前回は、年収300万円以下の副業は原則「雑所得」として扱われ、実質増税になるという内容について解説しました。
今回は、国税庁が10月7日に発表した改正法案の話をしていきます。
改正に踏み切った理由としては、公募により集められた以下の意見が関係しているようです。
- 今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するものではないか。
- 今回の通達改正は、増税ではないか。
- 真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
今回の修正により、さらに重視されるようになった帳簿の有無に焦点をあて、税理士が新たな「副業300万円問題」を解説します。
※修正点の結論だけ知りたい方は(前回の復習)を読み飛ばして下さい。