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「副業300万円問題」国税庁による2022年10月の大幅修正について、税理士が解説!

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前回お届けした「副業300万円問題」。

年間収入300万円以下の副業は原則として「雑取得」扱いとなり実質増税になる可能性がある内容でした。

令和4年以降、副業している人は実質増税?「副業300万円問題」について税理士が解説!

そして、国税庁が10月7日に改正案の修正を発表しました。

その背景として、公募により下記のような7059通もの意見が集められました。

・今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するものではないか
・今回の通達改正は、増税ではないか
・真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。

このような意見を踏まえて、「帳簿の有無」を重視する方向へ大きく変更されました。

今回の修正により、副業している人の確定申告はどうなるのか?

今回の修正により、やはり実質増税になってしまうのか?

税理士の視点から、わかりやすくポイントを絞って解説していきます!

※修正点の結論だけ知りたい方は(前回の復習)を読み飛ばして下さい。

実質増税ってどういうこと?(前回の復習)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

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PROFILE
齋藤雄史

税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。
ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

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