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両親の会社を解散・清算して相続放棄をする際の注意点

独立ノウハウ・お役立ち

親が一人で会社を経営していたら、代表取締役である親が突然他界してしまって後継者がいない、ということがあります。

このようなケースでも、その会社の株式は相続財産となり相続人に承継されていきます。しかし相続財産のうち負債の方が多い場合など、相続人の全員が相続放棄を行うこともあります。

では、相続人が全員相続放棄をする場合はどのような点に注意すればいいのでしょうか。

相続を放棄しても管理義務が発生する?

相続が発生した場合、相続人はその相続財産について単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択することになります。

単純承認

単純承認とは被相続人が有する財産及び債務のすべてを引き継ぐことです。

単純承認を行うために、なにか特別な手続きを行う必要はありません。

ただし、相続人が相続財産の全部または一部を処分した際は、その時点で“単純承認をした”とみなされるので注意してください。

限定承認

限定承認とは被相続人がもつ財産・債務のうち、相続人が取得した財産の金額を限度として債務を引き継ぐ方法を指します。

例えば、被相続人の財産が先祖代々受け継いできた土地(1億円)のみで、それを上回る借金(5億円)があるケースで考えてみましょう。

単純承認であれば、すべてを承継するため相続をすると借金全額の返済が発生します。

しかし限定承認の場合は、先祖代々の土地(1億円)の財産を相続する代わりに、同じ金額の債務(借金5億円のうち1億円)だけを相続することになるのです。

注意点は、限定承認は相続人全員が共同して、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければならない点です。

相続人全員で行わなければならないためハードルの高い方法ではあります。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産及び債務のすべてで相続の権利を放棄することです。

相続放棄は放棄をしようとする相続人が、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、原則相続放棄をすることはできなくなってしまうため注意が必要です。

相続人がいない場合

通常は相続が発生したら、上記のいずれかの方法でその相続人がその財産債務を相続することになります。

しかし、相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしたため相続する人がいない場合があります。

相続する人がいない場合でも被相続人の財産債務を管理する必要があるため、利害関係者などの請求により家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の財産債務の管理・清算を行います。

そのため、親が経営する会社があり相続人全員が放棄をした場合には、相続財産管理人がその法人について解散・清算の手続きを行うことになるのです。

ここで気を付けなければならない点は、“会社の解散・清算手続きを行うこと”と“相続の放棄をすること”とはまったく別のものであり、それぞれを切り離して実行する必要があるという点です。

相続放棄をするとすべての遺産を受け取れない?

相続放棄をすると、先述したとおりすべての財産債務を相続する権利を放棄することになるため、遺産を受け取ることはできません。

しかし、相続放棄をしても“相続財産にならないもの”は受け取ることができます。

例えば、お墓などについては、相続ではなく民法896条・897条において祭祀を主催すべき者が引き継ぐこととされているため、相続放棄をしても引き継ぐことができます。

ただし死亡保険金については、本来相続財産ではないものの、相続財産とみなして相続税が課税されるため、相続税の申告を忘れないよう注意してください。

相続放棄ではなく売却をするという手もあるが……

ここまで相続放棄を前提としたケースについて説明しました。

では、相続放棄を行わず、会社の株式を相続した後にその株式の売却をする場合、相続財産はどのような取り扱いになるのでしょうか。

中小企業の多くは、定款で自社の株式について譲渡制限を付けています。

これは株主がその保有する株式を、会社が知らない間に会社にとって不都合となる人や団体に売り渡してしまうことを防ぐために設けられた制度です。

この譲渡制限付株式は、株主がその保有する株式を譲渡する場合、会社に対し譲渡承認請求を行い、株主総会(あるいは取締役会)で承認を得る必要があります。

もしも会社から承認が得られない場合には、不承認時に会社または指定買取人が買い取る請求を行います。

すると、会社または会社が指定した者に株式を買い取ってもらうことができるのです。

無事に株式の売却が達成したら、その売却価額と取得価額の差額について所得税・住民税が課税されます。

まとめ

会社の解散・清算と相続放棄を同時に行う場合、相続放棄の申請をするまでの3カ月以内にさまざまな手続きを総合的に行う必要があります。

また、独自の判断で進めてしまい、手続きに漏れや不具合が生じてしまうことを防ぐためにも、1日でも早く専門家へ相談をしながら進めることをおすすめします。

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PROFILE
冨川和將

税理士・FP2級
全国青年税理士連盟 法対策部副部長。
起業支援、創業支援、会社設立支援、節税対策や、資金繰り計画を含めた銀行対策による融資のお手伝い、税理士の1%も経験していない、税務訴訟の補佐人としての経験を生かした税務調査対策・対応まで、幅広く経営をサポートしている。

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