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脱サラ後に個人事業主や自営業となる時にやるべき税金・健康保険の手続き

独立ノウハウ・お役立ち

脱サラをして個人事業主や自営業になった場合、税金や保険はどうなるのでしょうか。

会社員時代は会社が諸手続きを行っていたため、自分では何もしなくても良かったかもしれません。しかし、個人事業主や自営業になると支払いはもちろん手続きなども、すべて自分で行わなくてはいけません。

では、脱サラして個人事業主になった際、新たに納税の申請や保険に加入し直すにはどのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。

会社員と個人事業主の保険の違い

企業に勤めている会社員と、独立して個人で事業を営んでいる個人事業主・自営業とでは、加入する保険が異なります。そのため、脱サラをして会社員をやめると、個人事業主として今までと違う保険に加入し直さなくてはいけません。

個人事業主になってからいきなり支払い形態、掛け金、手続きなどの異なる保険に加入し直すのは少し面倒と感じる方もいるでしょう。その上、加入し直す際には期限もあります。個人事業主になってから焦ることがないよう、会社員と個人事業主とではそれぞれどのような保険に加入するのかを確認していきましょう。

会社員や公務員の保険

会社員や公務員が加入する保険は、主に「厚生年金保険」と「健康保険組合」や公務員の場合は「共済組合」です。それぞれどのような保険なのか見ていきましょう。

厚生年金保険

会社員は国民年金の第2号被保険者で、国民年金だけでなく厚生年金保険にも加入することになります。保険料は、半分会社が負担していますので、少ない金額で厚生年金と国民年金の両方の保険料を支払っていることになります。

この手続きは会社に年金手帳を提出することで、担当者が年金事務所に行って届け出を行ってくれます。保険料も給与から天引きで納めてくれます。会社員は、自分では何もしなくても会社が全て対応してくれます。

「た行 第2号被保険者」(日本年金機構)

また、脱サラ後に厚生年金で気をつけたいことを動画でまとめていますので合わせてご確認ください。
脱サラ後に気をつけたい厚生年金のイロハ

健康保険組合・共済組合

健康保険組合とは企業が独自で加入している保険で、共済組合は主に公務員が加入する社会保障になります。ともに、保険料は加入している従業員と企業が保険料を折半して支払います。健康保険組合や共済組合に加入していると病気・ケガ、出産、死亡などの時に必要な医療や現金が給付されます。

給付の手続きは会社が代行してくれます。また支払いについても給料より天引きされるので、自分で何かする必要はありません。

「健康保険給付について」(全国健康保険協会)

国家公務員共済組合連合会

個人事業主や自営業の保険

個人事業主が加入する保険は、主に「国民年金保険」と「国民健康保険」です。それぞれどのような保険なのか、確認していきましょう。

国民年金保険

20歳以上60歳未満の個人事業主は第1号被保険者となり、会社員のように厚生年金はなく、国民年金だけとなります。加入や脱会の手続きはすべて自分で行います。

また退職した時点で扶養している60歳未満の配偶者がいる場合は、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わることになります。今までは第3号ということで保険料を払わなくて済みましたが、今後は2人分の国民年金保険料を支払うことになります。

「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」(日本年金機構)

国民健康保険

個人事業主は、各自治体で運営している国民健康保険への加入が義務付けられています。

会社員の場合は、基本的に、勤め先の企業が独自に加入している健康保険組合に加入し、保険料は加入者本人と会社が折半して支払います。

それに対して個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は、全額自己負担となります。さらに、保険料は前年の所得によって変わるため、収入が増えるにつれて保険料も高額になります。

「国民健康保険の保険料・保険税について」(厚生労働省)

脱サラ後の税金や保険の手続き

脱サラしたら、すぐに済ませておきたいのが健康保険と年金の切り替え手続きです。どちらの手続きも、退職してから14日以内に申請する必要があります。どの保険に切り替えるか、退職前にきちんと情報収集しておきましょう。

また、脱サラしてすぐに事業を始めようとしているのであれば、退職前に個人事業主としての開業準備に必要な手続きや確定申告に備えてどのような準備が必要かなども情報収集しておきましょう。脱サラしてからバタバタと動かずに済みます。

・健康保険の切り替え
・年金の切り替え
・開業届の提出
・確定申告に備えた準備

それぞれ詳しく解説していきます。

健康保険の切り替え

脱サラして個人事業主になる場合、退職後に国民健康保険に加入する以外にも、これまで加入していた社会保険を「任意継続」するという選択肢があります。国民健康保険は前年度の所得で保険料が決まるため、保険料があまりにも高額になってしまう人は、任意継続を検討してみてはいかがでしょうか。

国民健康保険に加入する場合、手続きは住所地の役所の国民健康保険担当課や近くの年金事務所にて行います。手続きの際は、前の健康保険にいつまで加入していたのかがわかる「健康保険資格喪失証明書」や「離職票」などの書類を持参する必要があります。

これまで会社員として加入していた社会保険を任意継続する場合は、各都道府県の協会けんぽ支部や各健康保険組合で任意継続の手続きを退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。

「任意継続の加入手続きについて」(全国健康保険協会)

年金の切り替え

会社員の時は会社の厚生年金、公務員の場合は共済年金に加入している方がほとんどでしょう。しかし、脱サラすると、国民年金に切り替える必要があります。

国民年金へ加入するための手続きは、各市区町村役場で行います。手続きの際には年金手帳と離職・退職証明書、社会保険の資格喪失書などの退職日がわかるものを持参しましょう。

「会社を退職した時の国民年金の手続き」(日本年金機構)

開業届の提出

脱サラしてすぐに個人事業主として開業するのであれば、税務署に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(開業届)の提出が必要です。開業届の提出は、事業の開始から1ヵ月以内の提出となっていますが、独立したら早めに提出の準備を進めましょう。

開業届を提出すると、社会的信用を得られたり、節税効果の高い青色申告が行えたりと、さまざまなメリットがあります。

「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(国税庁)

確定申告に備えた準備

個人事業主になると、確定申告をしなくてはいけなくなります。確定申告とは、「1年間の収入や支出・利益を申告して、所得税等をいくら納める」ということを税務署に申告するための書類を提出し、納税額を確定するための手続きです。

お金に余裕があれば税理士に依頼すれば、まるまる手続きをお願いできます。しかし、自分でやろうと思っている人は、あらかじめどのように手続きを進めるのかしっかり頭に入れておくことをおすすめします。

「令和4年分 確定申告特集」(国税庁)

忘れてはいけないお得な公的年金

個人事業主となった場合は、公的年金は国民年金だけとなり、老後の生活が不安な方もいるでしょう。

そこで付加年金の申し込みもしましょう。

この付加年金は、第1号被保険者しか加入できない特別な年金です。

住所地の役所か近くの年金事務所で国民年金の第1号被保険者への切り替えをした時に一緒に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出します。

付加保険は、毎月の国民年金保険料に400円が上乗せされますが、保険料を400円上乗せしただけで、給付時は「200円×付加保険料納付月数」分が給付され、2年以上給付を受けると支払った付加保険料以上の年金が受け取れることになります。

例)20年間付加保険料を支払った場合
支払った保険料:400円×12ヵ月×20年=96,000円
年金にプラスされる金額(年額):200円×12ヵ月×20年=48,000円

つまり、2年間、年金が給付されれば、納めた保険料の元がとれることになります。

「付加保険料の納付のご案内」(日本年金機構)

脱サラして個人事業主になる前にしておくべき4つのこと

脱サラして個人事業主になる準備として、会社員という信用がある間に済ませておきたい契約があります。

社会的信用のある法人に雇用されている会社員と比較して、開業したばかりの個人事業主は社会的な信用をこれから作り上げていかなくてはいけません。それゆえにクレジットカードが作れなかったり、不動産の契約が通らなかったりするなどの支障が出てきます。そうならないためにも、脱サラをする前に、以下の4つのことを済ませておきましょう。

【信用を必要とする契約】
•クレジットカードを作っておく
•クレジットカードの利用限度額を引き上げておく
•不動産の賃貸契約・売買契約を結んでおく
•銀行や公庫の融資を受ける

それぞれ詳しく解説していきます。

クレジットカードを作っておく

リスクヘッジのためにも、複数枚のクレジットカードを作っておくのがおすすめです。

年会費無料のタイプの方が、クレジットカード会社の審査に通りやすく、持ち続けるにも都合が良いでしょう。その他、特典があるものもあるので、事前に調べてみることをおすすめします。

こちらもおススメ!

クレジットカードを検討している方はコチラもぜひ読んでみてください。

「【おすすめ6選】個人事業主におすすめのクレジットカード」

クレジットカードの利用限度額を引き上げておく

会社員時代ですでにクレジットカードを複数枚以上持っている場合、個人事業主よりも銀行からの信頼が高い会社員のうちに利用可能額を引き上げておくことをおすすめします。

不動産の賃貸契約・売買契約を結んでおく

会社員だと問題なくできる賃貸契約ですが、個人事業主になると収入が不安定と見なされ、契約が難しくなる場合があります。

個人事業主として十分な収入があるのであれば契約できます。しかし、十分な収入があることを証明するためには住民税の課税証明書や所得税の納税証明書などの書類が必要です。会社員と比較すると手続きは面倒になります。他にも、事務所などを借りることを検討しているのであれば、脱サラする前に契約を済ませておくのが良いかもしれません。

銀行や公庫の融資を受ける

融資を受けて事業を始めようとしている方は、社会的な信用が高い会社員のうちに銀行や公庫に融資の相談をしておくことをおすすめします。

賃貸契約やクレジットカードの作成時に限らず、融資の時も個人事業主より会社員の方が社会的信用はあります。そのため、会社員の方が融資も下りやすいです。

まとめ

脱サラ後、個人事業主となった場合は厚生年金保険から外れて国民年金だけとなります。

年金の手続きとしては、住所地の役所で第2号被保険者から第1号被保険者への切り替えや、扶養している配偶者がいる場合は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えも忘れないで行います。

また、会社員時代は年金だけでなく健康保険の保険料も給与からの天引きなので、支払いをあまり気にすることはないでしょう。しかし、脱サラ後は毎月の保険料を自身で納めなければなりません。

引き落としの口座にお金が入っていなくて引き落としがされなかったり、支払いを忘れたりした場合は、未納となってしまいます。督促状が送られてきてしまったり、年金などは受給額が少なくなってしまったりするので、支払いは遅れたり支払い漏れがないよう毎月、気にするようにしましょう。

<文/ちはる>

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