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フリーランスこそ知るべき「産後パパ育休制度」をやさしいお金の専門家・横川楓さんが解説

フリーランスこそ知るべき「産後パパ育休制度」をやさしいお金の専門家・横川楓さんが解説

育児休業制度、通称「育休」。

女性が取得するイメージのある育休ですが、男性もより積極的に子育てに参加し、また女性の会社復帰をスムーズに行えるよう、2022年に育児・介護休業法の大きな改正がありました。

その目玉となる「産後パパ育休制度」。

今回やさしいお金の専門家・横川楓先生に伺ったのは「産後パパ育休」をはじめとする、制度改正のあった育休について。

横川先生は「フリーランスの人ほど、育児休暇という制度をよく知る必要がある」とおっしゃいます。その理由とは一体なんでしょうか。

<プロフィール>
横川楓さん
やさしいお金の専門家・金融教育活動家
一般社団法人日本金融教育推進協会 代表理事

明治大学法学部卒、その後同大学院へ進学。
24歳で経営学修士(MBA)を取得。

実家は会計事務所を経営。
同年代の友人たちのお金に対する意識と、将来の資産形成、所得格差、年金問題、増税など、これからの日本を担う世代に振りかかるさまざまなお金の問題との乖離に疑問を持ち、お金の知識の啓蒙活動を開始。

ファイナンシャルプランナー(AFP)や、SDGs検定、マネーマネジメント検定等の資格を取得し、2022年1月に一般社団法人日本金融教育推進協会を設立。
同法人の代表理事を務める。

横川さんのインタビュー記事はこちらから!
「収入=給与」に縛られない。経済評論家・横川楓さんに聞く、独立・起業に必要な2つの条件

<聞き手プロフィール>
庵(いおり)
イラストレーター

都内に住む27歳のフリーランスイラストレーター。
学生時代から絵を描くことが好きで、数年前から副業としてイラストレーターの仕事を受けるようになった。
近年は副業での収入が本業の稼ぎより多くなったことから、独立を決意する。

フリーランスほど“育休”について知るべき理由

横川さん
さて庵ちゃん。今日は育児休業制度(以下、育休)について解説していくね。
庵ちゃん
育休って、会社員の人が対象の制度ですよね? 私、フリーランスなのであんまり関係ないんじゃ……。
横川さん
そうだね。

確かに、そもそも会社員じゃないと(正確には雇用保険に加入していないと)育休は取得できないんだよね。
(起業して会社を経営していても育休は取得できないので注意!)

でも私は「育休を取得できないフリーランス」である庵ちゃんのような人にこそ、育休について詳しく知っておいて欲しいんだ。

庵ちゃん
なぜですか?
横川さん
自分がフリーランスでも、パートナーが会社員だった場合、育休を取得することができるよね。

仮にパパとママどちらかが育休を使えなかったとしても、もう片方の育休を上手く活用することで、自分とパートナーの育児のための時間と、働き方の変え方を考えるきっかけになるんだよ。

庵ちゃん
「いつまで育休を取って、いつから働き始めるのか」が見えてくれば、家庭内でのスケジュールを立てることができますね。
横川さん
また「独立を考えている人で、こどもを産む予定のある人」(女性だけでなく男性も含めて)は、独立を今すぐ考えるのではなく育休を取得してから、会社を退職することを視野に入れてもいいかも。

せっかく使える制度だから、それを上手く活用することを視野に入れて、キャリアを考えて行った方がいいよね。

さらに2022年からは、男女ともに仕事と育児を両立できるように「産後パパ育休制度」をはじめとした、新たな育休の制度が生まれたんだよ。

庵ちゃん
あ、その前に……そもそも現行の育休制度ってどのような制度でしたっけ?
横川さん
端的に言うと、原則こどもが1歳になるまで、パパもママも一定の金額をもらいながら(給付金)会社を休める制度のことだよ。

対象者は正社員か、非正規労働者でも同じ事業主に1年以上雇用されていたり、こどもが1歳半になるまで労働契約が終了しないなど、要件を満たせば取得することができるんだ。(こちらは現行のもの。10月からは1年以上の雇用の縛りがなくなる)

庵ちゃん
給付金はいくらくらいもらえるものなんですか?
横川さん
一応「賃金(=育休前の6カ月間の総支給額を180で割った金額)×67%(育休開始から6カ月後からは50%)」という計算式はあるけれど、ざっくりと考えるとだいたい2/3程度をもらうことができるよ。

じゃあここからは、2022年に変更になった点を見ていくね。

従来の「育休」とは別物? 2022年10月に施行された「産後パパ育休」って何?

横川さん
まずはこの10月から施行された、今回の制度改正の目玉となるのが、通称「産後パパ育休」。

通常の育休取得とは別に、こどもの出生後8週間以内に最大4週間まで休暇を取得することができるんだ。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

庵ちゃん
なんだかややこしいですね……! 要するに普通の「育休」と「産後パパ育休」は違う、ということですか?
横川さん
うん。そういうこと。

厚生労働省の案内にある、この図を見てもらえるかな?

横川さん
説明がややこしいから、ここでは現行の育休を「育休」、10月から施行される新しい制度を「産後パパ育休」と分けて解説するね。

今回新しくできた「産後パパ育休」では、出生後8週間以内に最大4週間まで、通常の「育休」とは別に、休暇を取得することができる。

庵ちゃん
つまりこの図での、ママの「産休」にあたる部分を、パパも取れるようになったってことですか?
横川さん
そういうことだね!

端的に言うと、ママの8週間の産休期間中に、新たに4週間、パパも休暇が取れるというのが、今回の「産後パパ育休」というわけ。

先ほども話した通り「産後パパ育休」と「育休」は別物だから、「産後パパ育休」を取得した後に「育休」も取得ができるってことなんだ。

さらに10月からは「産後パパ育休」も通常の「育休」も、どちらも2回に分割して取得が可能になったんだ。

つまりパパは、合わせて合計4回の休暇を取得することができるようになったんだよ。

庵ちゃん
難しいですけど、この図を見ていたらだんだん分かってきた気がします。複雑ではありますが、これだけ休みをこまめに取れるようになれば、家庭や仕事の事情に合わせて柔軟にこどもの面倒を見つつ、仕事もできるようになりますよね。
横川さん
おそらくそれが目的で作った制度なんだと思うよ。

仮に庵ちゃんのように、ママがフリーランスだったとしても、パパが会社員なら通常の「育休」も「産後パパ育休」もどちらも取ることができる

そうすればフリーランスのママにとっても、子育てと仕事をより両立しやすくなると思わない?

フリーランス/会社員問わず、家庭という「チーム」で戦略を練る

庵ちゃん
他に育休について、制度が変わったことはありますか?
横川さん
あとは先ほどお話しした、非正規労働者の「雇用期間が1年以上」という縛りがなくなったりといったところかな。

他にも企業が労働者に対して(女性はもちろん男性に対しても)、こうした制度が活用できるというアナウンスをする義務が生まれたけど、これは主に企業側へ向けた制度の変更だから、制度を活用する側の人たちにとってはあまり関係ないかも。

庵ちゃん
横川先生が冒頭でお話していた通り、フリーランスでも知っておくべき内容が満載でした。「会社員の制度だから関係ないや」と、育休の制度を知らないなんてもったいなさすぎます。
横川さん
そうだね。こどもも仕事も、自分だけのものではなくパートナーを含めた「家庭」のもの。

使える制度を積極的に駆使するべきだし、フリーランス/会社員に問わず「家庭」というチームとして戦略を練っていくべきじゃないかな。

そして先ほども話したけど、これだけフレキシブルに休みを取得しつつ、給付金ももらえるなら「こどもの育休期間が終わるまで、独立を待つ」と言うのも、1つの選択肢だよ。

より自分に合った働き方や子育ての仕方を、模索していくことが大切だと私は思うんだ。

庵ちゃん
横川先生、本日もありがとうございました!

構成・文・撮影=内藤 祐介
イラスト=ram

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