前回お届けした「副業300万円問題」。
年間収入300万円以下の副業は原則として「雑取得」扱いとなり実質増税になる可能性がある内容でした。
そして、国税庁が10月7日に改正案の修正を発表しました。その背景として、公募により下記のような7059通もの意見が集められました。
- 今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するものではないか。
- 今回の通達改正は、増税ではないか。
- 真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
このような意見を踏まえて、「帳簿の有無」を重視する方向へ大きく変更されました。
今回の修正により、副業している人の確定申告はどうなるのか?今回の修正により、やはり実質増税になってしまうのか?
税理士の視点から、わかりやすくポイントを絞って解説していきます!
※修正点の結論だけ知りたい方は(前回の復習)を読み飛ばして下さい。
実質増税ってどういうこと?(前回の復習)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211