一時的に会社の資金が不足することが分かっている場合に、経営者が自分の貯金で資金を補うことは可能なのでしょうか。基本的に、経営活動と個人のお金は分けて考えるべきです。しかし、少しの間を乗り切れば、その後は資金に困ることもなくスムーズに動くことが分かっているとき、経営者はどうするのがベストなのでしょうか。
経営活動と個人の支出は分けていますか?
独立して、個人で事業活動をしていると、事業の支出と個人での支出があいまいになることがあります。自宅で事業を行っている人は、事務所家賃や光熱費などの経費の按分は悩みどころでしょう。しかし、事業スタート時から、経営活動の経費と個人の支出はしっかりと分けてクリーンな状態にしておきましょう。
事業が軌道に乗り、人を雇うようになると、経営活動と個人の支出は自然と分けやすくなってきます。
では逆に、経営活動で必要な資金が不足するような事態になったときですが、経営者の貯金から一時的に資金を立て替えるということもよく行われています。ただし、経営活動の経費と個人の支出がないまぜにならないように、帳簿上ではっきりと分かるようにしておく必要があります。
個人の貯金を経営活動に回すときの経理処理
会社は“法人”という人格を持っていますので、たとえ社長1人の会社でも、会社と社長との間で金銭の貸し借りが生じたときは、きちんと帳簿に記載する必要があります。
会社が資金不足のときに、社長が個人の貯金から資金を立て替える場合は、“役員借入金”、もしくは“短期借入金”の中の1つの借入先として帳簿に記載します。資金繰りの見通しがついている場合、金融機関からつなぎ融資を受けるよりも、“役員借入金”で資金を調達する方が簡単で手っ取り早いので、多くの会社で採用している資金調達方法です。
しかし“役員借入金”を多用して金額が膨らんでくると、いざ金融機関から資金を調達しようとした場合に金融機関からの評価が下がってしまうことがあります。事業がうまく回っていないからであるとか、資金計画がずさんであるとみなされるからです。
さらに、借り入れをした役員が万一死亡したときには、その親族に対する相続財産とみなされ、遺族は相続税を支払わなくてはいけなくなってしまいます。“役員借入金”は、資金繰りが一息ついたら、逐次清算をしていった方がいいでしょう。
“役員借入金”は通常、無利息で貸し付ける経営者が多いですが、この“役員借入金”に対して利息を支払ったり、担保を設定する場合は、取締役会の承認が必要になります。社長だからといって、むやみに高い金利を設定しないようにさせるためですとか、会社の担保を保全するためという配慮からです。
経営者貸付金に利息は付けられる?
“役員借入金”とは逆のケースに、“役員貸付金”があります。起業して間もない頃は、売り上げや利益の見通しがはっきりしないことがあります。役員報酬は、決算期首から3カ月以内に金額を決定しないといけませんので、利益の見通しがはっきりしない時期は役員報酬を低く設定しておき、社長個人は会社から借り入れをすることで、生計を立てる処置を取るときに“役員貸付金”が発生します。
“役員借入金”には利息を付けなくても問題ありませんが、“役員貸付金”には利息が発生します。個人経営から法人化するときに、貸借対照表上の関係で資本金を“役員貸付金”と相対させることがあります。
この場合は利息もかさんできますので、経営が安定したら役員報酬などで返済の調整をするといいでしょう。また、この“役員貸付金”に係る利息も、受取利息として利益計上されますので、法人税などが増える可能性があることも念頭においておきましょう。
まとめ
社長1人だけの会社でも、会社と社長は別人格です。このことを認識しておけば、経営者が資金繰りの一環として個人の貯金を融通するときも、経理上の処置さえしっかりしておけば問題ないことが分かります。一般的に“役員借入金”は無利息のことが多いですから、その点がメリットになります。
しかし、頻繁に役員の貯金を資金繰りに流用することは、資金計画がしっかりしていないことの表れですので、あまり褒められたことではないようです。資金の流れが分かってきたら、改善策を考えるといいでしょう。
目次
- 1.会社の経理を始めるために
- 2.法人の決算に必要なものまとめ
- 3.貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
- 4.損益計算書で会社の利益を把握しよう
- 5.法人のための税申告・納付まとめ
- 6.法人にかかる税金は9種類もある
- 7.税金を滞納したら、どんな罰則がある?
- 8.法人のための節約のコツ
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