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個人事業主が保育園入園申込する際にあった方が良い書類(就労証明)などについて

独立ノウハウ・お役立ち

個人事業主やフリーランスという形態で働いている方のなかには、「子どもを保育園に預けて働く時間を確保したい」と考えている方も多いかもしれません。

しかし「会社に所属していないのに保育園に通わせることが可能なのか」「個人事業主だからこそフルタイムの会社員に比べて保育園入園の優先度は低くなってしまうのではないか」と疑問に思うかもしれません。

結論からいうと、個人事業主やフリーランスの方でも必要な申込手続きを行えば、子どもを保育園に通わせることができます。ただ、保育園入園を目指して保護者が活動する“保活”問題が近年取り上げられているように、待機児童が発生している自治体においては、選考が厳しくなることもあります。

いずれにせよ自治体の保育園を利用する際には、申込が必要です。そして、申込時に複数の書類を作成したり、準備したりすることになります。では、個人事業主が申し込みを行う際、どのような書類を準備すれば良いのでしょうか。

この記事では個人事業主やフリーランスの方が、子どもを保育園に入園させようとする際に必要な手続きや書類について、収入なしの場合や保育料が事業経費として認められない点などについて、簡単に説明していきます。

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個人事業主やフリーランスも保育園に子どもを預けられる

保育園は保育所ともいわれ、認可保育所・認定子ども園(保育利用)・家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業(地域枠)などの施設や事業を指します。

働いていて子どもを保育園に預ける必要がある場合、個人事業主やフリーランスの方も保育園を利用することができます。居住している自治体が発行する「就労証明書」には「自営業主(個人事業主)」の欄が設けられていたり、会社員とは別の申込書類が用意されていたりします。

また、待機児童が多く発生しているような自治体では、入園の選考にあたり、どれくらい保育園入園の必要性があるか「点数制」を導入して、優先度を図っていることが多いです。この場合、フルタイムの会社員に比べると自分で時間の調整ができる個人事業主やフリーランスの場合、多少不利になる可能性があるのは事実です。自治体によって点数の算出条件も異なるので、しっかりと準備できるように、出産前から“保活”に関する情報収集は欠かさないようにすることをおすすめします。

住所地の自治体で、保育園の入園申込案内を入手する

子どもを保育園に預けるために最初にすることは、居住している自治体の保育園児募集に関する情報を得ることです。

「保育課」「保育認定課」など自治体によって名称は異なりますが、役所の保育園入園申込受付を担当している課へ出向くか、役所のホームページをチェックして内容を把握し事前に必要書類をダウンロードするなどして保育園の入園案内に関する資料を入手してください。

資料には申し込みに必要な書類が記載されているので、自分にはどの書類が必要なのかを確認します。

個人事業主に必要な保育園申込書類を準備する

次に保育園申込にあたり、特に個人事業主が必要な書類について説明します。

個人で事業を営んでいる実態を明らかにし、また実際に仕事を行っていることを証明する必要があることを踏まえ、書類を準備しましょう。それぞれの書類について説明します。

(1)就労証明書

会社に雇用されている場合は会社で就労証明書を作成してくれますが、個人事業主の場合は自分で記載・証明することになります。書類には就業時間、就業日数、直近の就業実績など決められた項目を記載します。

なかには証明欄に屋号名の角印や代表者印を作成して押印する個人事業主もいます。

こちらもおススメ

就労証明書の書き方などについて、マイチョイスで詳しく紹介しています。

【就労証明書】個人事業主の書き方をくわしく解説!業務委託の場合も

 

(2)就労状況申告書(自営業者用)

就労状況申告書は保育の必要性について証明する書類で、自身で記入します。なお、就労証明書と就労状況申告書は、自治体独自の書類に記載します。

また自治体によっては書類名が違っていたり、就労証明書と就労状況申告書を兼ねていたりする場合もあります。

書類は役所で取り寄せるか、役所のホームページからダウンロードしてください。保育園児募集案内を入手する際に、申込書類一式も合わせてもらっておくと良いでしょう。

添付書類として下記の資料を求められる場合が多いので、こちらの準備もしておきます。

(3)開業届のコピー

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。税務署の受付印があり、屋号と仕事の内容を明記したものを用意します。

個人事業主やフリーランスとして開業した際にすでに申請しているはずなので、そのコピーを用意します。

(4)所得税の申告関係書類のコピー

直近の確定申告書控え、源泉徴収票の写し、青色決算書・白色収支内訳書の控え、帳簿の写しなどです。

(5)職場と住居が別の場所にある場合に添付するもの

住居と別に仕事場を構えている場合には賃貸契約書、業務委託先で仕事をする場合には業務委託契約書となります。

(6)仕事の依頼・仕事内容・報酬額・クライアントとの仕事のやり取りが確認できる書類や資料など

一例として、次のようなものがあります。

1.クライアント発行の報酬支払通知書
2.仕事用のホームページ(屋号・住所・連絡先・営業時間・仕事の実績などを掲載したページ)をプリントアウトしたもの
3.仕事の成果物(例えばライターの場合は掲載された記事、WEBデザイナーの場合は該当ホームページなど)をプリントアウトしたもの
4.クライアントとの請負契約書、請求書
5.クライアントと仕事のやり取りをしているメールなどのコピー

自治体によって必要な書類は多少異なりますが、クライアントとのやりとりが発生したりや書類を依頼する場合は特に時間がかかるので注意が必要です。申請期間までに間に合わないということがないように、これらの内容を証明する書類については早めに準備しておくと安心です。

アントレアカデミーでは「個人事業主が子どもを保育園に入れる時の注意点」を動画でまとめていますのでぜひご確認ください。

指定された書類が揃わないときは、担当課に問い合わせる

個人事業主が保育園入園申込する際にあった方が良い書類(就労証明)などについて

以上、ざっと必要な資料や書類を説明しました。しかし、なかには書類が揃わなかったり、「こんな場合はどうしたらいいの? 」と疑問が出てきてしまったりする場合もあると思います。

その時は、居住している自治体の役所の担当課へ問い合わせてみましょう。

また、自営業者の場合、あらかじめ問い合わせをしてから必要書類などの準備をするよう指定している自治体もあります。

嘆願書は作った方が良いのか?

嘆願書とは「保育園に入園させないと仕事ができないため生活に支障をきたす」内情を書面にすることです。

保育園申込の際、必要書類のほかに、嘆願書を添えると審査の際に考慮されて入園がしやすくなるという話を聞いたことがある方もいるでしょう。

嘆願書を出した方が申込の際に有利になるのでしょうか。

入園を申し込む場合、保育の必要度は提出書類の記載内容により個々の項目をポイントに置き換えて総合的な結果で判断されます。

嘆願書は必要書類ではないため、その内容は考慮されにくいと考えられます。

しかし、提出することが無駄なのかといえば、外部には分からないのが本当のところです。

従って、自身で判断の上、どうしても伝えたいことがあれば書いてみても良いかもしれません。

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収入がない場合

自治体の基準や判断によりますが、直近で収入のない個人事業主やフリーランスの場合でも子どもを保育園に預けることは可能です。開業したばかりや活動にブランクがあって、すぐに収入として事業所得がない場合もあるかと思います。

このような場合、仕事をしていないとみなされてしまう可能性もあります。待機児童が発生していたり、点数制が導入されたりしている場合はフルタイムで働く会社員に比べると点数が低くなることもあり、場合によっては入園できない可能性もあります。

収入額が選考に直接影響しているかどうかも自治体によって異なりますが、少しでも「収入あり」という実績を作っておくのは加点ポイントになることはあります。

また、申込前から認可外保育園に預けておくと、働くためには保育園が必要であるという実績として見られるため加点ポイントになることもあります。月にどのくらいの時間、子どもを預けているかなどの条件付きですが、認可外保育園だけではなくベビーシッターや家庭福祉員などの利用でも加点となる自治体もあります。多少の費用がかかっても、どうしても保育園に預けたい場合は検討してみてもいいかもしれません。

保育料は事業の経費として認められない

個人事業主やフリーランスが保育園に子どもを預ける際によく話題になることですが、「保育料は個人事業主の方の経費として認められない」という点については、しっかり理解しておきましょう。

個人事業主やフリーランスの方であれば通常、事業を営む上で必要な費用は「経費」として認められ、売り上げから経費を引いて所得を計算します。仕事で使うPCやオフィスの家賃、取引先と飲食しながら会議した費用、取引先に赴くためにかかった交通費などはすべて経費となります。源泉徴収で多く払いすぎた税金も、確定申告によって経費を申告することで、後で還付されることが多いです。

そのため、「保育園に預けなければ働けないから、保育料も経費になるのではないか?」と思うかもしれませんが、残念ながら保育料は事業の経費として認められません。

また、保育園以外にもベビーシッターに預けた費用なども、経費にはなりません。

まとめ

この記事では個人事業主やフリーランスが子どもを保育園に預けられるのかどうかや、入園申込時に必要な書類をはじめ、収入がない場合や保育料は事業の経費とできない点について簡単にまとめました。

保育園の申込に関して、個人事業主に必要な書類は自治体ごとに若干の違いがあります。まずは居住している自治体の募集案内の資料で確認し、不明な点は担当課に相談してください。

また、個人事業主であることを証明するためにも、まだ開業届を出していない場合は必ず提出するようにしましょう。

さらに、同じ居住地ですでに子どもを保育園に預けている個人事業主の友人や知人がいる場合は、申込経験について聞いてみるのも良い方法です。

待機児童が発生している自治体の場合、各自治体の保育所関連の情報収集が「保活の鍵」といえます。「子どもを預けてしっかり働きたい」という意志のある方は、個人事業主やフリーランスであってもあきらめずに、必要な手続きを行い安心して保育園に預けられるようしっかり準備していきましょう。

<文/北川美智子>

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