人事業主が支払う税金は一般的に、所得税、住民税、個人事業税です。
所得税は確定申告を行いますが、住民税や個人事業税は申告を行いません。
申告をしなくても、6月頃になると地方自治体から住民税の納付書が届きます。
個人事業税は租税公課として経費にすることができますが、住民税も経費にすることはできるのでしょうか。
また、住民税はどのように計算されているのでしょうか。
今回は、住民税を経費にできるかどうか、住民税の計算方法についてご紹介します。
住民税とは
住民税は住んでいる地域に支払う税金です。
地方自治体による福祉、衛生、教育、防災など、行政サービスを行うための資金になっています。
住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人事業主が支払う住民税は、「個人住民税」です。
都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)の2つを合わせて住民税と呼び、1月1日時点に住所がある自治体に支払われます。
個人事業主の住民税の計算方法
住民税は「均等割」と「所得割」により計算されます。
「均等割」とは、納税者の所得に関わらず均等に徴収される税金です。
通常、都道府県民税は1,000円、市区町村民税は3,000円、合計4,000円です。
ただし、2014年度から2023年度までの間は、復興特別税の500円がそれぞれに加算され、都道府県民税は1,500円、市区町村民税は3,500円となり、合計5,000円となっています。
なお、多くの自治体において、住民税の「均等割」は合計で5,000円ですが、一部の自治体では独自の税額を設定しており、金額が異なる場合があります。詳しくは自治体に確認した方が良いでしょう。
次に「所得割」は、納税者の前年の所得により計算されます。計算方法は次の通りです。
(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=「所得割」
所得金額は売上高から必要経費を引いた金額です。
住民税の所得控除は、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などが含まれます。
控除金額は所得税の所得控除より少ない場合があります。
税率は基本的に、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%、合計で10%です。
しかし、自治体によっては独自の税率を設けている場合があります。
税額控除には、次のような項目があります。
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金税額控除
・調整控除
・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住民税の税額控除に関する詳細は、自治体のホームページなどで確認できます。
住民税は住所がある自治体から納付書が送付され、「均等割」と「所得割」の合計額を一括または4回の分割により納税します。
個人事業主は住民税を経費で落とせるのか?
住民税は、事業主自身にかかる税金であり、事業に必要な費用ではありません。
そのため、住民税を租税公課として経費で落とすことはできません。
基本的には自己資金で支払うものですが、どうしても事業資金から住民税を支払いたい場合は「事業主貸」により処理します。
「事業主貸」とは、事業用の資金を生活費など事業主の個人的な目的のために貸し付けているという意味を持ち、資産勘定となります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
住民税の支払いを「事業主貸」で整理する場合、借り方に「事業主貸」、貸し方に「現金・預金」とし、摘要欄に「住民税納付」と記載します。
参考:アントレStyle Magazine「個人事業主なら、生活費は事業主貸で仕訳を行おう」
まとめ
今回は個人事業主の住民税を経費として申請できるかどうか、また、住民税の計算方法についてご紹介しました。
住民税は事業主個人にかかる税金です。個人事業税とは違い経費にすることはできません。事業用資金から支払う場合は「事業主貸」で整理しましょう。
住民税は自分で申告する必要はありません。
しかし、自分で計算する場合、「均等割」と「所得割」があること、所得税と違い、前年の収入により税額を計算すること、住民税の所得控除と所得税の所得控除は金額が異なることに注意しましょう。
ファイナンシャルプランナー 富田浩司
<コンサルティングの得意分野>
ライフプラン(マネープラン)、子育て・教育資金、長期分散投資、保険新規見直し、不動産購入・不動産投資、節約経費削減、法人税金対策