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実はふるさと納税だけじゃない? 税金がお得になる「寄付金控除」について税理士が解説!

生ボイス

多くの方が知っている「ふるさと納税制度」。

ふるさと納税制度とは、「自治体に寄附すると税金の控除が受けられ、おまけにお礼品が送られてくる」というものでした。

実は「ふるさと納税」以外でも寄附をすることで、税金の控除が受けられ、寄附先からおまけがついてくることがあるのをご存じでしょうか?

最近ではウクライナ情勢や、地震・災害等が起こった地域への援助など、寄附への関心が高まっています。

そこで今回は、税金の控除が受けられる「寄付金控除制度」について、わかりやすくお伝えします!

寄附金控除って何?

寄付金制度とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合、所得税の控除(経費のようにできる→課税所得額を減らす)を受けることができる制度です。

寄附した金額のうち2,000円を超える部分(一定の上限あり)について、納税年分の所得税が控除されます。

また、寄附先によっては所得税だけでなく住民税の控除も併せて適用される場合もあります。

※住民税の場合、寄附した年の翌年の納める住民税から減額される形で控除されます。

例えば、2022年中に寄附をした場合、2023年に払う住民税が減額されます。

所得税を納めている方は、税制上のメリットがあります。

寄附金制度についてより詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

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寄附先はどんな所でも良いの?

※本記事は取材当時の情報を基にしており、団体名、サービス名、法令等が現在と異なる可能性があります。しかし、取材時の想いや状況を正確に伝えるため、内容をそのまま掲載しています。ご了承ください。

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PROFILE
齋藤雄史

税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。
ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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