会社員が副業をするには、個人事業主として開業する方法以外に、会社設立をする方法があります。会社設立には「信用度のアップ」「節税」といったメリットがありますが、これらが有効に働く状況は限られます。場合によっては、個人事業主として続けるメリットの方が大きいこともあります。本記事では会社員が会社設立をするメリット・デメリットと、どのようなときに会社設立をするのが良いのかを解説します。
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会社員が副業で会社設立をするメリット
昨今では、会社員として働きながら副業をする人も増えてきました。たいていは個人事業主として事業に取り組むことになりますが、「法人の方が節税効果がある」「やはり法人の方が信頼されやすい」などの理由から、会社設立を考える人もいるでしょう。
会社員の副業で、会社設立をすることには、次のようなメリットがあります。
社会的信用が高くなる
会社員が会社設立をする1つ目のメリットは、社会的信用が高くなることです。一般的に、個人事業主よりも法人の方が信頼を得やすい傾向にあります。
これは感覚的にも何となく納得できる話ですが、明確な理由もあります。会社設立には手間もお金もかかるからです。
個人事業主は開業届を1枚提出するだけで個人事業主になれますし、気軽になれるからこそ好きなときに辞められます。
しかし、株式会社を設立する場合を例にすると約24万円(電子定款を利用する場合は、約20万円)の費用がかかりますし、設立や決算の手間も煩雑です。
取引先などから「会社設立をするだけの責任と覚悟を持っている」というイメージを得られるのは、会社員の副業において大きなメリットです。「副業だから、本業よりも優先度は低いだろう」という、個人事業主として副業を行う際の負のイメージも、払拭しやすいでしょう。
資金調達をしやすくなる
会社員が会社設立をする2つ目のメリットは、資金調達をしやすくなることです。法人と個人事業主では、活用できる資金調達方法が異なります。例えば株式会社なら、株式や債券の発行による資金調達もできます。
会社設立により社会的信用が高くなるため、金融機関から融資を受ける際の審査も、個人事業主より通りやすくなる可能性が高いでしょう。また、個人事業主よりも法人の方が融資額は大きくなる傾向にあります。
節税効果がある
会社員が会社設立をする3つ目のメリットは、節税効果があることです。
個人事業主も法人も、事業所得が高くなるほど所得税は上がっていきます。個人事業主の方が所得税は低いのですが、所得330万円を超えてからは、法人の方が税率は低くなります。
個人事業主の所得税
法人の所得税
ただ、住民税は個人事業主が一律10%なのに対し、法人は、法人税額×税率で算出した「法人税割額」と「2万~300万円の均等割」の両方を合算した額を納める必要があり、高めです。実際には、事業所得が500万円を超えるようになったあたりから、会社設立による節税効果は高くなります。
参照:No.2260 所得税の税率|国税庁 No.5759 法人税の税率|国税庁 個人住民税|総務省 法人住民税|総務省
決算日を決められる
会社員が会社設立をする4つ目のメリットは、決算日を決められることです。個人事業主の事業年度は1~12月と決まっていますが、法人はこれを自由に決められます。
会社員の副業としてビジネスをする場合、本業との兼ね合いがあります。会社員としての仕事が忙しくない時期を決算日と決めておけば、本業に支障もきたすことはないでしょう。
会社員が副業で会社設立をするデメリット
会社員の副業は、会社設立をするよりも個人事業主として行った方が良いこともあります。会社設立には費用と手間がかかりますし、事業所得によっては税金が高くなることもあります。会社員が会社設立をするデメリットと、どのようなときにデメリットが影響するかをチェックしておきましょう。
会社設立は費用と手間がかかる
会社員が会社設立をする1つ目のデメリットは、会社設立は費用と手間がかかることです。会社設立には、株式会社なら約24万円、合同会社なら約10万円の費用がかかります。
もちろん、会社設立の手続きは、「個人事業主のように開業届を提出したら終わり」ではありません。定款(会社のルール)や法人設立届出書をつくったり、公証人役場や法務局で手続きをしたりと、さまざまなことをしなければなりません。
こちらの記事では、会社設立時に必要な手続きについて解説しています。
https://entrenet.jp/magazine/11357/
税金が高くなることもある
会社員が会社設立をする2つ目のデメリットは、税金が高くなることもあることです。次の表のとおり、事業所得が330万円を超えるまでは、個人事業主の方が税率は低いです。
【個人事業主の所得税】※再掲
【法人の所得税】※再掲
法人には、法人税額×税率で算出した「法人税割額」と「2万~300万円の均等割」の両方を合算した高めの住民税もかかりますし、会社設立の費用も必要です。個人事業主の住民税は一律10%なので、事業所得によっては法人の方が税金が高くなってしまいます。
事業所得が安定して500万円を超えるようになってからが、会社設立による節税のメリットを受けられる目安になります。
参照:No.2260 所得税の税率|国税庁 No.5759 法人税の税率|国税庁 個人住民税|総務省 法人住民税|総務省
会社員の副業や、副業での会社設立は、会社にバレる?
会社員として副業を始めるとき、「会社にバレないだろうか?」と不安になる人も多いでしょう。最近は世間でも副業解禁の機運が高まっていますが、副業を禁止している会社もまだまだあります。会社設立をすると、副業がバレやすくなると思う人もいるかもしれません。
しかし、会社設立をしようと個人事業主のまま副業に取り組もうと、副業がバレるときはバレます。これは、勤めている会社次第です。副業をして所得の合計が高くなると、住民税も上がります。住民税は会社の給与からの天引きなので、住民税が上がると、経理担当者は「給料だけで、住民税がここまで高くなるだろうか?」と違和感を覚えるでしょう。
経理担当者が住民税の高いことに気付き、そこから報告がいけば、副業はバレてしまいます。
副業禁止ではなくても副業におけるルールがある会社もあるので、副業をする場合は、会社の就業規則を確認し、あらかじめ上司に相談しておくようにすると良いでしょう。
副業でも会社設立をした方が良いケース
会社員の副業は、まずは個人事業主として小さく始めて、軌道に乗ってきたら必要に応じて会社設立をするのがおすすめです。会社設立の「社会的信用度が高い」「節税効果がある」といったメリットを活かせるのは、次のようなケースでしょう。
BtoCのビジネスでは、運営元が個人事業主よりも株式会社であった方が、ユーザーの安心感も高くなるでしょう。特にWeb系のビジネスの場合、サイトに株式会社としての名前を載せられるのは大きなメリットです。
BtoBのビジネスでも、企業としか取り引きを行わない会社が多い業界もあるでしょう。ここでも、法人の社会的信用度が高いというメリットが活きてきます。
節税のメリットを活かすなら、事業所得が安定して500万円を超えるようになってから会社設立をしましょう。事業所得が500万円あたりに届くまでは個人事業主の方が所得税の税率が低いですし、住民税も少なくて済みます。
個人事業主として副業した方が良いケース
会社員として副業を続けるうちに、事業が大きくなったり売り上げが伸びたりしたら、会社設立をするのも良いでしょう。しかし、「会社設立の必要性が特にない」という場合は、そのまま個人事業主でビジネスを続けるのが良いかもしれません。
例えばフリーランス系のビジネスをするケースでは、事業所得が500万円を超えるまで、会社設立のメリットがあまり受けられません。取引先の企業は、個人事業主や副業のフリーランスに仕事を発注することに慣れているからです。特にクラウドソーシングでの募集には、「法人お断り」という場合もあります。
会社員の副業は、会社設立と個人事業主のメリットを比較して
会社員として副業をするなら、まずは個人事業主として小さくスタートして、しばらく様子を見るのがおすすめです。
事業所得が安定して500万円を超えるようになった頃から、会社設立による節税のメリットが受けられます。しばらく事業を続けてみて、「個人事業主のままだと、取引上、不利だ」と感じるようなら、事業所得が大きくなくとも会社設立をする価値はあるでしょう。
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<文/赤塚元基>