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会社を相続する際にできる税金対策について解説

独立ノウハウ・お役立ち

会社を自営していた方が亡くなった場合、相続人はその会社を相続します。

厳密には株式の相続になりますが、広い意味では会社の従業員の雇用や取引先に対する責任など、関係するさまざまな事柄も引き継ぐことになります。

相続人がその会社ですでに働いていてそのまま引き継ぐ、といった状況であれば大きな問題はありません。

しかし、相続人がすぐに引き継げる状況にない、また会社を売却できないようなケースは少なくないでしょう。

今回は、上記のようなケースも含めた会社の相続について説明いたします。

会社を相続した際に発生する税金

会社を相続する場合、まず会社の株式とそれ以外の財産を合算して債務などを控除し、基礎控除を超える場合には相続税が発生します。

相続税の課税対象財産に対する株式の割合分を、株式を取得した相続人が相続税として負担します。

相続人が株式を取得しても登記などの手続きは必要なく、会社内の株主名簿等を書き換えるだけなので税金や費用は発生しません。

ただし、相続人が役員に就任する場合には登記が必要になるため、登録免許税が発生します。

この税金は会社が負担するものですが、零細企業の場合にはこの出費も痛い場合はあるでしょう。

このほか相続には直接関係ありませんが、株式を所有することで所得を得られれば所得税が発生します。

会社を相続した際にできる税金対策

上記の通り、会社を相続する際には相続税が発生するので、ここで言う税金対策とは相続税についてのことになります。

ただ、相続税は亡くなった日時点での財産の価値をもとに計算されるため、相続後にできる税金対策はほとんどありません。

やはり生前に対策を打つのが一番です。株式にかかわる相続税対策は、相続人が所有する株数を減らすか、もしくは株式の評価額(株価)を減らすことです。

基本的には後者の、株価を下げて株式を贈与(譲渡)するという流れになります。

株価を下げるためには利益を出さない方法を取ります。相続人の給与を多くして経費を増やすことが一番簡単です。

ただし、あまりに多額であったり勤務の実態がないのに給与を支給したりするようなケースでは、損金として認められないことがあるので注意が必要です。

また「経費を増やしたほうがいいから」と交際費や福利厚生費と称して無駄に支出することは控えましょう。

前提として現金が“どこかに残る”ことを検討すべきであり、無駄な支出は単純に財産を減らしてしまうことにつながるため、注意が必要です。

株価が下がってきたら、次は株式の贈与や譲渡です。

贈与税は累進性が高いため、贈与額が増えると税金も多額になってしまい税金対策になりません。

相続後も会社にかかわる人へ、少額かつ長い時間をかけて贈与していくのが基本です。

また、贈与税は贈与を受けた人が納税する税金であり、株式のみの贈与であっても現金で納付しなければなりません。

このとき、贈与税の計算をする際の1株の価額は“相続税の評価方法”に準じます。

譲渡に関しては、譲渡所得税の税率が一定なため、贈与分よりは多めに株式名義の移動をすることが可能です。

譲渡所得税の税率は、2020年は住民税を含めて20%となっています。譲渡をした側(被相続人)が株式を譲渡したことで出る利益(通常は譲渡価格から当初の出資額を引いた金額)に対しての税額です。

譲渡する際の1株の価格は時価とされており、評価方法は特に決められていません。極端に低い金額にならないよう注意しつつ、できる限り少ない金額で譲渡しましょう。

ただし、株式を買った側は売った側(被相続人)へ譲渡代金を支払わなければならないため、被相続人の財産は減りません。これに対する対策が必要です。

ここまで相続前の対策を説明してきましたが、相続後にも税額を減らすことができる制度があります。

それは事業承継税制と呼ばれるもので、相続人が被相続人の行っていた事業を引き継いで行う場合には相続税の納税を猶予でき、最終的には免除されます。

事業承継税制とは

日本の経済が中小企業に支えられているのはよく知られていることですが、近年は後継者不足から廃業をする会社が増えてきています。

このまま中小企業の廃業が続くと雇用や経済に大きなダメージを与えることになると予想されるため、税制面でも事業承継を支援するために2009年に事業承継税制が導入されました。

中小企業の場合は、株の評価額と相続税の納税額とのバランスが悪いケースが多いです。そのため株式を保有していても、利益の配当を受けるか役員や従業員として働いて給料を得るなどがなければ、株式を所有しているメリットがありません。

また、株式を売却して現金を得るか廃業して現金化をしなければ、多額の相続税を納税することができないケースも考えられます。

これを解消するため、一定の要件を満たした場合は株式にかかる相続税の猶予と免除を受けることができるようになっています。

この制度は、当初の要件だと非常に使いにくかったのですが、2019年の改正で要件がかなり緩和され、適用もより現実的になってきました。

現在の税制では、

①後継者が相続により取得した株式等にかかる相続税の80%が猶予されます。株式等の保有割合の上限は3分の2です。
②経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の“認定”を受ける必要があります。
③従業員の雇用確保の条件があり、適用を受けて5年間は、相続開始時の従業員数の8割以上を5年間平均で維持しなければなりません。

まとめ

最後に取り上げた事業承継税制は「税理士も積極的に推進するように」という指令を受けています。

ただ、相続税の猶予には担保が必要であることなど使いにくい点も残っており、もう少し改正と法律期限の延長が必要でしょう。

この先の日本経済のために事業承継は必須であり、相続を機に廃業してしまう企業が減っていかないよう、また相続税の負担が廃業につながらないように、この制度を積極的に活用しましょう。

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PROFILE
須栗一浩

税理士
税理士法人エムエスオフィス 代表税理士
平成7年税理士登録・開業。平成27年より税理士法人へ合流。現在に至る。会社税務から個人の確定申告、相続税に至るまで活動範囲は広い。固くない、いつでも話せる税理士としてクライアントからの信頼は厚い。

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