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税務調査とは?調査対象になりやすい人の特徴や対策方法【個人事業主向け】

税務調査とは?調査対象になりやすい人の特徴や対策方法【個人事業主向け】

なんとなく怖いイメージのある税務調査。税務調査といえば、税務署から職員が訪ねてきて税金周りのことを調べ上げられ、挙げ句の果てには多額の罰金を支払うことになるイメージを持たれている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、税務調査の種類・実態や税務調査における注意点・対策などを解説します。税務調査の対象となったときに備えて、正しい知識を身に付けておきましょう。

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税務調査には2種類ある

税務調査とは、個人・法人の納税申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。税務調査には「任意調査」「強制調査」の2つがあります。

税務署が行う「任意調査」

任意調査とは、申告内容が正しいかどうかを調査するためのものです。定期的に行われ、調査に来る場合は事前に確認の連絡も入ります。そのため、突然訪問されるようなことはありません。

調査に応じるかどうかは「任意」なので、調査自体を拒否することも可能です。ただし、税務署には税法に基づく調査権限があるため、正当な事由のない調査拒否には罰則が適用されることもあります。調査に応じるかどうかは任意ですが、拒否するメリットはないといえます。

国税局が行う「強制調査」

強制調査とは、事前連絡なしで突然調査に来ます。脱税の疑いがある納税者が対象となり、主に「脱税額が1億円を超える」「脱税を隠蔽するような行為をする」などのような場合に調査が実施されます。

強制調査の場合は任意調査とは異なり、納税者は税務調査を拒否できません。

税務調査の時期について

税務調査については、色々な噂話が流れているようです。噂は「3年に1回は来るらしい」「個人事業者に税務調査は来ない」「白色申告をしている場合には税務調査が来ない」など、さまざまです。

まず、紹介した噂話のうち「個人事業者には税務調査が来ない」「白色申告をしている場合には税務調査が来ない」というものについては、はっきりと否定しておきます。個人事業主でも、白色申告をしていても、税務調査が来るときは来ます。

税務調査にはさまざまな側面がありますが、実は以下のようなこともみられています。

・経理帳簿の作成や整理の状態はきちんとしているのか?
・売り上げの計上について、どのような資料を基にして計算をしているのか?
・請求書はきちんと作成しているのか?
・外注費が計上されているが、相手からの請求書はきちんと受け取っているのか?
・現金の出入りが随分と多いが、現金出納帳はきちんと付けているのか?

調査時に、これらの資料がきちんと提示できない場合、税務署からは「経理が不適正」と判断されてしまいます。最悪の場合、経費計上が認められなくなってしまう可能性もあります。

こういった経理体制に関しては、法人以上に個人事業主の方が不適切である可能性が高いのです。「規模が小さいから、だいたいで帳簿を付けておけば良いだろう」という感覚で帳面を準備していた結果、税務調査に入られて窮地に追い込まれたような事例もあります。

確かに、ごくごく小規模な事業で売り上げや所得が非常に小さい場合には税務調査が入る可能性は低くなります。ただし、その事業が生業として行われているもので、そこから自分の生活費をしっかりと得るくらいの規模で営んでいるとすれば、税務調査はいつ来てもおかしくないと考えておきましょう。

自分の取引先に税務調査が入った結果、そこから紐付いて自分のところにも税務調査が入るということもよくあります。俗に「反面調査」と呼ばれるものです。相手企業は外注費で経費計上しているけれど、こちら側ではきちんと売り上げ計上をしているのか?といった確認をされます。

ちなみに税務調査は、7月以降に増える傾向にあります。これは税務署の人事異動の時期が7月であるためです。年末から3月にかけては年末調整や確定申告の処理が忙しく、4月から6月くらいまでは確定申告の後処理があるため、税務署も忙しいためです。よって、7月から12月くらいにかけてが、税務調査の多い時期とされています。

とはいえ、これはあくまでも傾向であって絶対的なものではありません。中には3月末から税務調査が来たというような事例もありますので、心構えとしては一年中、いつ調査が来てもおかしくないものとして認識し、帳簿はきちんと付けておきましょう。調査がなかったとしても、日々きちんと帳簿を付けておくと事業の経営状況が一目瞭然です。経営判断にも役立ちますので税務調査の可能性有無に限らず日頃からきちんと帳簿を付けるようにすると良いでしょう。

税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴

税務調査の対象になりやすい個人事業主には、どのような特徴があるのでしょうか。事前に特徴を把握しておくことで、税務調査の対象とならないよう、対策をすることができます。

納税の申告をしていない

税務調査の対象になりやすい人の1つ目の特徴は「納税の申告をしていない人」です。

納税の申告は、事業の1年間の売り上げや経費を公表し納税額を申告・納税し、それを税務署が確認することです。納税の申告をしないと、税務調査の対象となる可能性が高まります。納税の申告は必ず行うようにしましょう。

売り上げに不審な数字がある

税務調査の対象になりやすい人の2つ目の特徴は「売り上げに不審な数字がある」場合です。

個人事業主の場合、取引先が1年間の取り引きの合計額を「支払調書」という形で、税務署に提出しています。「支払調書」を作成するような会社と取り引きをしている場合は、自身の売上額はほぼ税務署に把握されていると考えられます。

自身の売り上げを偽って申告したりすると、「支払調書」の情報から虚偽の申告であることが判明するので、売り上げは偽らずに申告しましょう。

例年に比べて売り上げが大きく変化している

税務調査の対象になりやすい人の3つ目の特徴は「例年に比べて売り上げが大きく変化している」場合です。

例年と比べて、売り上げが大きく増えている場合や、反対に減っている場合は税務調査の対象になる可能性があります。これは、申告書だけでは「なぜ売り上げが増減しているのか」を把握できないからです。

決算書の「本年における特殊事項」の欄に「売り上げが増減した理由を記載」しておけば、税務調査の対象となる可能性を減らすことができるかもしれません。

税務調査のときによく問題となる事項は?

実際の税務調査では、以下のような項目がよく話題になります。

・売り上げの計上時期について
適切な時期に売り上げが計上されていますか?例えば締め日が20日の場合、その月の21日~末日分の売り上げ計上は漏れていませんか?

・在庫について
年末時点での商品や備品の在庫はきちんと計上されていますか?計上が漏れている場合、経費が過大に計上されていることにつながります。

・固定資産計上について
本来であれば固定資産になるべきものが、消耗品といった項目で処理されていませんか?

・生活費について
特に個人事業主の場合、事業経費と生活費が混在してしまいがちです。きちんと分類されているでしょうか?自宅を事務所として使用しているような場合、家賃を全額、事業経費にしているようなことはありませんか?また、電話代やガソリン代、水道光熱費などもきちんと生活費とは別としていますか?

この他、前年度と比較して売り上げや経費が大きく増減しているような場合には、税務調査の対象となりやすいです。特に変動が大きかった項目については、しっかりと説明できるようにしておきましょう。

税務調査にかかる負担を減らす方法

税務調査では、「確認に必要となる書類の準備」「調査当日の対応」「税務調査官への回答」などを行う必要があり、税務の知識がない人にとっては負担が大きいことでしょう。ここからは、税務調査にかかる負担を減らす方法を2つ紹介します。

税理士に申告書の作成を依頼する

税務調査の負担を減らす方法の1つ目は「税理士に申告書の作成を依頼する」ことです。

顧問契約している税理士がいる場合は、申告書の作成を依頼すると良いでしょう。税務の専門性が高い税理士が決算処理に携わっていることを証明できれば、税務調査の可能性を下げることができます。

もしも税理士に申告書の作成を依頼する場合は、「書面添付制度」を活用しましょう。これは、税理士法第33条の2第1項に基づく書面を添付する制度のことで、申告書の信頼性を高めることにつながります。

この書面が添付された申告書の税務調査を行う場合は、最初に税理士の意見を聞いてから、調査に移ります。書面添付制度に対応してくれる税理士に申告書作成の依頼をすれば、最初の税務署対応を税理士に任せられるというメリットがあります。

「[手続名]計算事項等を記載した書面の添付」(国税庁)

顧問税理士に税務調査の立ち会いを依頼する

税務調査の負担を減らす方法の2つ目は「顧問税理士に立ち会いを依頼する」ことです。

税理士と顧問契約していれば、顧問税理士が事業に関する金銭のやり取り事情を把握しているため、税務調査での対応がスムーズになります。

仮に税務調査官の指摘が間違えている場合、税金に詳しい税理士なら適切に対応できます。もし税務調査官の指摘事項が間違っていても、税金の知識が疎いと、それに気づけません。顧問税理士に依頼することで、税務調査にかかる負担を減らせるでしょう。

顧問税理士を雇うことで税務調査の負担を減らせる

個人事業主であっても税務調査の対象となることがあります。特に経理処理についていい加減な場合、大きな罰則を受ける場合もあります。また取引先から紐付いて反面調査を受けることも多いです。

実際の税務調査では、売り上げの計上時期や在庫管理、生活費の混在などがチェックされ、変動が激しい項目も注意が必要です。顧問税理士がいる場合には書面添付制度の活用を検討すること、調査はいつ来てもおかしくないので、日頃から経理資料を整理して準備を整えておくことが大切です。

<監修>
村上 年範さん/クレディ・テック株式会社 代表取締役
金融商品や不動産を活用した経営コンサルティングを得意とし、前職のプルデンシャル生命保険株式会社在籍時より担当したクライアント数は年間200社にのぼる。2013年クレディテック株式会社設立。金融と不動産を軸とし、税務・法務の観点から知識提供を行う、資産形成および財務のコンサルティングサービスを展開。海外不動産についても強いコネクションと発信力を持ち、これまでの取扱高は150MM以上。現在、「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、幅広い資産形成ノウハウを連載中。

【村上年範 運営】金融・不動産にまつわるYoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCDq3bojqCvTnRXKu7Aur_Kg

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PROFILE

ほのゆき

東京在住の会社員ライター。ビジネスに関するノウハウやスキルアップを中心にライフスタイルまで幅広く執筆。

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