働き方改革の一環として、副業を解禁する企業が多くなりました。
「残業は減り、基本給も上がらない」「自分の時間は増えたけれどお金が増えない」といった状況の中、副業を始める方は増えてきています。在宅ワークが導入されて通勤時間が減り、副業を始める余裕ができることもあるでしょう。
会社員をしながら副業を始めるとき、自分の特技を生かしたお小遣い稼ぎ程度の場合であっても、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出は必要なのでしょうか。
今回は、副業を始めて個人事業となるときの、開業届提出の必要性と開業届の書き方についてご紹介していきます。
個人事業主の定義とは
そもそも、個人事業主とは何でしょうか。よく「個人事業主と自営業は同じものだ」と混同している方もいます。
個人事業主とは簡単にいうと、株式会社などの法人を設立せず、個人で事業を行う人です。自営業の場合には、個人と法人の両方が含まれます。
また「事業」とは、「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」することを意味します。
たとえば、商品の仕入れを繰り返して、継続的に販売する営利活動などです。本業のある会社員も、事業で収益を上げることはできます。
事業というには反復、継続的に行う必要があるため、自宅にある不用品をインターネットのフリーマーケットサイトに出品し、たまたま収益を得た場合などは事業とはいいません。このような場合は、一般的に雑所得として扱われます。
参照:逐条解説 第2条(定義)|消費者庁(P.2より)
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会社員を続けながら副業で個人事業主になるメリットについては、マイチョイスで解説しています。
副業でどのような収入を得る場合に開業届が必要?
会社員が副業で個人事業となる場合であっても、開業届の提出は必要です。開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に正式に届け出るために提出する書類です。
しかし、開業届を提出していないからといって法的な罰則はありません。
会社員をしながらアフィリエイト収入を得ている場合や、せどり(転売)などで利益を得ている場合で、それが反復、継続的な営利活動であっても、事業を行っているという意識がなく、開業届を出していないという人も少なくありません。
しかし、開業届を提出すると、青色申告で税金対策も可能となりますし、毎年、確定申告の前に必要な書類が税務署から送付されるようになります。
雑所得と事業所得の違い
一時的な収入は、「雑所得」として扱われます。
たとえば、「使わない食器をインターネットのフリーマーケットサイトで売った」という場合などです。
雑所得とは、税法上10種類に分類される所得のうち、給与や事業、不動産などを含む9種類の所得に該当しない収入で、偶発的な収入のことをいいます。会社員で雑所得がある場合、年間20万円未満の所得は申告不要とされています。
一方、アフィリエイトサイトを作り、少額であっても継続的に利益を得ている場合は、「事業所得」に該当します。
その場合は、個人事業主として、開業届を提出してください。
事業所得の場合、開業届を出すことにより、ほかの所得と損益通算ができたり、青色申告を行っていれば、最大65万円の特別控除が使えたりするなどのメリットがあります。開業届を提出するメリットやデメリットについては、この記事の後半で紹介します。
参照:No.1500 雑所得|国税庁 確定申告が必要な方|国税庁
開業届の提出方法
開業届の提出自体はとても簡単です。国税庁に指定されている届出書に必要な項目(名前・納税地・マイナンバー・事業内容など)を記載し、管轄の税務署に持参するか郵送します。
開業してから1ヵ月以内に提出することとされています。提出時に手数料なども必要ありません。副業で個人事業主となる場合も同じです。
なりすましを防ぐために開業届を提出する際にはマイナンバーカードを持参するか、通知カードまたは住民票の写しや住民票記載事項証明書と身元確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)を一緒に持参します。郵送の場合はコピーを添付します。
開業届のフォーマットや記入例などは、国税庁のサイトにもあるので参考にしてください。
こちらの記事では、開業届の詳細を解説しています。
参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)|国税庁
参照:書き方|国税庁
開業届の職業欄には何と書けばいい?
開業届を作成するとき、職業欄の記入方法で悩まれる方は多いようです。
開業届の個人番号欄の下にある職業欄の記載について明確な決まりはありませんが、開業届の控えは、屋号名義で銀行口座を作るときや小規模企業共済に加入するときなどに必要となりますので、正式な名称で記入したいものです。
たとえば、仕入れた商品に利益を乗せてインターネットで売るせどりの場合、職業欄に「せどり」と書くより、「小売業」と記入した方がよいでしょう。
インターネットサイトなどで広告収入を得る場合は、「広告業」と記入するとよいでしょう。
職業欄の記入方法は、総務省の「職業分類表」が参考になります。
総務省のホームページを確認し、自分の仕事内容に合った職業を記入しましょう。
また事業を続けていく上で、開業届に記載した職業から変更になったとしても、特別な申請は必要ありません。確定申告をする際に新しい業種を追加するだけで問題ありません。
参照:【職業分類表 改定の経緯とその内容】第5回改訂 厚生労働省編職業分類|独立行政法人労働政策研究・研修機(P25より)
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開業届を提出するメリット
開業届を提出すると、どのようなメリットがあるでしょうか。開業届を作成して提出する手間もあり、提出しなくても罰則がないため「副業の場合は提出しなくてもいいのでは?」と感じるかもしれません。
しかし副業の場合でも開業届を提出するメリットは大きいです。
雑所得でも事業所得でも事業にかかる経費を計上できますが、青色申告の方が経費の範囲も広く節税効果が高くなります。たとえば「青色申告者と生計を一にした配偶者やその他親族」に支払う給与も、一定の条件を満たす場合は経費として認められます。
また正しい帳簿と申告書を作成し確定申告することで、最大65万円の控除を受けることができるので大きな節税効果があります。
このほかにも事業の赤字を最大3年、繰り越せたり、ほかの所得と合わせて損益通算が行えたりすることも節税につながります。開業届を提出して、個人事業主として副業を続けていく理由になる大きなメリットです。
参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
参照:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
開業届を提出するデメリット
開業届を提出するメリットがある反面、デメリットはあるのでしょうか。開業届を提出するというよりも、青色申告のメリットを受けるためのデメリットとして下記のことが考えられます。
青色申告には複式簿記で申告書を作成する必要があります。慣れていない人には「難しそう」「面倒くさい」「税理士に頼まないといけないのではないか」と感じることがあるかもしれません。しかし、申告書作成のためのクラウドサービスを利用するなどすれば、自分で作成することが可能です。
このように経費の仕訳や税金の仕組みについての知識をつけて自力で行う手間があったり、税理士に相談費用を払って申告を依頼したりすることは、デメリットといえるでしょう。
またたとえば「本業でリストラにあった」などして失業した場合、副業として事業所得を得ていると失業保険による手当が受けられない可能性もあります。
すでに開業届を提出して副業の個人事業主となっているにもかかわらず、失業手当を受けている場合は、副業で事業所得を得ていることで「不正受給」となってしまうことも考えられます。不明な場合は、ハローワークで確認してみてください。
開業届を出すメリット・デメリットについては動画で詳しく解説していますので合わせてご確認ください。
まとめ
今回は副業として個人事業を始めるときでも開業届は必要か、開業届の職業欄に何と書けばいいのか、開業届の提出方法やメリット・デメリットについてご紹介しました。
副業であっても「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」をしているのであれば事業に該当し、個人事業主として開業届を提出する必要があります。
また、開業届を作成するときの職業欄の記入についても特に決まりはありませんが、総務省の「職業分類表」を参考にするとよいでしょう。税務署などの担当者にとっても、わかりやすいものになります。どうしても、該当する職業がわからない場合は、税務署に聞いてみましょう。
開業届や青色申告など、国税に関する疑問点は税務署の相談窓口へ問い合わせることもできます。副業として個人事業主で働いていくことも、立派なことです。開業届を正しく申請して自分に適した申告を行い、節税につながる国の制度も積極的に利用していきましょう。
<文/北川美智子>