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暗号資産(仮想通貨)での取引は副業になる?種類やメリット・デメリットを解説

副業

暗号資産(仮想通貨)の売買が利益を生むことは、一般的にも広く知れ渡ってきています。うまく売買を行えば副業のように収入を得ることができるかもしれません。

しかし、「暗号資産(仮想通貨)取引にチャレンジしたいけれど会社が副業NGの場合、会社にバレるとまずい?」「暗号資産(仮想通貨)を始めたいけれど、これは副業になるの?」と、暗号資産(仮想通貨)取引について疑問を持っている方は多くいるのではないでしょうか。

そこで今回は、暗号資産(仮想通貨)の概要や始め方、メリット・デメリットと、副業禁止の会社において暗号資産(仮想通貨)取引は副業になり得るのか、さらに得た利益についてはどうすればいいのかという部分について、まとめてご紹介していきます。

※2020年の法改正により、仮想通貨は法令上、暗号資産に呼称変更されました

安定して月10万円以上稼げる副業について、下記の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください!

https://entrenet.jp/magazine/45334/

そもそも暗号資産(仮想通貨)とは?

暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

  1. 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  2. 電子的に記録され、移転できる
  3. 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

インターネットを通じて不特定多数の人や企業の間で物品やサービスの対価として使用でき、専門の取引所を通じて円やドル、ユーロ、ウォンなどの法定通貨との交換もできます。

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などが代表例としてよくあがりますが、それだけでなく2023年現在で世界中に数万種類以上存在しているといわれています。日本では、金融庁・財務局の登録を受けた事業者で取引できる暗号資産(仮想通貨)は、60種類程度です。

暗号資産(仮想通貨)は公開鍵暗号、一方向ハッシュ関数などの暗号技術を利用することで安全性を確保しています。行われた取引はブロックという単位にまとめられます。過去のブロックが引き継がれていくため一連の取引情報をブロックチェーンと呼びます。

このブロックチェーン技術はほとんどの暗号資産(仮想通貨)で用いられており、ブロックチェーン上に保存されているすべての取引データは公開・共有される仕組みとなっているのが特徴です。

また、マイニング(発掘)と呼ばれる、ハッシュ関数の計算作業によって暗号資産(仮想通貨)の新規発行を承認することで報酬を得る方法もあります。一昔前では個人でも挑戦できたかもしれませんが、現在は計算の精度の高い大規模なコンピューターシステムを導入したマイニング事業を行う企業が参入してきています。個人がマイニングによって稼ぐことは難しくなってきていると考えられます。

日本円・米ドルなどの法定通貨は国や中央銀行などの公的な発行主体の信用に基づき発行・管理され、紙幣や硬貨といった形で実体があるのに対して、暗号資産(仮想通貨)の多くはブロックチェーン技術を活用することで、公的な発行主体や管理者の裏付けなしに流通しています。

投資というと、かなりハードルが高いイメージがあるかもしれませんが、暗号資産(仮想通貨)は少額からスタートできるので、気軽に始められることが魅力といえるでしょう。

参照:暗号資産(仮想通貨)とは何ですか?|日本銀行 資金決済に関する法律(E-GOV法令検索)

暗号資産(仮想通貨)の始め方

暗号資産(仮想通貨)による取引を始める場合、まず仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)で口座開設します。

日本国内で有名な仮想通貨取引所でいうと、Coincheck、DMM Bitcoin.、bitFlyer、GMOコインなどがあげられます。暗号資産交換業者ともいわれ、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが「暗号資産交換業者」として運営することができます。

それぞれの取引所で取引手数料、入金手数料、取扱銘柄、サポート体制などが異なります。アプリ画面の見やすさや使いやすさも比較するポイントといえるでしょう。

また取引所への登録にはマイナンバーカードなどの、本人確認書類が必要です。書類を郵送したり、スマートフォンで書類を撮影してアップロードしたりして提出します。

口座を開設したら、口座へ入金をして、好きな暗号資産(仮想通貨)の購入を行います。株式取引のように暗号資産(仮想通貨)を買ったり売ったりすることによる差額利益を狙います。

Coincheck

DMM Bitcoin

bitFlyer

GMOコイン

取引所形式と販売所形式がある

暗号資産(仮想通貨)取引所の多くは、「取引所形式」と「販売所形式」の2種類の取引サービスを提供しています。

取引所形式は個人間(ユーザー間)で交換を行い、販売所形式では暗号資産(仮想通貨)交換業者から直接暗号資産(仮想通貨)を購入します。それぞれで手数料が異なります。

一般的に取引所形式は販売所形式に比べて手数料が安いです。しかし希望の金額で取り引きができるかどうかは、交換相手となるユーザーが見つかるかどうかによります。

まずは少ない金額から販売所形式で購入してみると暗号資産(仮想通貨)が初心者の方でもわかりやすいとされています。暗号資産(仮想通貨)の取り引きに慣れてきたら、手数料が少ない取引所形式で行うことをおすすめします。

暗号資産(仮想通貨)取引は副業になる?

では、暗号資産(仮想通貨)取引は副業に当てはまるのでしょうか。その答えは“NO”です。

暗号資産(仮想通貨)取引は“資産運用”の一種と考えられているため、基本的に副業に当てはまりません

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「原則、副業禁止」の会社に勤めている場合はどうなる?

会社が副業を禁止する理由として、本業以外の勤務時間が長くなると肉体的に疲労するなど、本業の業務への悪影響が考えられるためです。また会社は社員の労働時間を副業含めて把握し、超過労働に当たらないかを管理する責任があります。ほかにも、会社の機密情報の持ち出しなど、情報漏洩の危険も副業禁止の理由としてあげられます。

しかし、就業規則で副業を禁止としている場合でも、投資に関しては副業扱いにしていないことが多いです。そのため、暗号資産(仮想通貨)以外に、株や不動産、FXなどの取引をしている会社員はたくさんいます。

ただし、企業によって副業に関しての取り決めは異なるため、暗号資産(仮想通貨)取引にチャレンジする前に就業規則をしっかり読み、人事に確認しておくことをおすすめします。

公務員の場合はどうなる?

国家公務員は、国家公務員法第103条にて、「営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができない」と規定されています。夜間のアルバイトや営利目的の仕事、規模の大きな副業は禁止されているのです。

では、公務員の場合、暗号資産(仮想通貨)取引は副業に当たるのでしょうか。

こちらも、答えは“NO”です。暗号資産(仮想通貨)取引は公務員の副業にはなりません。ただし「金融庁に勤めている」「マイニング報酬がある」など、特殊な理由がある場合は避けた方がいいでしょう。

また、就業時間内にもかかわらず暗号資産(仮想通貨)について調べたり、取り引きを行ったりするなど、本業に影響のある行動は問題となるので注意が必要です。

参照:国家公務員法(E-GOV法令検索)

暗号資産(仮想通貨)取引をしていることは会社にバレる?

暗号資産(仮想通貨)取引によって利益を得ることは「副業にならない」とはいえ、「暗号資産(仮想通貨)で稼いでいることを会社に知られたくない」と考える人もいるかもしれません。暗号資産(仮想通貨)取引が会社にバレる一般的な理由は、所得税や住民税の金額が高額になることにあります。

本記事の後半でも解説しますが、暗号資産(仮想通貨)による利益は「雑所得」となります。この雑所得が1月から12月までの年間20万円を超えると、翌年2月から3月の確定申告で申告しなければなりません。

確定申告によって所得税の納税額が決まりますが、会社から支払われている給与所得よりも明らかに多い所得税が課せられると、会社は「この社員は副収入を得る何かをしている」ということがわかるのです。

また住民税は稼いだ金額によって増えます。住民税は会社が給与から差し引いて支払いを代行してくれる「特別徴収」と、自分で支払う「普通徴収」があり、特別徴収だと住民税が増えたことが会社の人事や労務など給与担当者にバレてしまいます。

ただし、各自治体によって給与所得からの住民税は特別徴収しか認められないこともあります。お住まいの自治体のルールを自治体のHPなどで確認するとよいでしょう。ただし、普通徴収になると住民税の支払いは自分で行うため、その分の負担が増えるということになります。暗号資産(仮想通貨)取引で利益を得ることが「副業にならない」と会社に確認が取れている場合、バレることを気にする必要もないと割り切る方が健全と言えるでしょう。

参照:手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁

暗号資産(仮想通貨)取引のメリット

暗号資産(仮想通貨)での取引は副業になる?種類やメリット・デメリットを解説

多くの人が暗号資産(仮想通貨)の運用に挑戦しているということは、メリットが多いと予想できますよね。ここからは、暗号資産(仮想通貨)取引のメリットについてご紹介します。

通常、24時間365日、取引が行える

暗号資産(仮想通貨)取引は、通常24時間365日行うことができます。つまり、いつでも取り引きしたい時間にできるということです。株式投資のように「日中でないと取り引きができない」となると、日中、働いている会社員ではなかなか時間を割くことはむずかしくなります。

取引時間に制限のないところが、会社員の副業としておすすめできる理由でもあります。

海外への送金・決済が簡単にできる

暗号資産(仮想通貨)は、インターネット上で暗号化された電子通貨のため、簡単に海外への送金・決済が可能です。

銀行の送金と比べて、手数料が安く、無料である場合も多いため、海外への送金をよく行う方にぴったりといえるでしょう。

仕事で利用する以外にも、海外のネットショッピングを利用した際などにも役立ちます。

少額からスタートできる

暗号資産(仮想通貨)は少額からスタートできるという大きなメリットがあることも特徴です。

副業や投資を、大きな金額から始めるのはかなりハードルが高く感じますよね。少しずつチャレンジできたり、ポイントを使って暗号資産(仮想通貨)に投資できるサービスがあったりするので「余っているポイントを活用したい」と考えている方にも適しているといえます。

高い利益が得られる可能性がある

変動リスクの高い暗号資産(仮想通貨)によって、株やFXとは違う高い利益を得られる可能性もあります。

暗号資産(仮想通貨)の代表例ともいえるビットコインを例にすると、2022年3月30日は5,758,935円でしたが、2023年2月9日には2,977,954円というように価格が常に上がり続けているわけではなく、一時的に急に上がったり下がったりを繰り返しています。通貨危機や新型コロナウイルスの蔓延などの世界情勢の変化、暗号資産(仮想通貨)への信用に影響するニュースなどで大きく推移します。

株やFXに比べても暗号資産(仮想通貨)の価値は急激な乱高下があるため、うまく取引できれば高い利益をあげられる可能性もあるのです。

暗号資産(仮想通貨)取引のデメリット

暗号資産(仮想通貨)での取引は副業になる?種類やメリット・デメリットを解説

ただし、暗号資産(仮想通貨)取引にはデメリットも存在します。メリットとデメリットを踏まえたうえで取り引きにチャレンジするかどうかを決めるといいでしょう。

価格の変動リスクがほかの金融商品に比べて高い傾向にある

ニュースでもたびたび取り上げられている通り、暗号資産(仮想通貨)は、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって価格の変動が起こりやすく、ほかの金融商品に比べて価格変動が大きいです。とある有名投資家の一言によって何百万円分も高騰したり、暴落したりすることもあります。

つまり「大きく稼ぐこともできるが、大暴落する可能性も大きい」ということです。

オンライン上でしか取り引きができない

次に、オンライン上でしか取り引きできないことが挙げられます。

つまり、インターネットに接続できる環境が整っていないと取り引きができないというわけです。

昨今は、副業だけではなく本業でもインターネットを利用する方が増えてきているので問題ないかもしれませんが、スマートフォンやデジタルデバイスのバッテリーが切れてしまうと、取り引きができなくなってしまうので注意しましょう。

税率が他の投資商品と比較して高いことがある

そして、売買で収益があった場合の税率がほかの金融商品と比較して高くなる可能性があることもデメリットといえるでしょう。

株式投資は「譲渡所得」として計上されますが、暗号資産(仮想通貨)はFXと同様に「雑所得」として換算されます。税率は所得金額によって変動し、5~45%となっています。株・FXの税額には「申告分離課税」が適用され、ほかの所得とは分離して算出します。税率は所得金額によって変わることはなく、一律で20.315%(所得税15.315%、地方税5%)となります。

一方、暗号資産(仮想通貨)取引による雑所得は、申告分離課税が適用されません。本業を含めた総所得の金額によって税金として差し引かれる金額が異なるため、所得が多いほど、ほかの金融商品よりも手元に残るお金が少なくなってしまうというわけです。

参照:No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁

暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益は「確定申告」が必要

副業で暗号資産(仮想通貨)取引を行うのであれば、忘れないようにしたいのが「確定申告」です。

確定申告とは毎年2月から3月にかけて、その前年の1月から12月に得た所得を申告するものです。確定申告をすることで、翌年に納める税金額が確定する仕組みです。

暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益にも、もちろん税率がかかります。

暗号資産(仮想通貨)取引での利益は、先ほどもお伝えした通り「雑所得に当たります。ただし、条件によっては当てはまらない場合もあるので、ご自身がどの条件に該当するのかはしっかり把握しておきましょう。

事業として暗号資産(仮想通貨)取引をする場合

会社員の副業として暗号資産(仮想通貨)取引をする場合はこれには当てはまりませんが、事業として暗号資産(仮想通貨)取引を行っている場合は、得た利益の全額が課税対象となります。

暗号資産(仮想通貨)取引が趣味・副業の場合

1月~12月の雑所得が20万円以上の場合は確定申告が必要になります。暗号資産(仮想通貨)取引が趣味や副業の場合でも、1月から12月までの暗号資産(仮想通貨)の売却または使用による所得が20万円以上であれば、納税の必要があります。20万円未満の場合は、確定申告は不要となります。

もし確定申告を避けて副業をしたいと考えているのであれば、暗号資産(仮想通貨)による利益を年間20万円未満に抑えることをおすすめします。

20万円を超えて利益を得た場合は、副業でも確定申告が必要です。「雑所得」として換算して申告しましょう。

またパートやアルバイトなどの給与所得や、個人事業主としての事業所得がない専業主婦などの場合は、年間48万円の控除が受けられます。その場合は暗号資産(仮想通貨)による利益が基礎控除となる48万円を超えるかどうかが確定申告の基準となります。

暗号資産(仮想通貨)で得た雑所得の経費

暗号資産(仮想通貨)の取り引きで得た利益が20万円を超える場合に確定申告が必要ですが、取り引きでかかった経費を計上すれば雑所得の金額を減らして節税することができます。

例えば以下のようなものがあげられます。

  • 暗号資産(仮想通貨)について学ぶセミナーの参加費
  • 暗号資産(仮想通貨)を題材にした本や雑誌の購入費用
  • 暗号資産(仮想通貨)取引に使用するPCの購入費
  • 確定申告を依頼する税理士費用 など

むやみな経費計上はせず、あくまでも暗号資産(仮想通貨)の取り引きのために必要なもののみにしましょう。

住民税も課税される

暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益には、所得税のほかに住民税もかかるのが特徴です。

趣味・副業で得た利益が20万円以上の場合、確定申告をしているのでそれ以外に住民税の申告は不要です。しかし、20万円未満で確定申告を行っていない場合は、住民税の申告をしなければならないので注意しましょう。

暗号資産(仮想通貨)取引以外にも副業の方法はたくさんある

暗号資産(仮想通貨)での取引は副業になる?種類やメリット・デメリットを解説

気軽にスタートできて副業感覚で副収入を得る方法として「暗号資産(仮想通貨)取引」をご紹介しました。本業をそのまま継続するのであれば、就業時間以外で収入を得られる方法を探したいものです。

暗号資産(仮想通貨)以外にも、本業の時間以外で始められる副業はさまざまです。独立・開業もその1つです。最近では独立・開業の種類も数多く展開されているので、自分に合った方法を見つけられるはずです。

独立・開業に興味がある方は、アントレを参考にしてみてください。

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<文/北川美智子>

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