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個人事業主が廃業届けを出すタイミングと手続きについて

独立ノウハウ・お役立ち

個人事業主が、その事業を廃業する場合には、廃業することを税務署などに届け出る必要があります。

開業時に個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を提出した事業については、廃業時に“個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)”を提出しなくてはいけません。廃業届を提出しないと税務署では事業が続いているものと認識されて、納める必要のない税金の支払いを求められる可能性もあります。

そこで、個人事業主が廃業を決断したときの廃業届を出すタイミングと手続きについて確認しておきましょう。

そもそも“廃業届”とは?

廃業届とは、個人事業主が事業をやめる際に、国や都道府県に対して「事業をやめました」という事実を通知するために提出する書類です。

個人がその事業を営んでいるかどうかを、国や都道府県は知ることはできません。事業を開始または終了するときに提出する“開業届”や“廃業届”の提出をもって、事業がいつ開始され、いつ終了したのかを認識します。

事業所得や不動産所得、山林所得を得られる事業を営む個人事業主は廃業届の提出義務があるので、廃業日から1ヵ月以内に所轄の税務署へ提出しなくてはいけません。提出期限当日が土日祝日にあたる場合には、その翌日が期限となります。

廃業届の書き方とは

では、廃業届は、どのように書けば良いのでしょうか。実際の廃業届を見ながら、どのような内容の記載が必要なのかを確認しましょう。

届出書の上段には「納税地」「氏名」「生年月日」「個人番号」「職業」「屋号」などを記入し、中段には廃業についての内容を記入します。

個人事業主が廃業届を出すタイミングと手続きについて

「届出の区分」欄
「廃業」にチェックをつけ、「(事由)」には、廃業する具体的な理由を記入します。

「所得の種類」欄
複数の事業を行っていて廃業する場合は、廃業する事業に該当する所得すべてにチェックをつけます。

すべての事業を廃業する場合、右欄の「全部」にチェックをつけます。一部の事業を残す場合は、「一部」にチェックをつけて、廃業する事業を記載します。

「開業・廃業等日」欄
廃業日を記入します。

「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄
個人事業から法人化した「法人成り」の場合のみ、「設立法人名」や「代表者名」、「法人納税地」には本店所在地を記入します。

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄
当該廃業届と同時に、所得税の「青色申告の取りやめ届出書」や消費税に関する「事業廃止届出書」を提出する場合、該当する項目の「有」欄にチェックをつけます。

開業届を書く際に準備するもの

廃業届を書く際、合わせて準備しておくべきものを紹介します。

・マイナンバーカード
・提出済みの開業届や確定申告書の控え
・印鑑

廃業届には、マイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーカードを持っている方は用意しておきましょう。持っていない場合には、マイナンバー通知カードにマイナンバーの記載があるので準備しておくとスムーズに書けます。

準備する印鑑については、開業届や確定申告で使用しているものが望ましいです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁)
※リンクの遷移先はPDFです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

廃業する場合の手続き方法

個人事業を廃業する手続きは、廃業届を管轄の税務署及び管轄の都道府県税事務所に提出することで完了します。所轄の税務署の所在地は、国税庁ホームページで確認できます。

廃業届の提出方法は3つあります。

1.税務署に持参
2.税務署に郵送
3.e-Taxで提出

1つずつ詳しく見ていきましょう。

1. 税務署に持参

廃業届を提出する1つ目の方法は、税務署に持参する方法です。管轄の税務署へ廃業届とその他の書類を持参し、提出します。受付時間は平日の午前8時半から午後5時までであることがほとんどです。税務署によっては時間外収受箱が設置されており、受付時間内でも提出できる場合があります。

受付時間後に出向いてしまうと二度手間になるので、事前に国税庁のサイトにある「税務署の所在地などを知りたい方」などで確認しておくと無駄なく動けるでしょう。

「税務署の所在地などを知りたい方」(国税庁)

2. 税務署に郵送

廃業届を提出する2つ目の方法は、税務署に郵送する方法です。管轄の税務署へ廃業届とその他必要書類をまとめて送付します。

紛失を防ぐためにも、普通郵便ではなく「簡易書留」や「特定記録」を利用することをおすすめします。

「書留」(郵便局)

「特定記録」(郵便局)

3.国税電子申告・納税システム(e-Tax)で提出

廃業届を提出する3つ目の方法は、e-Taxで提出する方法です。確定申告などでe-Taxを利用していて利用者識別番号を取得している場合にはe-Taxで廃業届を提出できます。

不明点は国税庁ホームページを参照し、それでも分からない箇所は、所轄の税務署に直接問い合わせましょう。

e-Taxソフト(WEB版)

e-Taxソフト(SP版)

税務署に提出する廃業届以外の書類一覧

個人事業主が廃業する場合に税務署に提出する書類は開業届だけとは限りません。青色申告で確定申告をしている事業主や消費税の課税事業者、従業員に給与を支給している場合などは複数の書類を提出することになります。開業・廃業届以外の提出書類をまとめているので、提出の有無や期限をあらかじめ確認しておきましょう。

1.「所得税の青色申告の取りやめ届出書」

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」とは青色申告の承認を取りやめる際に税務署に提出しなければならない書類です。今まで青色申告をしていた方は、廃業する際に廃業届とともに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も管轄の税務署に提出します。ただし、注意したいのが事業の廃業を申請することと、青色申告を取りやめることではそれぞれ別の届け出が必要になる点です。

廃業届を出していても、事業を継続していると申告や納税の義務は生じるため、廃業届の提出はあくまで形式的なものにすぎません。

それに対して、「取りやめ届出書」を提出しない限り青色申告の承認は適用が継続されます。

例えば、廃業する事業とは別に不動産所得があって確定申告書を提出するケースで「取りやめ届出書」を出していないとします。このケースでは、事業は廃業しています。しかし、「青色申告の承認」が有効な状態です。「取りやめ届出書」がないため確定申告が提出されない状態と判断されてしまいます。忘れず提出するようにしましょう。また、不動産所得は青色申告となるので注意が必要です。

郵送で提出する場合、記入した届出書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。こうすることで、届出書のコピーに受付印を押して返送してもらえます。

提出期限は、青色申告をやめようとする年(廃業する年)の翌年3月15日までとなります。つまり、廃業した年の確定申告書と一緒に提出しても間に合います。ただし、提出漏れを防ぐためにも廃業と同時に提出するのが安心です。

届出書には「青色申告書を取りやめようとする理由」の記入欄がありますので、廃業時は「廃業のため」と記載します。

個人事業主が廃業届を出すタイミングと手続きについて

「所得税の青色申告の取りやめ手続き」(国税庁)

2.「事業廃止届出書」

消費税の課税事業者であった場合(自ら課税事業者を選択していた場合も含む)は「事業廃止届出書」を、廃業後、速やかに所轄の税務署に提出することになります。

「[手続名]事業廃止届出手続」(国税庁)

3.「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」

従業員などに給与を支給している個人事業主は、廃業してから1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄の税務署へ提出することになります。

「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」(国税庁)

4.都道府県税事務所への廃業の届け出

事業税を納めるための開業届を提出している場合は、都道府県税事務所へも廃業時に提出する「異動届出書」を提出します。

届出書の様式や提出期限は都道府県により異なっていますので、廃業前に都道府県税事務所のホームページなどで確認しておきましょう。

都道府県によっては、事業廃止後10日以内に提出する必要があるなど、提出期限が短いこともあります。

「事業を始めたとき・廃止したとき」(東京都主税局)

5.「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」

所得税の予定納税義務がある場合には、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出します。提出により予定納税額が減額または免除されますが、未提出の場合は、事業継続時と同額の予定納税が必要となります。

提出期限は、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日~7月15日まで、第2期分のみの減額申請については、その年の11月1日~11月15日までとなります。

「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(国税庁)

廃業の適切なタイミング(時期)について

個人事業を廃業するときに管轄の税務署などへ提出する書類や提出期限は、税金の扱いによって異なっていることが分かりました。

それでは、廃業に適しているタイミングはあるのでしょうか。

廃業理由にもよりますが、廃業のタイミングを個人事業主自身が自由に選べるのであれば、廃業日を年の切り替えとなる12月31日に近づけると手続きの煩雑さを防ぐことができます。

場合によっては、支払う所得税が少なくなることもあります。

それは、個人事業主が納める各種税金などは1月1日から12月31日の1年間を基準として算出することが主な理由ですが、毎年行っている確定申告と同時に廃業の事務処理を進めることで処理の漏れも防ぐこともできるからです。

廃業届を提出しないとどうなる?

事業を廃業したにもかかわらず、廃業届を提出しないとどうなってしまうのでしょうか。個人事業主が税務署に廃業届を提出しなかった場合、以下のような弊害が生じます。

・納税義務のない税金についての納税を求められる
・給与所得者に切り替わっていても、確定申告の案内が届いてしまう
・税務調査の対象になる

このように、廃業の手続きを怠ってしまうと余計な混乱を招く可能性があります。状況整理をするためにも、廃業の手続きは怠らないようにしましょう。

事業を休業したい場合はどうすべき?

コロナ禍で見られたように、一時的に事業の見通しが悪くなるケースがあります。また、事業主のケガや病気が原因で、事業を休まなければならないケースも考えられます。事業の継続が一時的に困難になった場合、「廃業」ではなく「休業」の選択肢もあります。

個人事業主が事業を「休業」する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

所得税には「休業」の届け出はない

所得税の届出書の中に、事業を一時的に休むための「休業届」は存在しません。それは、個人事業主には「休業」の概念がないからです。そのため仮に休業したとしても、自動的に廃業扱いになってしまったり、青色申告の承認取り消しを受けたりすることはありません。事業を再開する予定があるのであれば、「廃業届」はあえて提出しない方が良いでしょう。

一時的に休業するからといって「廃業届」や「青色申告の取りやめ届出書」などを提出してしまうと、事業を再開するときに再度「開業届」や「青色申告の承認申請書」などの提出が必要になり、二度手間になってしまい大変です。

「純損失の繰越控除」がある場合は注意が必要

原則、確定申告を要する事業以外の所得がないのであれば確定申告をする必要はありません。ただし、「純損失の繰越」がある場合には注意が必要です。

所得税では「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」の一部で生じた赤字を、その他3つの所得の黒字と相殺することができ、これを「損益通算」と呼びます。純損失とは、「損益通算」をしてもなお余ってしまった赤字部分を指します。

青色申告事業者の場合に限り、純損失を翌年以降3年間繰り越しが可能です。翌年以降に計上した黒字と相殺できる制度があり、これが「純損失の繰越」です。

ただし、「純損失の繰越」をするためには「毎年連続して確定申告書を提出しなければならない」という条件を満たす必要があります。つまり、休業中だからといって確定申告書を提出しないでいると、純損失は消えてしまうのです。

そのため、純損失を繰り越している場合、青色申告・白色申告を問わず「収入0円・経費0円」の確定申告書を提出し、純損失の繰越を継続する必要があります。

「No.2250 損益通算」(国税庁)

廃業届の提出を取り下げたい場合は?

一度、廃業届を税務署に提出したものの「やはり廃業届を取り下げたい!」と思ってしまった場合には、どうしたら良いのでしょうか。

廃業届を取り下げるための届け出には決まった様式はありません。そのため、取り下げるためには自分で撤回届を作成し、税務署に提出して所轄税務署長の承認を得る必要があります。一般的に、撤回届には以下のことを記載します。

・提出日
・提出した届出名
・撤回の理由

インターネットで検索してみると一例が見られますが、提出先となる担当窓口に事前に確認してから作成してみることをおすすめします。

まとめ

個人事業を廃業する際には廃業に関する届け出が必要となります。しかし青色申告をしているか、消費税を納めているか、従業員などに給与を支払っているかなどで提出する書類と提出期限が異なってきます。

事業の継続が難しくなり廃業を検討するときには、廃業の手続きをあらかじめ確認をしておくことが望ましいといえます。

望まない廃業や、廃業を迷って手続きを躊躇する場合もあると思います。

事業の見込みが立たず一度、廃業して新たな事業を開始したり、会社員として復職したりすることもあるかもしれません。

事業を始めるときに廃業のことは考えたくはないですが、廃業時に慌てないよう知識として知っておくことも大事だといえます。

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また、個人事業主が廃業した時に失業保険は受けられるのかどうかについては動画で詳しく解説しています。
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<文/ちはる>

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