めに事前準備をしておきましょう。

また確定申告により納税が必要な方は、納税資金や納税方法についても確認しておきましょう。

そして何か困ったときは、税理士や税務署にも頼っていきましょう!

税務署か税理士か? 個人事業主が確定申告について相談できる相手を、税理士が解説!

文=齋藤 雄史
編集=内藤 祐介

<プロフィール>
齋藤雄史さん
税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。

高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。

合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。

ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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