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6月16日からスタート!法人&個人事業主注目の「月次支援金」を税理士が最速解説!

6月16日からスタート!法人&個人事業主注目の「月次支援金」を税理士が最速解説!

コロナに対する新たな支援策として「月次支援金」という制度が、令和3年6月16日より始まりました。

昨年度注目を浴びた「持続化給付金」や令和3年からスタートした「一時支援金」と共通した部分も多い制度となっています。

「支援金」となりますので、申請要件は補助金等と比べてシンプル、使い道は自由、返済不要となります。

法人だけでなく、個人事業主の方も対象となっており、4月~6月のすべての期間で対象要件を満たす場合、法人最大60万円、個人事業主最大30万円が受給対象となります。

「一時支援金」は予算が余る形となりましたので、対象要件を満たすけれども知らずに申請していない方も多くいたことでしょう。

そこで今回は注目の「月次支援金」について、制度概要・申請方法をお伝えします。「月次支援金」に上乗せ・横出しする制度の予算を組んでいる地方公共団体があります。

売り上げ要件を30%減少に緩和している地方公共団体もあり、あわせて確認をしましょう。ただし、他の協力金と併給不可等の注意点もありますので要点を押さえていきましょう!

月次支援金の概要について解説!


https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603

まずは経済産業省のリーフレットを元に、概要をつかんでいきましょう。

給付額について

<各月ごとの上限金額>
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月

申請の対象期間は現在、4月~6月の3か月となってます。
そのため3か月間累計の上限額は上記のとおりです。

申請期間について

4月分・5月分:2021年6月16日(水)~2021年8月15日(日)
6月分: 2021年7月1日(木)~2021年8月31日(火)

ポイント:それぞれの月ごとに申請が必要で、申請期間は約2カ月間となりますので、準備はお早めに!

申請要件について(業種&地域は問わない)

①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

ポイント:①と②の要件を満たせば業種・地域問わないとされているのが大きなポイントです。緊急事態宣言等を受けていない地域に事業所がある方も受給対象となる可能性があるということです。

申請に必要な書類について

必要書類は上図のとおり基本的に5つです。

2021年対象月までの「3 帳簿書類(売上台帳など)」の準備が大変な方が多いと思います。

顧問税理士がいる方は早めに相談してみましょう。

顧問税理士がいない方は事務局に相談しましょう。
後に登場する「登録確認機関」でアドバイスをもらうのもよいでしょう。

「5 宣誓・同意書」は月次支援金申請のポータルサイトよりダウンロードできます。

必要関係書類はこちらをご参照下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/procedure_flow/index.html

また必要書類以外に「保存書類」もあります。

申請時に提出は必要ありませんが内容を確認してしっかり保存しておきましょう。

ポイント:一時支援金受給者は必要書類が「宣誓書」と「2021年の対象月の売上台帳」に簡略化されます。月次支援金が2回目以降の申請の場合は「2021年の対象月の売上台帳」の提出のみに簡略化されます。

申請手続きの流れについて(はじめて申請される方向け)


申請は「オンライン」による方法になり、申請のステップは大きくわけて3つです。
なお、オンライン申請にあたり「gBizID」は不要です

■ステップ1 アカウントの申請・登録

対象要件を満たすか確認します。
月次支援金ホームページにて申請ID登録を行います。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

■ステップ2 登録確認機関での事前確認

さきほどの必要書類を整えたら、「登録確認機関に事前確認」をお願いします。

先程の5つの必要書類以外にサンプルチェックとして「帳簿書類」や「通帳」等、登録確認機関より書類の準備をお願いされます。
事前に準備をしっかりしましょう。

登録確認機関とは:
月次支援金の給付に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先、融資先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search

ポイント:申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はないです。

■ステップ3 申請

月次支援金ホームページのマイページから必要情報を入力して行います。

また先ほどの必要な書類を添付し、最後に申請ボタンを押すと完了です。

支援金の詳細は経済産業省の資料やポータルサイト参照を!

概要を追ってきましたが「月次支援金」の詳細は、経済産業者が出している資料に書かれていますので確認しましょう。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603

意外な落とし穴。地方公共団体の協力金と併給不可に注意を!

協力金対象となる事業者の方は注意を!

飲食店や喫茶店、宿泊施設を営む方等で自治体の協力金等の対象となりうる方は注意が必要です。

協力金を未受給であっても、月次支援金は申請できない場合があります。
※地方公共団体等のホームページで確認しましょう。


以下の都府県は、全ての市区町村において、「飲食店」又は「大規模施設及び施設内のテナント」等に対して協力金を出しています。以下の都道府県の方で当該協力金支給対象となる方は、表でいうと1か2にあたります。
つまり、同対象月は給付対象外となりますのでご注意下さい。

【飲食店】宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、徳島県、愛媛県、沖縄県
【大規模施設及び施設内のテナント】東京都、大阪府、京都府、兵庫県

同様に、下表の市町村の方で自治体の協力金の支給対象となる方は、同対象月は月次支援金が給付対象外となりますのでご注意下さい。

月次支援金を申請して損することも! 地方公共団体の協力金等と受給額の比較検討を!

地方公共団体独自で出している協力金等では、月次支援金を受給している場合、併用できないものがあります。

場合によって月次支援金より自治体の協力金等の方が結果として受給できる金額が多くなるケースがあります。

東京都の例(休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金)をみてみましょう。
https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr4/index.html

ポータルサイト内の留意事項で、月次支援金の支給を受けた事業者は本支援金の対象外であることが明記されています。

事前に地方公共団体等のホームページで併給不可となる協力金・給付金等がないか確認することをおすすめします。

地方公共団体の上乗せ・横出しの検索も忘れずに!

意外とあまり知られていないのですが、各都道府県や市町村においても「月次支援金」の上乗せや横出しを行っております。

そのため、各自治体の検索をしていきましょう!

検索は独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21を利用してみましょう。
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html

こちらの補助金・助成金・融資をクリック頂き、

地域を選び、種類は「補助金・助成金」を選んで検索実行していきましょう。

また、各都道府県、市区町村のホームページでも検索してみましょう!

東京都の例(東京都中小企業者等月次支援給付金)

給付要件:
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

【上乗せ】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【横出し】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/25.html

なんと東京都では30%未満の売上減少でも受給可能性があります。

国の月次支援金では対象外であった事業者の方も、東京都の月次支援金では対象可能性があります。

まずは売上減少の要件確認を! 併給や上乗せ横出しも情報収集を!

まずは売り上げの要件を確認してみましょう!

2019年の売り上げ~2021年6月までの売り上げを集計した資料をチェックします。

次に、対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていることについての要件を満たすか確認しましょう!

給付要件は少し複雑になっていますので、給付要件を満たすか迷った際は、月次支援金の相談窓口にて相談しましょう。

こちらの給付対象早わかりガイドの活用することも有効です。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_quickguide.pdf

そして、併給不可の地方公共団体の協力金等や択一的にしか申請できない場合は受給額を試算して比較してみるとよいのはないでしょうか。

また、月次支援金の要件を満たなそうな方も、横出し制度によって地方公共団体独自の給付金であれば対象となる可能性があります!

月次支援金の要件を満たしそうな方も上乗せの支援金がないか地方公共団体のホームページを検索してみてください。補助金を上手く活用し、コロナ禍を乗り越えていきましょう。

文=齋藤 雄史
編集=内藤 祐介

<プロフィール>
齋藤雄史さん
税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。

高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。

合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。

ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

開業資金を抑えて起業したいという方は開業書類作成ツールの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

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