退職所得の受給は退職後の不安を軽減するためにも重要な所得です。その退職所得に税金控除が適用されることを、ご存知でしょうか?
退職所得の受給に関する申告書は、退職金などの退職所得を申請する際に会社に提出する書類です。提出すると退職所得控除を受けられ、退職報酬にかかる税率が軽減するメリットがあります。退職所得の受給に関する申告書を知らなかったため提出していないという人は、確定申告書の手続きでも申請可能です。
また退職報酬の控除や退職後の税金を正しく計算し還付金を受け取るためにも、確定申告書の提出が必要になるケースも存在します。
初めて退職の場合、具体的に、いつどのような書類提出の手続きが必要か、どれくらいのメリットがあるのかわからない人も多いでしょう。
今回は、退職所得の受給に関する申告書の書き方・提出方法のほか、提出を忘れてしまった場合などの確定申告書の提出が必要なケースについても解説します。ぜひ参考にしてみてください。
退職所得とは
退職所得とは、会社を退職する際に勤務先から受け取れる所得です。また解雇予告手当を受け取った場合や、会社の倒産により給料や退職金が未払いになってしまった場合には、未払賃金立替払制度という国の制度により所得の一部を退職所得として受け取ることができます。
最近流行りのiDeCoも一括で受け取ると、退職所得扱いになります。
退職所得の受給に関する申告書の書き方
いきなり退職所得の受給に関する申告書を書け、といわれても大変でしょう。まずは、実物を見ながら、提出の手順を解説します。
上記が退職所得の受給に関する申告書の記入例です。記入例に沿って申告書を提出することで、税金が計算され金額に応じた源泉徴収が行われます。
注意点として、退職金を2度もらっている場合は、以前にもらった分も同じ用紙に記入する必要があります。
さて、申告書を提出しないとどうなってしまうのでしょう?
源泉徴収が行われないため、所得の種類にかかわらず一律で20.42%の源泉徴収が発生してしまいます。支払い過ぎた源泉徴収を取り戻すには確定申告書を提出する必要があるので、提出できる人は、必ず申告書を提出するようにしましょう。
確定申告が必要なケース
退職所得の受給に関する申告書を未提出の場合は確定申告書の提出が必要だということは、先述の通りです。
他にも下記のようなケースでは、確定申告書の提出が必要になります。
【確定申告書の提出が必要なケース】
・年度途中で会社を退職して同年に再就職していない
・副業で赤字がある
それぞれのケースについて、見ていきましょう。
年度途中で会社を退職して同年に再就職していない
年度途中で会社を退職して、同年に再就職していない場合は、確定申告書の提出が必要です。再就職先による年末調整がないためです。
通常、年末調整では社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などの各種控除が調整されて還付金が発生することがあります。しかし、年末調整がない場合、代わりに確定申告をしなければなりません。
例えば、1月に退職した人が30万円の給料を受け取っていた場合、給料から引かれる税金は1年間働いた場合の360万円を基に計算されます。実際の収入は30万円なのに、360万円を基に計算されるため、多めに税金を払っていることになるのです。
払い過ぎた税金は、確定申告書を提出すれば返ってくる可能性があります。
副業で赤字がある
不動産投資や事業をしている人は、損益通算といって、不動産所得や事業所得をその他の収入と合算することができます。
不動産所得や事業所得が赤字の場合は、損益通算によって、赤字分がその他の収入からマイナスされます。損益通算をすることにより、本来の収入で払っている税金が払い過ぎとなっている場合があります。
上記のような場合、確定申告書を提出することで、払い過ぎた分が返ってくる可能性があります。
退職所得の税金と控除
次からは、退職所得の税金と控除について解説します。
退職所得の税金は、一括でもらう場合と分割でもらう場合で計算方法が違うため、支払金額に差が出てきます。どちらがいいのかを含めて見ていきましょう。
一括でもらう場合
退職所得の受給に関する申告書を提出すると、退職所得の税金の仕組みや控除が適用され、源泉徴収が行われます。まずは、以下のような計算式を基に、所得から控除されます。
出典:国税庁
勤続年数が10年であれば400万円、30年であれば1500万円が退職所得から引かれます。19年と1日だったときは、20年として計算されるので、覚えておきましょう。
控除が終わると、控除の金額を1/2にした金額に、所定の税率を掛けて所得税額が算出されます。 さらに、現在は算出された所得税額に+2.1%の復興特別所得税がかかってきます。例えば、所得税が100万円の場合、復興特別所得税を含めた総額は102.1万円です。
出典:国税庁
また、所得税とは別で住民税もかかります。住民税は控除後の金額に10%を掛けて計算します。
分割でもらう場合
退職所得を企業年金として分割で受け取った場合、分割で受け取る退職金は雑所得とみなされます。これは総合課税制度に該当することになるので、他の収入と合わせた収入から税金が引かれてしまいます。
また総合課税制度には累進税率が適用されるため、収入が大きくなるほど税率が上がります。累進課税制度は、5%から始まり、最大45%の税率がかかる税制 です。これに住民税10%も上乗せされるので、実質15~55%の課税となります。累進課税制度による税率アップを避けるために、法人化して節税する人もいるほどです。
退職所得を分割で受け取ることによって総収入金額が増え、税率が上がってしまう可能性もあります。また、毎年退職所得を受け取るたびに、税金の負担がかかることになります。
詳しい計算式は以下の通りです。
出典:国税庁
もちろん、退職所得を分割で受け取ることにはメリットもあります。分割で受け取ることにより、計画的にお金を使うことができるうえに、全額受け取るまでは会社が運用してくれます。つまり、総支給額が増えるということです。
どっちがお得?
どちらが得になるのかというと、一般的には一括でもらった方がお得になります。税金の制度上、一括でもらう方がお得になりやすいためです。
分割では、所得が合計されて累進課税制度が適用になります。一括では控除があるうえに、所得が計算時に1/2になるので、支払う税金が大きく変わってきます。受け取ったものを運用に回すことで、より大きな金額を目指すという選択肢も生まれてくるでしょう。
ただ、計画的に使う自信がない場合や大きなお金が手元に必要ない場合は、年金形式での受け取りも選択肢に含めてもいいかもしれません。
計算してみよう
それでは、実際に計算をしてみましょう。
Aさんが勤続年数29年と1日目に退職して、2500万円の退職金を受け取ることになった場合を例として、所得税を計算していきます。
退職所得はいくら?
勤続年数は29年ではなく、29年と1日です。国税庁ホームページでは「勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げ」としているので、勤続年数は30年ということになります。
Aさんには以下のように控除が発生します。
800万円+70万円(30年-20年)=1500万円
算出した控除額を受け取った2500万円から引くと1000万円になり、さらに半分にするので、Aさんの課税退職所得金額は500万円になります。
税金はいくらかかる?
次は税金の計算ですが、先ほどの税額計算の表にAさんの退職所得500万円を照らし合わせると、税率は20%で税額控除は427,500円となっています。
500万円に20%を掛けて100万円、427,500円を控除すると572,500円になります。さらに、現在は復興特別所得税が上乗せされるので、572,500円の2.1%を加算した584,522円がAさんの所得税額です。
住民税は500万の10%(=50万円)なので、所得税と合わせて1,084,522円がAさんに課せられる税金となります。
退職後の不安をなくすためにも
本記事では、退職金に関わる内容を解説してきました。面倒くさいと感じた人も多いでしょう。
税務署に行って手続きをする場合、待ち時間などもあわせて、大きな時間をとられてしまいます。あらかじめ退職所得の受給に関する申告書を提出し、面倒なことは簡素に済ませてしまいましょう。
退職して新たな人生へ踏み出す人にとって、退職金は大きな財産です。退職金について理解をしておくことで、その後の生活の不安を払しょくできます。
退職後の人生を不安なく迎えられるよう、退職金や税金について、しっかり理解しておきましょう!
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<文/TOM>