【この記事でわかること】
・融資を取り付ける方法
・融資の際の注意点
起業する際には、3割程度の自己資金が必要といわれています。つまり起業資金が500万円なら150万円、1,000万円なら300万円は自分の預貯金で負担しなくてはいけないことになります。しかし「自己資金はないけどすぐに起業をしないと機会を逃してしまう!」なんてこともあるかもしれません。そんな自己資金がない方でも融資を受けられる方法があります。本記事では、自己資金がなくても起業資金を融資してもらえる方法を5つ紹介します。
※2024年1月時点での情報です。最新情報は各ホームページで確認してください
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まずは会員特典を調べる自己資金なしでも起業資金を融資してもらう5つの方法
自己資金がなくても金融機関などの融資制度を活用することで起業することができます。起業資金を融資してもらう方法には次の5つがあります。
1.日本政策金融公庫の新創業融資制度
2.日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金
3.日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
4.自治体の制度融資(信用保証協会の保証付き融資)
5.民間の金融機関(銀行、信用金庫など)
詳しくみていきましょう。
1. 日本政策金融公庫の新創業融資制度
日本政策金融公庫は事業資金の融資元としてぜひ利用したい金融機関です。
個人事業主から中小企業まで、政府系金融機関として低金利の融資で支援してくれます。
特に創業支援には力を入れており、代表的な支援に”新創業融資制度”というものがあります。新創業融資制度では事業を新たに始める人向けに無担保・無保証人でも最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで融資してくれます。
ただし、新創業融資制度の融資を受けるための条件の中に”自己資金要件”というものがあります。これは起業時に起業資金総額の10分の1以上を自己資金で出資できることが条件という意味です。
そのため「やっぱり起業資金を融資してもらうためには自己資金がないといけないんだ」と思ってしまうかもしれません。
しかし、お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方、創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方などに該当する場合は、この要件を満たすものとされます。
【新創業融資制度の「自己資金の要件を満たすものとする要件」】
・お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
・創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)(注1)を受けて事業を始める方
・民間金融機関(注2)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
・技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注3)
・新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援等事業をいいます。 詳しくは中小企業庁ホームページ をご覧ください。
(注2)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。
(注3)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
2. 日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金
中小企業経営力強化資金では、新たに開始する事業の起業資金及び運転資金として7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで融資してもらえます。この制度を利用できるのは以下の条件を満たしている方です。
・新たに事業を始める方
・事業開始後7年以内の方のうち"中小企業の会計に関する基本要領"または"中小企業の会計に関する指針"を適用しているまたは適用する予定がある方
・自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
3. 日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
さらに日本政策金融公庫には”挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)”という融資制度もあります。この制度はベンチャー企業、スタートアップ企業、新規事業や海外展開に取り組む企業のための融資です。特徴的なのは資本性ローンである点です。この制度での借り入れは別の金融機関で融資審査を受ける際に”負債”ではなく”資本”の扱いになります。そのため、この制度で融資を受けると資本金が形式上増えたことになり、他の銀行や信用金庫などの融資審査に通りやすくなるのです。
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)を利用できるのは、次の融資制度の対象となる方です。
・新規開業資金
・新事業活動促進資金
・海外展開・事業再編資金
・事業承継・集約・活性化支援資金
・企業再建資金の融資制度
また、次の要件をすべて満たしていなければなりません。
・地域経済活性化にかかる事業を行うこと
・税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること
日本政策金融公庫:「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」
4. 自治体の制度融資(信用保証協会の保証付き融資)
都道府県や市区町村などの地方自治体でも、起業する方向けに”制度融資”と呼ばれる融資を行っている場合があります。制度融資とは自治体が直接融資をするのではなく、信用保証協会を利用し、金融機関と連携して行うものです。
制度融資の中にも、東京都中小企業制度融資『創業』のように起業に特化した制度が用意されているものもあります。東京都中小企業制度融資『創業』を利用できるのは、都内に事業所(個人事業者は事業所又は住所)があり、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者で次の3点のいずれかに当てはまっている方です。
・現在事業を営んでいない個人であり、起業しようとする具体的な計画をしている
・起業した日から5年未満である中小企業者等
・分社化しようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社
自治体によってさまざまな融資の制度があるため、各自治体のHPを確認してみてください。
5. 銀行・信用金庫の融資(信用保証協会の保証付き融資)
銀行や信用金庫などの民間の金融機関でも、信用保証協会の保証を得ることで自己資金がなくても融資を受けられる場合があります。メガバンクよりも地方銀行や信用金庫で積極的に扱っているので、いくつか紹介します。
銀行名 | 融資商品名 | 融資額 |
---|---|---|
きらぼし銀行 | 創業サポートローン | 500万円以内 |
中国銀行 | ちゅうぎん新規創業融資制度「結希(ゆうき)」 | 3,500万円以内 |
十六銀行 | じゅうろく創業応援ローン「チャレンジサポート」 | 1,000万円以内 |
城南信用金庫 | 創業・起業者向け協調融資「Approach」 | 5,000万円以内 |
さわやか信用金庫 | 創業支援ローン・チャレンジ | 2,500万円以内 |
※それぞれ融資には条件がありますので、詳細は各ホームページで最新情報を確認してみてください
起業のための融資は自己資金がなくても受けられる
自己資金がないと融資を受けられないイメージを持っている方は少なくないでしょう。しかし、自己資金なしでも融資が受けられる制度があります。起業はタイミングが大事なので、自己資金がないことを理由に諦めるのは惜しいです。ぜひ自分でも使える融資制度がないか探してみてください。
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