私たちの暮らしに身近な税金である消費税。
私たちは商品を購入する際、同時に消費税を支払います。
消費税は、販売店などの事業者が預かり、一事業年度分をまとめて納税する仕組みです。
個人事業主でも売り上げなどによって課税事業者となる場合と免税される場合があります。
今回は、免税されている事業者でも消費税を請求して良いのか、また、消費税の計算方法についてもみていきましょう。
事業者は免税事業者と課税事業者に分類される
事業者は消費税の納税が免除される「免税事業者」と、消費税の納税義務がある「課税事業者」に分類されます。
下記のいずれかに該当する場合、免税事業者となります。
・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内
基準期間の課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。(参考:国税庁)
個人事業主が知っておきたい免税事業者のこと
前述の通り、免税事業者とは、消費税の納税を免除される事業者のことです。
事業を開始して2年間は、基準期間、つまり前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
開始後2年を経過しても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に分類されます。
課税事業者になった後も、免税事業者に戻れる
課税事業者になった場合でも、課税売上高が1,000万円以下となった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行うことにより翌々事業年度は免税事業者となります。
基準期間内の課税売上高が1,000万円以内でも、特定期間内の課税売上高が1,000万を超えた場合は課税事業者となる
特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指し、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間のことを指します。(参考:国税庁)
つまり、事業開始後2年以内であっても、1年目の売り上げが好調だった場合、2年目から消費税の納付義務が生じる場合があるのです。
免税されている個人事業主でも消費税は請求できる?
免税事業者が消費税を請求しても問題ありません。
商品の価格を10,800円(税込)と表示しても、消費税を納付する義務はありません。
実際、商品を仕入れる際、消費税を支払います。
そして、仕入れた商品を顧客に販売するとき、顧客から消費税を預かります。
消費税を申告する場合、顧客から預かった消費税と仕入れの際に支払った消費税の差額を納めることになります。
しかし、免税事業者は差額の消費税を納める必要がありませんので、事業主の利益にしても問題ありません。
申請すれば免税事業者から課税事業者になることができる
前述の通り、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者となります。
その他に、免税事業者であっても課税事業者になることを能動的に選択することができます。
免税事業者が課税事業者になることのメリットは、消費税の還付を受けられる点です。
免税事業者は、仕入れにかかった消費税の控除ができないので、消費税の還付を受けることができません。
経常的に消費税が還付となる事業者は、課税事業者となることで、消費税の還付を受けることができます。
その場合、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
課税事業者になることを選択した場合、免税事業者の条件を満たしていても2年間は免税事業者に戻ることはできないので、注意が必要です。
個人事業主の消費税の計算方法
消費税の計算方法は「一般課税」と「簡易課税」の2種類があります。
一般課税(原則課税)とは
一般課税(原則課税)とは、売上にかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税を差し引いて出た、消費税の納付金額を算出する方法です。
計算式は下記の通りとなります。
一般課税で計算した消費税の納付金額 = 課税売上額 - 仕入れにかかった消費税
簡易課税とは
しかし、一般課税の計算はとても手間がかかるので、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税を選択することができます。
簡易課税と一般課税の違いは、あらかじめ業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を用いて、消費税の納付金額を算出する点です。
簡易課税で計算した消費税の納付金額 = 課税売上額 × (1-(みなし仕入れ率))
みなし仕入れ率は業種ごとに定められており、第一種事業の卸売業は90%、第二種事業の小売業は80%、第三種事業の製造業は70%、第四種事業のその他事業は60%、第五種事業のサービス業は50%、第六種事業の不動産業は40%となっています。
簡易課税を選択する場合「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すると、翌課税期間において簡易課税により計算することが可能です。
消費税=売上ではないので注意を
今回は、消費税が免税される条件や、免税されている事業者が消費税を請求して良いか、免税事業者が課税事業者となる条件、および消費税の計算方法についてご紹介しました。
詳しくは、税務署に相談すると良いでしょう。
なお、消費税は商品を販売するときに顧客から預かるもので、売り上げではありません。
ですから、課税事業者は赤字の場合でも、消費税は納税する必要がありますので注意しましょう。
消費税は、販売店などの事業者が預かり、一事業年度分をまとめて納税する仕組みです。
個人事業主でも売り上げなどによって課税事業者となる場合と免税される場合があります。
今回は、免税されている事業者でも消費税を請求して良いのか、また、消費税の計算方法についてもみていきましょう。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税を免除される事業者のことです。
次のいずれかの条件に該当するとき、免税事業者となります。
・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内
※基準期間の課税売上高とは、前々年の課税売上高のこと。
事業を開始して2年間は、基準期間、つまり前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
開始後2年を経過しても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に分類されます。
また、課税事業者になった場合でも、課税売上高が1,000万円以下となった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行うことにより翌々事業年度は免税事業者となります。
ただし、特定期間だからといって、前年の1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当事業年度は課税事業者となり、消費税を納付しなければなりません。
そのため、事業開始後2年以内であっても、1年目の売り上げが好調だった場合、2年目から消費税の納付義務が生じる場合があります。
免税されている個人事業主でも消費税は請求できる?
免税事業者が消費税を請求しても問題ありません。
商品の価格を10,800円(税込)と表示しても、消費税を納付する義務はありません。
実際、商品を仕入れる際、消費税を支払います。
そして、仕入れた商品を顧客に販売するとき、顧客から消費税を預かります。
消費税を申告する場合、顧客から預かった消費税と仕入れの際に支払った消費税の差額を納めることになります。
しかし、免税事業者は差額の消費税を納める必要がありませんので、事業主の利益にしても問題ありません。
免税事業者から課税事業者になる条件とは
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者となります。
免税事業者であっても課税事業者になることを選択することができます。
免税事業者は、仕入れにかかった消費税の控除ができないので、消費税の還付を受けることができません。
経常的に消費税が還付となる事業者は、課税事業者となることで、消費税の還付を受けることができます。
その場合、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
課税事業者になることを選択した場合、免税事業者の条件を満たしていても2年間は免税事業者に戻ることはできません。
個人事業主の消費税の計算方法
基本的な消費税の計算方法は、売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかった消費税を差し引いて出た金額が消費税の納付金額となります。
しかし、この計算はとても手間がかかるので、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税を選択することができます。
簡易課税の計算方法は、課税売上額に(1-(みなし仕入れ率))を乗じた金額が納付する消費税額となります。
みなし仕入れ率は業種ごとに定められており、第一種事業の卸売業は90%、第二種事業の小売業は80%、第三種事業の製造業は70%、第四種事業のその他事業は60%、第五種事業のサービス業は50%、第六種事業の不動産業は40%となっています。
簡易課税を選択する場合「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すると、翌課税期間において簡易課税により計算することが可能です。
まとめ
今回は、消費税が免税される条件や、免税されている事業者が消費税を請求して良いか、免税事業者が課税事業者となる条件、および消費税の計算方法についてご紹介しました。
詳しくは、税務署に相談すると良いでしょう。
なお、消費税は商品を販売するときに顧客から預かるもので、売り上げではありません。
ですから、課税事業者は赤字の場合でも、消費税は納税する必要がありますので注意しましょう。
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ファイナンシャルプランナー 富田浩司
<コンサルティングの得意分野>
ライフプラン(マネープラン)、子育て・教育資金、長期分散投資、保険新規見直し、不動産購入・不動産投資、節約経費削減、法人税金対策