大企業の場合、会社の慰安所や運動会、住宅手当など、充実した福利厚生制度についてよく耳にします。
福利厚生制度を利用することで、従業員の定着、労働意欲の向上につながるならば利用したいものです。
では、個人事業主でも福利厚生費を計上することはできるのでしょうか。
また、個人事業の場合、従業員は家族のみという場合もあります。
事業の手伝いをしてくれている家族のために、福祉を提供したものです。
専従者であっても、福利厚生費は付与できるのでしょうか。
今回は、個人事業での福利厚生制度と個人事業主および専従者の福利厚生費についてご紹介します。
福利厚生費とは
従業員の生活と労働意欲を向上させるために会社が拠出する費用を福利厚生費と言います。
これは従業員の健康、衛生、慰安、慶弔などに支払われる費用を指し、「法定福利費」と「法定外福利費」の2つで構成されています。
「法定福利費」とは、法律で義務付けられた福利費のことで、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料など)や、労働保険(労災保険や雇用保険など)の事業主負担分を言います。
「法定外福利費」とは、対象が明確でなく、会社が任意で定めることができます。
例えば、交通費や住宅手当、レクリエーション費用、食事手当、慶弔見舞金、健康診断料など、会社が従業員の福祉を目的に支払う費用を言います。
福利厚生費は役員、従業員を問わず全ての社員に平等に支給されなければならず、また、社会通念上、妥当と認められる金額でなければなりません。
個人事業主は福利厚生を利用できるのか
従業員がいる場合、個人事業主でも福利厚生を利用することができます。
ただし、注意したいことは、個人事業主も従業員も福利厚生費に差があってはいけません。
例えばスポーツクラブなどの費用を個人事業主分だけ拠出する場合は、福利厚生費として認められませんが、全ての従業員分を拠出する場合、福利厚生費と認められます。
従業員がおらず、個人事業主が1人で行っている事業の場合、基本的には福利厚生費を利用することができません。
個人事業主に福利厚生費を認めてしまうと、事業に必要な支出か、個人的な支出かの線引きが難しくなるからです。
福利厚生費に明確な定義がないため、議論が分かれるところですが、基本的に福利厚生費とは、従業員の福祉を目的としているため、従業員がいて、役員・従業員が平等に利用できる一般的に妥当な金額であれば福利厚生費と認められると考えてよいでしょう。
専従者は福利厚生を利用できるのか
前述のとおり、家族以外の従業員がいる場合で、個人事業主、専従者、従業員が平等に利用できる福祉費であれば、福利厚生費として認められます。
しかし、従業員はおらず、個人事業主と専従者だけの場合、福利厚生費を利用することはできません。
例えば、従業員の歓迎会を行うため、個人事業主と専従者、従業員で食事会を行い、その費用を全て負担した場合は福利厚生費となりますが、個人事業主と専従者だけが行う食事会の場合、福利厚生費にすることは難しく、単なる生活費とみなされてしまいます。
交際費や会議費との違い
福利厚生費と交際費、会議費の区分について、明確な規定がなく混同される方も多いことでしょう。
国税庁ホームページによると、福利厚生費は、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用としており、交際費は、得意先や仕入れ先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用としています。
会議費とは、会議に伴い支出した費用を言い、会議室代、資料代、会議時の飲み物代、会議時の弁当代などが含まれます。
まとめ
今回は、個人事業主でも福利厚生費の計上は可能か? 専従者に福利厚生費は付与できるのか? についてご紹介しました。
福利厚生費は基本的に従業員の慰安や健康促進、生活向上のための制度であるため、個人事業主1人の会社や個人事業主と専従者だけの会社の場合、福利厚生費の計上が難しいようです。
もちろん、個人事業主1人であっても福利厚生制度を設置し利用することはできますが、“福利厚生費”として経費にすることはできません。
しかし、従業員がいる場合で、社員全員が同じ福利厚生制度を受けられるとき、“福利厚生費”をして経費にすることができます。
ただし、社会通念上一般的な金額とされておりますので、経費にできるからと使いすぎないよう注意してください。
ファイナンシャルプランナー 富田浩司
ゴールドマン・サックス証券などの勤務を経て2007年に富田FP事務所を設立。主に、子育て世帯のマネープランをテーマに、講演、執筆活動などを行い、金融リテラシー向上に努める一方、FP相談では本音で話し、本気でサポートするFPとして、多数の顧客から支持を得ている。
<コンサルティングの得意分野>
ライフプラン(マネープラン)、子育て・教育資金、長期分散投資、保険新規見直し、不動産購入・不動産投資、節約経費削減、法人税金対策