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グループホームのニーズは増えている?フランチャイズで開所する際に押さえておきたいポイントとは

フランチャイズ業種別

近年では少子高齢化が進み、高齢者向けサービスへのニーズが増加傾向にあります。国としても福祉サービスには多額の予算を割いているほどニーズがあるにもかかわらず、受け入れる側の供給が間に合っていないのが現状です。このようなニーズが高まっている福祉サービスの1つであるグループホームは、今始めるには恰好のサービスです。フランチャイズで開所できるので、その際に押さえておきたいポイントをいくつかお伝えしていきます。

グループホームとは

グループホームとは、専門スタッフの支援のもと知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者などが集団で暮らす家のことで、介護施設と比較して小規模でアットホームな雰囲気のイメージです。認知症の高齢者を対象にした「認知症高齢者グループホーム」と障がい者の方を対象とした「障がい者向けグループホーム」の2種類があり、いずれも施設スタッフから生活に必要な支援を受けながら、少人数で共同生活を送っています。

グループホームへの入居希望者が増える一方で、廃業も目立つ

障がい者グループホームの入居対象者は、令和3年4月時点で約414万人ほどといわれています。2025年には65歳以上の高齢者数が3,677万人となり、そのうち認知症高齢者は約5人に1人になるという統計も出ているため、ニーズは今後も伸び続けることが予想されています。

しかし、2022年の介護事業者の倒産数は143件と過去最多で、小規模事業者の倒産が相次いでいます。このままでは障がい者グループホームの受け皿と入居を希望する方の需要と供給が合わなくなってしまい、入居したくてもできない方が増えてしまいます。

それぞれのグループホームの特徴

認知症の高齢者を対象にした「認知症高齢者グループホーム」と障がい者の方を対象とした「障がい者向けグループホーム」の2種類のグループホームがそれぞれどのようなものなのか、具体的な特徴を説明していきます。

障がい者向けグループホーム

「障がい者グループホーム」とは、障がい者総合支援法による「障害福祉サービス」の1つで、「知的障害」「精神障害」「身体障害」のある方が集まり共同生活を送る場所です。障がい者グループホームの目的は障害のある方が病院を退院したり、施設を退所したりした後で地域生活へ移行するためのサポートを提供することです。

障がい者グループホームには以下の4種類があります。

  1. 介護サービス包括型
  2. 外部サービス利用型
  3. 日中活動サービス支援型
  4. サテライト型

障がい者グループホームについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。

https://entrenet.jp/magazine/42426/

認知症高齢者グループホーム

「認知症高齢者グループホーム」とは、家事を分担しながら認知症高齢者が共同生活を送るための少人数で家庭的な雰囲気のある施設です。このようなアットホームな環境下で調理、買い物、洗濯などの家事を無理のない範囲で入居者が共同で行うことが、認知症の進行予防や症状の緩和に効果があるといわれています。

認知症高齢者グループホームについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。

https://entrenet.jp/magazine/42421/

介護サービス包括型

介護サービス包括型のグループホームでは、利用者の相談や家事などの日常生活上の援助や介護を行います。

  • 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施
  • 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

外部サービス利用型

外部サービス利用型のグループホームでは、外部の居宅介護事業所に入浴などの介護サービスを委託しています。

  • 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談その他日常生活上の援助を実施
  • 利用者の状態に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(外部の居宅介護事業所に委託)
  • 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

日中活動サービス支援型

日中活動サービス支援型は、昼夜問わずに利用できるグループホームです。日中活動サービス支援型のグループホームでは1名以上の世話人や支援員を昼夜を通じて配置しているため、他のグループホームよりスタッフの数が多い特徴があります。

  • 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
  • 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
  • 短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供

参考:厚生労働省|共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

サテライト型

サテライト型のグループホームとは、障がい者の方の中でも将来的に一人暮らしを目指して自立した生活を送りたい方が入居する施設です。グループホームの近くにあるアパートやマンションに入居し、一人暮らしに近い状態で生活を送ります。何か困ったことや相談事があれば、すぐに職員に相談できるので安心です。

  • サテライト型住居の入居者がおおむね20分以内で移動可能な距離に世話人が駐在し、巡回支援を実施
  • 利食事や余暇活動への参加支援を実施

参考:厚生労働省|サテライト型住居の概要
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

フランチャイズビジネスの市場規模やメリット・デメリットなど、基本的なことから知りたい方は、まずこちらの記事を読んでみてください。

https://entrenet.jp/magazine/25755/

グループホームを経営するには

グループホームを経営するために必要な資格は特にありませんが、法人化している必要があります。また、設備や人員配置について以下の基準を満たす必要があります。

設備基準

【障がい者向けグループホーム】

種類:アパート、マンション、一戸建てなど
所有:賃貸もしくは法人の自己所有の物件
面積:定員分の個室(7.43 ㎡以上(収納別))
部屋:玄関、台所、洗面所、浴室、居間(食堂)など

【認知症高齢者グループホーム】

種類:一戸建て推奨
面積:居室の定員は1名(特例で2名まで)、居室の面積は収納箇所を除き7.43㎡以上
部屋:食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、消防設備などの設備
必要に応じて段差解消工事や車椅子対応設備

また、従業員用の事務スペースや書類保管庫などと生活区域は分離させる必要があります。

人員配置基準

【障がい者向けグループホーム】

スタッフ:管理者、サービス管理責任者、世話人、夜間職員(障害支援区分3以上の利用者がいる場合は、さらに生活支援員の配置が必要)
条件  :サービス管理責任者は実務経験や都道府県が行う研修を受講している必要がある
定員や利用する方の障害支援区分により人員の配置数は変わる

【認知症高齢者グループホーム】

スタッフ  :共同生活住居ごとに介護職員を配置する(日中は入居者3人に対して1名以上、夜間及び深夜は介護職員を1人以上を配置)

地方自治体への申請

【障がい者向けグループホームの場合】

障がい者向けグループホームの場合は、事前に都道府県に内容を申請し、事業所ごとに指定を受ける必要があります。グループホームを運営しようとする事業者は法人格を有する必要があるため、法人格がない団体の場合は、あらかじめ特定非営利活動法人格を取得しておかなくてはいけません。

【認知症高齢者グループホームの場合】

認知症高齢者グループホームの場合は、都道府県ではなく市町村の介護保険法上の事業者指定を受ける必要があります。株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等の法人格を事前に取得しなければならず、登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っている必要があります。

フランチャイズでグループホームを開所するまでの手順

フランチャイズでグループホームを開所する手順は、他の事業をフランチャイズで開業するのと大きな違いはありません。

  1. 気になるフランチャイズ本部に資料請求
  2. 複数のフランチャイズ本部の説明会に参加し、面談を受ける
  3. 本部を決定し、申し込みをする
  4. 加盟契約を締結する
  5. 法人の設立または定款変更
  6. 必要書類の準備及び申請
  7. 施設用の物件の取得及び内装工事
  8. スタッフ募集及び研修受講
  9. 開所

グループホームを開所する際のポイント

グループホームを開所する際には、以下のようなポイントに注意する必要があります。

  1. 監査と実地指導の対策を万全に行う
  2. 情報更新が多い業界なので、関連法案や業界の動向をよく調べておく
  3. スタッフのケアや待遇を改善する
  4. 事故・事件を起こさないような取り組みを行う
  5. 何かあったときに、士業家に相談できるように人脈の確保をしておく
  6. 経営に専念できるようにする
  7. より多くの情報をキャッチアップするためにも、地域となじむ努力をする

フランチャイズで開業できる、グループホーム以外の介護事業

グループホームのニーズは増えている?フランチャイズで開所する際に押さえておきたいポイントとは

グループホーム以外にも、フランチャイズでは介護事業の開業が可能です。グループホーム開所のための基準を満たすのにハードルの高さを感じたり、自分がやりたいことと違うなと思ったりしたら、その他の介護事業を検討してみるのも良いでしょう。

放課後デイサービス

放課後デイサービスとは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」などの手帳を所持する児童のための施設です。手帳を所持していない児童でも、発達の特性について医師の診断書があれば放課後デイサービスを利用できます。

放課後デイサービスを利用している児童は、厚生労働省令で定める施設に学校の授業が終わった後や休業日、夏休みなどの長期休みに生活能力や社会性の向上を目的として通います。

放課後デイサービスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。

https://entrenet.jp/magazine/41868/

訪問介護

訪問介護とは介護福祉士やホームヘルパーが自宅に訪問し、日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して入浴、排泄、食事などの介護、掃除、洗濯、調理等の援助をしたり、通院時の外出移動のサポートをしたり、日常生活をするうえでのお世話を行うサービスです。

【参考】フランチャイズで開業できる、介護事業に近しいサービス

介護事業に近しいフランチャイズで開業できるサービスには、他に以下のようなものがあります。

  • 訪問マッサージ:国家資格のあん摩マッサージ指圧師が寝たきりや歩行が困難な方の自宅を訪問し、施術を行うサービス
  • 高齢者向け配食サービス:高齢者世帯を対象にお弁当をお届けするサービス

グループホームは社会意義のあるビジネス だからこそ、長く経営できるようビジネスプランを考えて安定的な運営を

グループホームは、今後の社会背景から予想するにかなりニーズが高まる事業といえます。廃業してしまっている事業が多いのも確かに事実です。しかし、社会意義のあるビジネスであることに間違いはないため、長期的に経営できるよう、しっかりとビジネスプランを立てたうえで安定した運営をしていきましょう。

そのためにも、すでに運営方法が確立しているフランチャイズへの加盟は初心者で介護業界に飛び込もうとしている人にとって、とても心強い存在になるといえるでしょう。

就労支援・グループホームの独立開業情報一覧|独立・開業・フランチャイズ募集の【アントレ】
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<文/ちはる>

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