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個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

独立ノウハウ・お役立ち

個人事業主がアルバイトをし、副収入として給与やボーナスを受け取る場合、給与やボーナスから所得税が天引きされた額が支給されます。

確定申告では「事業所得」「給与所得」「その他の所得(不動産所得や雑所得など)」を合算し、それぞれの所得から所得控除などを差し引いて最終的に課税すべき所得金額を決定します。

アルバイトをして給与をもらっている個人事業主が、年末調整を行わずに確定申告だけすれば良いかどうかは、アルバイトで得た「収入の種類」と「収入額」によって異なります。

本記事では、個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告について、留意点を示します。

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所得の種類を把握する

個人事業主として事業を展開して得た収入と、アルバイトで得た収入とでは、所得の種類や税金の計算方法が異なります。個人事業主の収入の種類は主に以下の3つの種類に分類できます。

1.不動産所得
アパート経営等による賃貸所得は不動産所得です。

ただし「不動産などの貸し付け」と「人的役務の提供(サービス提供)」が一体となっている賄い付きの下宿や民泊などの場合は賃貸収入ではなく事業収入扱いとなります。

2.事業所得
販売やサービス提供による事業収入は、事業所得もしくは雑所得です。

3.アルバイトなどで得た給与所得
アルバイトによって得た収入のことです。勤務先との契約形態によって、アルバイトで得た収入は以下のように区分されます。

【アルバイトで得た収入の区分】
時給制などの雇用契約   :給与所得
完全出来高制などの請負契約:事業所得もしくは雑所得

アルバイトを検討する際、アルバイト先が時給制と完全出来高制のどちらの契約形態かわからない場合には、求人広告で確認すれば把握できます。それでもわからない場合には、勤務先に事前確認することをおすすめします。
事業所得と雑所得の区分の判断方法についてはこちらを参照下さい。

「副業300万円問題」国税庁による2022年10月の大幅修正について、税理士が解説!

所得の種類と課税方法(国税庁)

所得金額の計算方法

「所得金額」とは所得税がかかる金額のことを指しており、所得金額の算出方法は所得の種類により異なります。「不動産所得」「事業所得」「給与所得」それぞれの計算方法は以下の通りです。

1.不動産所得または事業所得
所得金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除(55万円または65万円または10万円)

不動産所得または事業所得の所得金額は、事業にかかった必要経費などを収益全体より差し引いて計算するのが特徴です。

2.給与所得
所得金額=給与収入-給与所得控除額

給与所得の必要経費に相当する給与所得控除は、年間の給与収入に応じた概算額で計算するのが特徴です。

また、令和2年以降の給与所得控除額は次の通りです。

給与等の収入金額

個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

「No.2072 青色申告特別控除」(国税庁)

「No.1410 給与所得控除」(国税庁)

個人事業主がアルバイトで得た給与は確定申告が必要?

個人事業主は、アルバイトで得た給与も含めたすべての「収入」と「経費」を最終的に確定申告で精算します。自身が個人事業主で確定申告をすることが決まっていたとしても、給与所得者は所得税の源泉徴収が義務付けられています。そのため、あらかじめアルバイト先は所得税などを給与などから天引きして、所得税の支払いを代行してくれます。これを所得税の「源泉徴収」と呼びます。

1月から12月の1年間で源泉徴収された税額は概算であるため、本来納めるべき税額が確定したら、再計算し、差額を清算します。これが「年末調整」です。

源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に従い、毎月源泉徴収されます。

給与が主な収入で扶養家族がいる場合は“甲欄”、それ以外の副収入の場合は税額の高い“乙欄”の税額が適用されます。“甲欄”の適用を受ける場合は、あらかじめ扶養控除等申告書を提出したうえで年末調整することが要件となります。

給与所得の源泉徴収税額表
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

資料:「給与所得の源泉徴収税額表」(国税庁)
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「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」(国税庁)
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源泉徴収されない場合もある!

1年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。つまり、月の給与が平均85,000円であれば所得税はかからない計算になります。実務上の取り扱いとして、所得税が課されるのには「月の給与が88,000円未満かどうか」という基準が設けられています。

ただし、アルバイトで得る収入が毎月同じ金額とは限りません。88,000円未満の月もあれば、上回ってしまう月もあるでしょう。この場合、たとえ1年間の収入が103万円以下であっても、月のバイト代が88,000円を超えてしまうと所得税が課されてしまうため、源泉徴収されます。

また、年間のアルバイトで得る収入が103万円以下になると予想される場合であっても、源泉徴収税は1ヵ月ごとの給与額をもとに計算します。そのため、扶養家族がいない方は月の給与が88,000円以上であれば源泉所得税を徴収されることになります。

「給与所得の源泉徴収税額表」(国税庁)
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「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(国税庁)

確定申告の手順

アルバイトの副収入に給与所得がある個人事業主の方が、実際にどのように確定申告をするべきなのか、手順を4つのステップに分けて解説していきます。

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ステップ1.アルバイト先から源泉徴収票をもらう

2019年4月1日以降の確定申告書からは、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。ただし、源泉徴収票が全く不要になったわけではないので注意しましょう。確定申告書の中に給与所得の正確な数値を記入する必要があるので、アルバイト先から源泉徴収票を必ず入手するようにしてください。

そもそも、源泉徴収票のデータはアルバイト先が所得税・住民税の計算資料として税務署や各市区町村に申告しています。そのため、税務署としても源泉徴収票は給与所得の申告が正しいかどうかを確認するための重要資料となります。給与収入などの計算ミスを防ぐ意味でも源泉徴収票は事前に揃えておくようにしましょう。

ステップ2.確定申告書に事業所得と給与所得を分けて記入する

個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

確定申告書には所得ごとの「収入金額等」と「所得金額等」の欄があります。そこで、「事業所得または不動産所得」と「給与所得」を分けて、以下のように記入します。

1.事業所得/不動産所得
所得税青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を参照し、収入金額等と所得金額の事業(「営業等(ア)」欄)に記入します。

2.給与所得
給与所得の源泉徴収票にある、給与収入の「支払金額」と所得金額の「給与所得控除の金額」を参照し、収入金額等と所得金額の「給与(オ)」欄に記入します。

ステップ3.源泉徴収税額も忘れずに記入する

原則として、アルバイトにより得た給与所得は源泉徴収税額が天引きされた金額です。そこで、税金の計算の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」45欄に忘れずに記入が必要になります。源泉徴収税額とは所得税を前払いしたものであるため、納付税額から控除できるからです。

「令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き)」(国税庁)
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ステップ4.確定申告書の提出と納付をする

確定申告書の提出は、毎年3月15日までに提出する必要があります。また、所得税等の納付がある場合は、期限までに納付する必要があります。令和4年分の申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)、所得税の納付期限も3月15日(水)でした。納付期限を過ぎてしまった場合、以下のようなデメリットがあるためスケジュールには慎重に確定申告書の提出をするようにしましょう。

【確定申告書の提出の遅延によるデメリット】
提出期限より遅れて提出した場合:青色申告特別控除の最大額65万円が受けられない
納付期限より遅れて納付した場合:加算税、延滞税などのペナルティーが課せられる

もし、所得税を支払うのが難しい場合には完納するまで年2.4%の延滞税がかかりますが延納も可能なので、場合によっては検討してみるのも良いかもしれません。

「【税金の納付】」(国税庁)

個人事業主が複数のアルバイトを掛け持ちした時の確定申告の仕方

個人事業主に限らず複数のアルバイトをしている場合、すべての勤務先で年末調整をしなくてはいけないのかと疑問に思う方もいるでしょう。しかし、年末調整を行うのは、主たる勤務先1社に限られます。そのため、複数の勤務先でアルバイトをしていた場合には、収入が最も多いアルバイト先の1社にて年末調整を行います。

アルバイトの中でも、給与ではなく「原稿料」や「講演料」などの名目で受け取る収入については、個人事業主の事業収入もしくは(業務に係る)雑所得に入れます。このような収入を得るために支払った交通費や調査資料費などの経費は、個人事業主としての事業経費に入れられます。

ここからは、いくつか例を挙げてお伝えしていきます。

《事例》以下の場合
・青色申告
・扶養家族なし
・40歳以下

〈要件〉
・個人事業のほか、3社でアルバイトをしている。
・アルバイト先C社で社会保険に加入(社会保険料290,000円とする)

【主事業】
事業収入:300万円
経費  :150万円

【アルバイト先のA社】
原稿料:50万円
経費 :20万円
源泉所得税(原稿料・講演料の源泉所得税率):5万1,050円

原稿料や講演料が個人事業主へ支払われる場合は、あらかじめ源泉所得税は下記の源泉税率表に基づき差し引かれます。

原稿料の源泉所得税計算方法
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

資料:「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(国税庁)

【アルバイト先のB社】
B社給与  :60万円
源泉所得税:0円

アルバイトの年収が103万円以下の場合は、課税所得が0となります。そのため、毎月の給与から所得税を源泉徴収しない場合があります。中には給与所得の源泉徴収税額表の乙欄の計算で約3%の源泉所得税を差し引く会社もあります。

【アルバイト先のC社】
C社給与  :240万円
源泉所得税: 4万6,920円(給与所得の源泉徴収税額表甲欄)、15万2,400円(給与所得の源泉徴収税額表乙欄)

(社会保険料控除後の給与月額 17万6,000円 として試算)

年末調整

所得税額=課税所得(年間給与 – 給与所得控除 – 所得控除)× 所得税率
{240万円 – (240万円 ×30% + 8万円) – (29万円 + 48万円)} × 5% = 4万1,500円

このような3社でアルバイトをしている個人事業主の場合、年末調整は収入が最も多いアルバイト先のC社にて行います。

課税所得とは、年間給与全額に税金がかかるわけではなく、給与等の各所得の合計額から社会保険料や生命保険料などの控除を差し引いた(控除した)後の金額となります。

1.給与所得控除:サラリーマンの必要経費として一定額(給与所得控除)を差し引きます。

240万円 × 30% + 8万円 = 80万円 (給与所得控除の計算)は、給与所得控除として税金がかかりません。

給与所得控除後の金額は、240万円 -80万円 = 160万円となります。

給与所得控除額
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

資料:「No.1410 給与所得控除」(国税庁)

2.所得控除:社会保険料29万円と基礎控除48万円の合計77万円が所得控除額として各所得(ここでは給与所得のみ)から差し引く事ができます。

課税対象額は、83万円(160万円 – 77万円)となります。

基礎控除の金額
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

資料:「No.1199 基礎控除」(国税庁)

3.源泉徴収額:税率は5%なので4万1,500円(100円未満切り捨て・源泉徴収額の計算、所得税の計算4)となります。

年末調整では、C社の源泉徴収で納付済みの源泉所得税4万6,920円(給与所得の源泉徴収税額表欄)または15万2,400円(給与所得の源泉徴収税額表乙欄)の差額が12月給与で戻ってきます。

所得税控除額
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

資料:「No.2260 所得税の税率」(国税庁)

確定申告まとめ

確定申告では、年間の収入と経費から所得を算出しそこから所得控除(社会保険料や生命保険料等の控除項目)を引いた金額を基に、所得税を計算します。

今回は、上記の“複数のアルバイトと個人事業主を掛け持ちした時の確定申告の仕方”にて記載した税額を参考に計算しています。

税額は、確定申告書のそれぞれの欄に記入してください。

<確定申告書第一表>

「1事業収入」   :「1事業収入(300万円)」+「2アルバイトA社原稿料(50万円)」 = 350万円

「2給与」     :「3アルバイト先のB社給与(60万円)」+「4アルバイト先のC社給与(240万円)」 = 300万円

「3事業所得」   :「1事業収入(350万円)」 – 事業経費(「主事業の経費」+「アルバイト先のA社の経費」 (計170万円) – 青色申告控除(65万円) = 115万円

「4給与所得」   :「2給与(300万円)」 – 給与所得控除(98万円) = 202万円

<確定申告書第二表>

「11源泉徴収税額」:所得の内訳の「11源泉徴収税額欄」に記載する

所得の内訳について、所得の種類、支払者、収入金額、源泉徴収額を記載します。(所得の内訳)

<所得税の計算>

「収入合計」   :「1事業収入(350万円)」 + 「2給与(300万円)」 = 650万円

「5源泉税額」   :「アルバイト先A社の源泉所得税5万1,050円」+「アルバイト先C社の源泉所得税(4万6,920円)」=9万7,970円

「6所得合計」   :「3事業所得(115万円)」+「4給与所得(202万円)」 = 317万円

「7所得控除合計」 :77万円(「社会保険料(29万円)」と「基礎控除(48万円)」)

「8課税所得」   :240万円(アルバイト先のC社給与)

「9所得税額」   :14万2,500円(240万円 x 10% – 9万7,500円)

「10納税額」   :「9所得税額(14万2,500円)」 –「5源泉税(9万7,970円)」 = 4万4,500円(100円以下切り捨て)

年末調整と源泉税で、「11源泉徴収税額」9万7,970円を既に支払っているので、確定申告で納付する所得税は、4万4,500円になります。

なお、試算では省略しましたが、所得税に加えて所得税の2.1%を復興特別所得税として支払います。

確定申告書第一表
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について

確定申告書第二表
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について
※図表の出典:すべて国税庁の書式をもとに作成

「令和4年分 源泉徴収税額表」(国税庁)

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確定申告をするべき2つの理由

個人事業者が確定申告を行うのは、納税するためだと思っている方もいるかもしれません。

しかし、アルバイト先の給与所得と事業で得た事業所得をあわせて確定申告することが、節税につながるケースもあります。アルバイトで得た給与所得をどのような場合に確定申告することが節税につながるのか、2つのケースを簡単に紹介します。

アルバイト先の給与所得が年末調整されない場合

アルバイト先の給与所得が年末調整されない場合、給与から本来支払うべき税金より多くの源泉所得税が給与から徴収されている可能性があり、確定申告をすることで多く払った税金を還付してもらえる可能性があります。

アルバイトをする際、給与から控除する所得税の金額を計算するために「扶養控除申告書」の提出が求められます。ただし、本業でない勤務先に対して扶養控除申告書を提出することは認められていません。そうなると、アルバイトで得た給与については、毎月の所得税額を給与所得の源泉徴収税額表の乙欄として計算する必要があります。給与所得の源泉徴収税額表の乙欄となった人は、年末調整をその勤務先で受けることはできません。

年末調整では、1月から12月の間の1年間の収入金額と源泉徴収税額を集計し、所得控除の金額を計算して年間の税額を計算してもらえます。多くの場合、徴収された所得税の額は計算された所得税より多くなります。そのため、確定申告をすることにより徴収された所得税の還付を受けられるのです。

しかし、給与所得の源泉徴収税額表が乙欄の人は年末調整ができません。すると、1年間を通して徴収された所得税の還付はしてもらえなくなってしまうのです。

このような場合、アルバイトで得た所得金額を精算するには、確定申告を行うほかに方法はありません。この時、事業から得た所得金額とあわせてアルバイトで得た給与所得を申告すると、過大に納税してしまっていた所得税を還付してもらえるようになります。

事業所得がマイナスとなった場合

事業所得がマイナスとなった場合も、確定申告すると多く払い過ぎた税金(給与から徴収された源泉所得税)が戻ってくる可能性があります。

事業所得がマイナスになった場合、アルバイトで得た所得金額でマイナス分の相殺が可能となります。アルバイトで得た所得が「給与所得」の場合、原則、給与所得控除以外の控除額はなく所得税額を減らすことはできません。

しかし、事業所得より発生したマイナスの金額がある場合、給与所得から発生する所得税額で相殺し、所得金額を減らすことができるのです。

事業所得が赤字、かつアルバイトで得た収入が給与所得の源泉徴収税額表の乙欄となっている場合、「確定申告をしなくても問題はない」と思うかもしれません。しかし、これは税金を納め過ぎているので自分にとっては不利益となっています。事業所得と給与所得の金額を相殺(損益通算といいます)するためには確定申告をしなければいけません。必ず確定申告をするようにしましょう。

まとめ

個人事業主は、最終的に確定申告で前年度の収入と経費を確定し、所得税額を計算します。

前述の事例で、「扶養控除等申請」をせずに毎月税率の高い給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収し、年末調整しなかった場合は、源泉所得税の合計が20万円超となります。

その場合は、確定申告後に「9 所得税」との差額約6万円が払い戻しされます。

これを税金の還付といいます。

最終的に、年末調整をしてもしなくても、確定申告後に算出される所得税額は変わりません。

確定申告をすることで年末調整や源泉徴収で支払い済みの税額を差し引き、納税または(還付される)税額が決まります。

しかし、源泉徴収と年末調整は雇用主の義務なので、年末調整をする・しないを勝手に決めることはできませんので注意が必要です。

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<監修>
齋藤雄史さん
税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

<文/ちはる>

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