多くの方が知っている「ふるさと納税制度」。
ふるさと納税制度とは、「自治体に寄附すると税金の控除が受けられ、おまけにお礼品が送られてくる」というものでした。
実は「ふるさと納税」以外でも寄附をすることで、税金の控除が受けられ、寄附先からおまけがついてくることがあるのをご存じでしょうか?
最近ではウクライナ情勢や、地震・災害等が起こった地域への援助など、寄附への関心が高まっています。
そこで今回は、税金の控除が受けられる「寄付金控除制度」について、わかりやすくお伝えします!
寄附金控除って何?
寄付金制度とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合、所得税の控除(経費のようにできる→課税所得額を減らす)を受けることができる制度です。
寄附した金額のうち2,000円を超える部分(一定の上限あり)について、納税年分の所得税が控除されます。
また、寄附先によっては所得税だけでなく住民税の控除も併せて適用される場合もあります。
※住民税の場合、寄附した年の翌年の納める住民税から減額される形で控除されます。
例えば、2022年中に寄附をした場合、2023年に払う住民税が減額されます。
所得税を納めている方は、税制上のメリットがあります。
寄附金制度についてより詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm