個人事業主に資本金は必要なのでしょうか。“資本金”とは“会社が”事業を行うための元手金を指すため、個人事業主に資本金は必要ありません。事業を行う上では資金が必要となりますが、個人事業主にとって“資本金”と同じ元手の意味合いを持つものが“元入金(もといれきん)”となります。
それでは、資本金と元入金には、どのような違いがあるのでしょうか。また元入金の勘定科目や仕訳はどのように整理したらよいのでしょうか。
今回は、個人事業主の資本金ともいえる元入金についてご紹介いたします。
資本金とは
資本金とは、法人設立時に会社が所有している資金で、事業運営の基礎となる資金のことをいいます。事業を行うときには必要な事業所や設備を整えたり、人を雇用して給与を支払ったり、商品やサービスの仕入れや原価などで資金が必要となります。
事業を行うために借り入れにより用意した資金を「負債」といい、経営者自ら、または株主や投資家から調達した、出資などで用意した資金を「資本金」といいます。どちらも貸借対照表(バランスシート)に記載される項目です。「資本金」は「利益剰余金」などとともに「純資産」の中に記載されます。
資本金は「1円以上」であれば会社を設立できます。しかし、資本金が多いことは会社の体力を示すとも考えられるため、資本金は多い方が取引先や出資者へ安心感を与えやすいといわれています。上場企業であっても非上場であっても、どちらの場合でも資本金は必要です。
個人事業主は資本金ではなく元入金
それでは個人事業主の場合、資本金は必要なのでしょうか。実は個人事業主にとって資本金の概念はありません。その代わりに“元入金”というものがあります。
元入金とは、個人事業主にとっての「資本金」の意味合いを持つ資金です。個人事業主として事業を始めるとき、個人事業主自身が元入金を準備します。
個人事業主が開業するにあたって、必ずしも元入金を用意する必要はありません。元入金は0円であっても、開業して事業を運営していけます。
しかし平均して、50万〜100万円程度を「事業資金」として用意して事業用の口座に入金する方が多いです。それを勘定科目上、元入金とします。また個人事業の開業時には、事業資金だけではなく、生活費も半年分以上は確保すると安心できるといわれています。
開業時や資金調達を行う際に金融機関に提出する創業計画書などに、「資本金」の記載欄がある場合があります。しかし個人事業主であれば、資本金は記載する必要はありません。「元入金」として事業用とプライベート用の資金を分けていることを説明することで、事業の信用にもつながります。
元入金の処理方法
元入金と資本金の違いは、決算時の利益(または損失)の処理方法が異なる点です。
期末(12月31日)の元入金の金額は、期首(1月1日)の元入金と同額です。事業年度内の期首および期末において元入金の金額は同じですが、決算時に利益(または損失)が出た場合、翌期首の元入金に繰り入れます。ですから、元入金は毎年変動します。
翌期首の元入金は、翌年分の貸借対照表の期首の資産総額から、期首の負債総額を差し引くことで求めることができます。
一方、資本金は利益(または損失)により変動することはありません。決算時に利益(または損失)が出た場合、資本金とは別に計上され、資本金の金額は変わりません。資本金は増資または減資を行った場合に限り変動します。
また、元入金はマイナスになることがありますが、資本金がマイナスになることはありません。
事業主借と事業主貸
元入金のように個人事業主の会計で使われる勘定科目に、「事業主借(じぎょうぬしかり)」と「事業主貸(じぎょうぬしかし)」があります。
・元入金:個人事業の元手となる資金
・事業主借:事業主の家事上の現金等で支払った事業上の必要経費
・事業主貸:事業用の現金を生活費として家計に渡した金額
元入金と同じように、事業主借は事業によって得た売り上げや利益ではなく、事業主のプライベートな口座から振り込まれた事業用資金のことをいいます。
「事業主借」の一方、事業用資金を事業主の生活費のために貸す場合、「事業主貸」といいます。事業用の現金を事業には関係しない、個人事業主の個人的な目的で使われる費用のために貸し付けたものです。
また事業用預貯金の利息や事業用の固定資産を売却し、譲渡益が出た場合にも事業主借で整理します。
決算整理において、家事関連費の中から家事分として必要経費から除いた金額や、家事用として使用する建物や自動車などを家事分として減価償却費を除いた金額も事業主貸で整理します。
これらは個人事業主のみが使う勘定科目です。
元入金はマイナスでも問題ない
元入金がマイナスになることがありますが、会計上問題はありません。
例えば、元入金の額を超えて損失が出た場合や利益は出ているが事業用資金をプライベートで使いすぎてしまった場合など、事業主貸が大きくなれば元入金がマイナスになります。
具体的には、元入金が300万円あり当期の利益が100万円あったが、事業主が事業用資金から500万円を個人的な用途で使用した場合、マイナス100万円となります。
計算式
元入金300万円+当期利益100万円-事業主貸500万円=元入金-100万円
翌期の元入金はマイナスとなりますが、事業主自身のお金を事業用口座に入金する(事業主借)か、利益を出すことによって、元入金のマイナスを解消できます。
元入金がマイナスなことに問題はないものの、事業主としては元入金をある程度、健全な状態に保っておきたいところです。その理由は、確定申告時に提出する「青色申告決算書」にも記載されるほか、金融機関から融資を受ける際や新たな取り引きを行うときなど、あまりに何年も元入金がマイナスでは事業や事業主自身の信用力が低下してしまうためです。
行っている事業が順調に成長していることを示すためにも、元入金は少しずつ増やしていく方が理想的だといえるでしょう。
元入金の仕訳について
次に元入金の仕訳方法について解説します。
開業時、元入金を事業用口座に入金した場合の仕訳は、借り方に「現金・預金」、貸し方に「元入金」とし処理します。
例えば事業用として10万円未満のパソコンを購入した場合は、借り方に「消耗品」、貸し方に「元入金」とし処理します。元入金の仕訳を行うのは、事業を開始した時となります。
また、入金した事業用資金を元入金とせず、「事業主借」としても問題ありません。その際の仕訳は、借り方に「現金・預金」、貸し方に「事業主借」として処理します。
事業を開始した後、事業用として事業主個人の口座から振り込んだ資金は「事業主借」として経理処理します。
なお、事業用資金を生活費などプライベートで使った場合は「事業主貸」となり、借り方に「事業主貸」、貸し方に「現金・預金」として経理処理します。
翌事業年度は、当期にあった事業主借や事業主貸を「0円」にし、元入金を変更します。翌期の元入金の計算方法は次の通りです。
計算式
翌期の元入金=当期の元入金+青色申告特別控除前所得金額+事業主借-事業主貸
なお、当期において元入金は期首と期末で金額は同じです。
元入金の確定申告
個人事業主は確定申告の際に、確定申告書と青色申告決算書をそれぞれの自治体の税務署に提出しなければなりません。
この青色申告決算書に元入金を記載する際には、少し注意が必要です。「貸借対照表」に元入金を記載するのは、決算整理をする前の期首の金額を記載することになっています。
個人事業主の方は青色申告によって、最大65万円の特別控除を受けられます。
青色申告は手間に感じることもあるかもしれませんが、毎年きちんと青色申告をするためには帳簿を正しく記載することが義務付けられているため、事業の成長を可視化することもできます。
青色申告用の会計ソフトを活用したり、国税庁の情報も確認したりするようにしましょう。税務署では確定申告に向けた相談会なども、頻繁に行われています。
「令和4年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」(国税庁)
※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります
また、確定申告について動画で詳しくまとめていますので合わせてご確認ください。
確定申告はもう怖くない!どこよりも分かりやすい書き方入門
まとめ
この記事では、個人事業主にとって資本金となる元入金について主にご紹介しました。
元入金とは、個人事業主のみが使う勘定科目で、資本金とは異なり毎年、変動します。確定申告では青色申告決算書での貸借対照表に元入金の記載欄があり、正しく申告しなければなりません。
元入金は事業の元手となる資金なので、年々、増加していく方が経営として望ましいものですが、マイナスになってしまっても会計上は問題ありません。
ただし、事業がうまくいっていないことを示したり、事業主が事業主貸を利用して事業資金を使いすぎたりしているようにも見えてしまいます。
事業の元入金がマイナスになってしまった場合は、事業主が事業主借によって事業用資金を入金するなど、改善を図った方がよいでしょう。
個人事業主特有の勘定科目をしっかり理解して、スムーズな資金管理と決算書作成に結びつけてください。
<文/北川美智子>