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個人事業主が加入できる労災保険の特別加入とは

独立ノウハウ・お役立ち

よく耳にする「労災保険」の正式名称は「労働者災害補償保険」というのをご存じですか。労災保険は雇用保険を合わせて労働保険といいます。パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく一人でも雇い入れている事業者は、労働保険の適用事業となるため事業者は従業員のために労働保険料を納める必要が出てきます。労働保険は従業員のためのもので、経営者は労働保険に入れません。

本記事では、経営者である個人事業主でも加入できる労災保険についてご紹介します。

労災保険とは

労災保険とは、労働者が勤務中または通勤途中等での負傷、疾病、障害、または死亡した際に、労働者や遺族のために保険給付をする制度です。正規・非正規雇用にかかわらず、一人でも雇い入れた場合には、雇用保険とともに労災保険にも必ず加入しなくてはいけません。

仕事をしていて負傷をしたなど、業務上の事故などで被った傷病を業務災害といいます。これに対して通勤災害は、労働者が通勤時に被った傷病を指します。通勤とは、住居と就業場所間の往復、就業場所からほかの就業場所へ移動することであり、仕事帰りに遊びに行く場合など、業務と関係のない移動は通勤にはなりません。

労災保険には、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付などがあり、労働者が災害に遭った状況に応じて給付が受けられるようになっています。

なお、保険料は労働者が支払うのではなく、全額事業主が負担します。

このように労災保険は、正社員やパート・アルバイトなど雇用形態にかかわりなく、すべての労働者を保護するための制度であり、経営者が加入することはできません。

「労働保険とは」(一般社団法人全国労働保険事務組合連合会)

労災保険に特別加入できる人とは

経営者は労災保険に加入できないため、業務上の災害に遭ってしまうと治療のために多額な費用がかかる恐れがあります。

特に個人事業主の場合、災害に遭ってしまうと、治療費の負担のみでなく、仕事そのものもできなくなってしまうことがあるため、収入が途絶えてしまい、生活が困難になることがあります。

そこで、個人事業主など労働者ではない経営者でも、特別に労災保険に加入できる制度があります。これを労災保険の特別加入制度といいます。

労災保険の特別加入者となるのは以下に該当する人になります。

・中小事業主等
・一人親方、その他の自営業者
・特定作業従事者(特定農作業従事者や指定農業機械作業従事者など)
・海外派遣者(日本国内の事業主から海外事業に労働者として派遣される人など)

「労災保険への特別加入」(厚生労働省)

個人事業主(自営業者)は労災保険に入れる?

労災保険は、労働者の業務や通勤による災害に対して保険が給付される制度ですが、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると判断された個人事業主などは特別に労災保険への加入が認められています。

個人事業主の場合は、労働者を使用せず、次の事業を行う人は労災保険への特別加入ができます。

自動車・原付・自転車などを使用して行う旅客または貨物を運送する事業者(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業者(大工、左官、とび職人など)

漁船を使用して水産動植物を採取する事業者
林業の事業者
医薬品の配置販売(置き薬)の事業者
再生利用の目的となる廃棄物などを収集(廃品回収)する事業者
船員法第1条に規定する船員(国土交通省が定める規模の船の船長、海員、予備船員)
ITフリーランス
芸能実演家(俳優・舞踊家・歌手・演芸家など)
芸能制作作業従事者(映画監督・撮影・メイク・マネージャーなど)
アニメーション制関係者(脚本・作画・編集など)
柔道整復師 など

また、令和4年からは以下のような職業の方も対象となりました。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
歯科技工士

創業支援等措置(70歳以下の方が、業務委託契約(独立してフリーランス)として行うもの)による事業者

個人事業主は行う事業により労災保険の特別加入ができるかどうかが判断されますので、加入する際は、労働者に準じて保護することが適当である事業内容であるか確認しておきましょう。

「労災保険の特別加入制度」((一社)全国労働保険事務組合連合会)

個人事業主が労災保険に加入しないとどうなる?

原則として、個人事業主は労災保険に加入できません。しかし、労災保険に加入していないと、どのような不利益を被ることになるのでしょうか。労災保険に加入していない個人事業主被る可能性のある不利益を2点紹介していきます。

1. 案件を受注できない恐れがある

労災保険に加入していない個人事業主が被る可能性のある1つ目の不利益は「案件を受注できない恐れがある」ことです。案件を受注できないと、収入減が確保できなくなるため個人事業主にとって致命的です。

特に、建設業を営む一人親方のような方の場合、労災保険への加入の有無は案件受注に影響を及ぼす可能性が高い傾向にあります。これは建設業の場合、「労災保険に加入していること」が案件を発注する際の条件の1つとして掲げる企業が多いためです。

万が一、業務中に労災保険に入っていない一人親方が怪我をすると、案件の発注をした元請企業の責任が問われるケースがあります。このような事態を避けるためにも、案件の発注時に労災保険への加入有無を問う企業は少なくありません。

2. 業務災害に遭っても補償を受けられない

労災保険に加入していない個人事業主が被る可能性のある2つ目の不利益は「業務災害に遭っても補償を受けられない」ことです。業務中の災害により負傷や病気をしたとしても、労災保険に加入していないと補償を受けられません。災害に遭っても補償を受けられないという点も、個人事業主にとっては案件を獲得できないのと同様に大きなダメージです。場合によっては、災害に遭い、生活が立ち行かなくなる恐れもあります。

個人事業主が労災保険に加入するメリット

原則として、個人事業主は労災保険に加入できませんが、条件を満たせば加入できる個人事業主もいます。ここでは個人事業主が労災保険に加入するメリットをご紹介します。

・業務災害時に医療費がかからない
・業務災害後に自分や家族の生活が保障される
・案件を受注しやすくなる

それぞれのメリットを詳しく解説します。

1.業務災害時に医療費がかからない

万が一、業務災害により負傷や病気をしたとしても、労災保険に加入することで医療費がかからないという点は大きなメリットです。

「療養(補償)給付」というものが労災保険の補償内容の1つにあります。この給付制度を利用することで、入院費、診察代、薬代などの補償が受けられるようになります。

「療養(補償)等給付の請求手続」(厚生労働省)

2. 業務災害後に自分や家族の生活が保障される

労災保険に入っていれば、業務上の事故などにより働けなくなってしまった場合でも、補償が受けられます。

「休業補償給付」では、負傷や疾病により労働が不可能となった際、休業4日目から給付金と特別支給金(給付基礎日額の6割と2割)が受け取れるようになっています。

労災保険は自分だけに限らず家族に対しても補償が約束されています。たとえば、「遺族(補償)給付」では、労働者が労災によって死亡した際、遺族に対して給付金が支給されます。

「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」(厚生労働省)

3. 案件を受注しやすくなる

特に建設業界では、労災保険に加入しておくと、案件を受注しやすくなります。建設業界では、「労災保険に加入していること」を条件として案件を発注する企業は少なくありません。

個人事業主が労災保険に加入する流れ

労災保険に加入したくても、どのような流れで加入手続きを進めればいいのか分からない方は少なくないでしょう。ここからは労災保険に加入する流れを4つの項目で解説します。

1. 自分が労災保険に加入できる条件に該当するのかチェックする

まずは、事業が労災保険に加入できるか確認しましょう。労災保険への加入が認められるのは、個人事業主の場合以下の場合のみに限られています。

・中小事業主等
・一人親方等
・特定作業従事者(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、国または地方公共団体が実施する訓練従事者、家内労働者及びその補助者、労働組合等の常勤役員、介護作業従事者、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者及びITフリーランス)
・海外派遣者(現地法人の指揮下で働く場合、現地法人の事業主となる場合、国際協力機構等の事業に従事する場合など)

該当しない業種の場合は、労災保険に加入できません。注意しましょう。

2. 加入する団体の比較を行う

次に、加入を検討している団体のリサーチを行います。労災保険に特別加入したい場合、個人事業主は労働保険事務組合に事務委託をする必要があります。「労働基準監督署」などでの直接の申し込みはできません。

3. 給付基礎日額を選択する

加入したい団体を決めたら、給付基礎日額を選びましょう。労災保険料を算出する際に基準となるのが、「給付基礎日額」です。何かあった際に得られる補償額を増加させるためには、給付基礎日額が高いものを選びましょう。ただし、給付基礎日額が高い分、毎月支払う保険料の金額も高くなります。事業の資金状況を踏まえたうえで最適なものを選択しましょう。

4. 申し込み手続きをする

給付基礎日額が決まったら、各団体のルールに従い手続きを進めましょう。団体ごとに料金の支払い方法などは異なるため注意が必要です。

また、団体ごとに手続きをしてから保険が適用されるまでにかかる期間にも違いがあります。申し込みの手続きは日程に余裕をもって行いましょう。

労災保険は経費として扱えるのか

個人事業主が労災保険に特別加入したときの労災保険は、任意の保険という扱いになるため、事業の経費とすることはできません。

なお、労災保険料は、社会保険料控除として、個人事業主が確定申告をするときに全額を所得控除することができます。そのため、労災保険料を事業用の資金で支払った場合は、帳簿上では“事業主貸”となります。労災保険の加入団体に支払う事務委託手数料などの会費については事業所得にかかる必要経費として問題ありません。

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健康保険は仕事中の事故でも使えるのか

健康保険制度は「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う」と法律で規定されていますが、これは組合健保や協会けんぽに加入する会社員などの適用要件です。

個人事業主が加入する国民健康保険には、保険給付は業務外の事由という制約はありませんので、業務中の災害による傷病でも、治療費には保険適用がなされます。

ただし、国民健康保険には休業補償がないため、収入減少は自己責任となってしまいます。

まとめ

労災保険は、労働者が業務上または通勤による負傷や疾病、障害や死亡の際に、労働者やその遺族に必要な保険給付を行う制度で、一人でも従業員を雇う場合には加入しなくてはなりません。また、経営者は加入できません。

しかし、個人事業主であっても、個人タクシー業者や個人貨物運送業者、大工やとび職人などの労働者に準じて保護することが適当であると判断される事業である場合は、労災保険に特別加入することができます。

また、特別加入の労災保険料は事業の経費にはなりませんので、確定申告時に忘れないよう注意も必要です。

仕事で傷害や病気にならないことがもちろん望ましいですが、業務災害に遭ったときに補償されないことを避けるため、労災保険には特別加入制度があることを知っておきましょう。

<文/ちはる>

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