能登半島地震の被災者に対する、税制面や補助金等の支援策が次々に発表されております。
また今回の地震を通して、災害時における「税制面」の支援策が気になった方も多いと思います。
自宅や家財道具等の災害や盗難にあったときに税制面の支援の一つが「雑損控除」という制度です。
「雑損控除」を使うことによって、所得税・住民税の負担が軽減されます。
特に、石川地域の方は、今回の確定申告(令和5年)から前倒しで使える事が政府より発表されています。
国税庁:令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ_雑損控除等の特例措置について
そもそも「雑損控除」は、実際どのくらい税金が軽減されるのでしょうか。
また、「雑損控除」が対象とならない方にも個人事業主向けの災害減免法に基づく減免措置も前倒しで適用される予定です。
こちらも「所得税」が減免となる可能性がある制度ですので併せて確認しておきましょう。
今回は「雑損控除」と「災害減免法に基づく減免措置」についてわかりやすく解説していきます!