「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するときに、一番上の左側にある、「所轄税務署長等」の欄の“所轄市区町村長”について解説します。
従業員を雇い入れた時や、その年度の初めに、「平成○○年(○○○○年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。その最初の記入欄に、「所轄税務署長等」とあります。「税務署長」と「市区町村長」の欄には、何を書き込むべきでしょうか。
1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
従業員を雇った時は、各種の書類や届け出が必要になります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も、その1つです。この申告書は、従業員の給与について所得税や住民税の配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出してもらいます。
控除対象配偶者や扶養親族がいない場合にも提出してもらいます。毎年必要になりますので、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に配布し、保管する会社がほとんどです。2カ所以上から給与の支払いを受けている人は、そのうちの1カ所にしか提出することができません。
2.「所轄税務署長等」の欄の「税務署長」・「市区町村長」について
「所轄税務署長等」とは、所轄税務署長と、所轄市区町村長の2つを表します。以前はこの欄は所轄税務署長だけでしたが、児童手当の導入に伴い、所轄市区町村長も加わりました。
所轄税務署長は、会社の所在地を所轄する税務署です。例えば会社の所在地が横浜市磯子区でしたら、横浜南税務署になりますので、「横浜南」と記入します。所轄市区町村長は、従業員の住所地の市区町村長になります。従業員の住所が横浜市青葉区でしたら、「横浜市青葉」と記入します。この住所地は、住民票をどこに置いているかではなく、その年の1月1日現在の住所になります。
3.提出先
この申告書の宛先は、所轄税務署長と所轄市区町村長になっていますが、実際には会社で保管します。書類のボリュームも大きいですし、源泉徴収票にこの内容が反映されますので、税務署等に提出はしません。
4.まとめ
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、従業員に扶養家族がいるかどうかの判断に使います。所轄税務署長や所轄市区町村長欄は、空欄で提出してくる人が多いようです。
本人の住所や扶養家族に間違いがなければ、神経質に記入を求めなくても大丈夫です。税務監査が入っても、この欄の未記入をとがめられることは、まずありません。
目次
- 1.会社の経理を始めるために
- 2.法人の決算に必要なものまとめ
- 3.貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
- 4.損益計算書で会社の利益を把握しよう
- 5.法人のための税申告・納付まとめ
- 6.法人にかかる税金は9種類もある
- 7.税金を滞納したら、どんな罰則がある?
- 8.法人のための節約のコツ
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