M&Aは、事業承継問題の解決策のひとつとして国が支援していることもあり、最近では中小企業でも行われるのが一般的になりました。M&Aを行う方法は、株式譲渡と事業譲渡です。
株式譲渡とは、売り手企業のオーナーが保有株式を買い手に譲渡することを指します。
ご存じの方も多いと思いますが、株式会社では過半数の株式を保有することで会社の指揮権を持つことができます。
そのため、株式譲渡により、会社の経営権も買い手に譲り渡すことができるのです。
このように、株式譲渡は株式を売買するだけで対象企業の契約関係や雇用関係をそのまま引き継ぐことができ、手続きが比較的簡単なため、多くのM&Aで採用されています。
一方で、事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部をほかの会社に譲渡することを指します。
事業譲渡における買い手・売り手には、個人も含まれます。
例えば、多店舗展開している飲食店で特定の店舗のみを譲渡する場合、一般的には事業譲渡が行われます。
事業譲渡をした際に負債は引き継がれない
事業譲渡のメリットとしては、「取得したい資産・従業員・取引先との契約を選別できること」や「簿外債務の引き継ぎや想定外のリスクを回避できること」が挙げられます。
つまり、事業譲渡は“引き継ぎしたい資産・取引先・負債”について売り手と買い手の契約により個別に決定することができ、契約書に明記されていない負債は買い手に引き継がれないのです。
しかし、当事者以外の第三者が事業譲渡によって“どの資産・負債が移転したか”を知るのは困難です。
そのため、買い手が売り手の商号を継続して使用する場合、原則として「買い手も売り手の事業によって生じた負債を支払う責任を負うこと」が法律で規定されています。
また、買い手が売り手の商号を継続して使用しない場合でも、買い手が債務を引き受ける旨の広告を行った際は以下のことが法律で規定されています。
「売り手の債権者は、買い手に対して負債の支払を請求できる」
ただし、商号を継続して使用する場合「買い手が“売り手の負債”を返済する責任を負わないこと」を登記、あるいは個別に通知していれば、その責任を免れることができます。
株式譲渡をした場合は負債が引き継がれるので注意
株式譲渡により経営権を取得した場合には、会社が保有する資産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
また、負債については借入金のように貸借対照表に計上されているものだけでなく、未払い残業代や債務保証及び係争事件のような偶発債務も引き継がれる点に注意が必要です。
このように、意図しない偶発債務の引き継ぎを予防するために、通常は事業譲渡の実施に先立ってデューデリジェンスと呼ばれる調査を実施します。
また、すべての偶発債務をデューデリジェンスによって発見できる保証はないため、売り手が株式譲渡契約書において偶発債務が存在しないことを表明保証することが一般的です。
免責的債務引受と重畳的債務引受の違い
事業譲渡により負債を引き継ぐ場合には、免責的債務引受と重畳的債務引受(併存的債務引受)の2つが考えられます。
免責的債務引受の場合は、買い手のみが負債を支払う責任を負い、売り手はその責任を免れます。
つまり、免責的債務引受では買い手が債務を肩代わりすることとなり、買い手の信用力が低い場合、債権者が不利益を被る可能性があるのです。
そのため、免責的債務引受は当事者間の契約のみでは成立せず、債権者の同意を得ることが必要となります。
一方で、重畳的債務引受の場合は、買い手と売り手が連帯して負債を支払う責任を負います。
そのため、買い手が債務を引き受けた場合でも、売り手がその責任を免れることはありません。
このように債権者が不利益を被ることがないので、重畳的債務引受の場合には、売り手と買い手の合意のみで契約が成立します。
まとめ
中小企業のM&Aを株式譲渡か事業譲渡のいずれの形態で行うのがよいかは、売り手と買い手の要望によって異なります。
事業譲渡の場合は、どの資産及び負債を引き継ぐかを原則として契約によって決定することができるのが特徴です。
そのため、買い手が偶発債務や簿外負債などの負債を意図せずに引き受けるリスクを避けるためには、事業譲渡を選択するのがいいでしょう。
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