事業を営むとなれば、必須となってくるのが税金に関する手続きです。法人であれば、法人税、住民税、事業税に加えて、消費税を納めなければなりません。しかし、新しく設立された会社については、消費税に関する特例が適用されるのです。この制度は、まだ事業が軌道に乗りきっていない時期の会社にとっては大変強い味方になってくれます。
今回は、新設法人にまつわる消費税納税について解説していきます。
設立2期目まで消費税の納税は免除
そもそも消費税を納付する義務の有無については、前々事業年度の課税売上高に基づいて判定されます。課税売上高とは、輸出などの免税取引による売上高も含めたうえで、返品、値引き等の金額を差し引いた売上高のことをいいます。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する義務が免除されるのです。
ここで、新設法人の場合について考えてみたいと思います。新設法人には、設立2期目まで前々事業年度というものが存在しません。前々事業年度の課税売上高は設立3期目以降に発生します。
このことを考慮し、新設法人については、原則として設立2期目までは消費税の納税義務が免除されることとなっています。設立3期目以降については、通常通り前々事業年度の課税売上高に基づき判定されることになります。
免除を受けるための手続き
消費税の免除特例を受けるためには、納税地を管轄する税務署長に「消費税の新設法人に該当する旨の届出手続」という書類を提出する必要があります。
ただし、「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当すること、及び所定の記載事項を記載した上で提出している場合は、これを提出しなくとも消費税の免除特例を受けることができます。
消費税の免除特例における例外
実は、設立2期目までであれば、必ず消費税の納税義務が免除されるというわけではありません。免除特例を受けられないのは、次の①②のようなケースです。
①事業年度開始の日における資本金または出資金が1,000万円以上の場合
②前事業年度の開始の日から6カ月間の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合。ただし、設立1期目の期間が7カ月以下の場合は、このような判定は必要ないこととされています。
確認は法人の設立前に!
新設法人の特例を知っておけば、法人を設立する際の大きな助けとなるでしょう。ただし、設立2期目までの消費税納税が免除されるためには、いくつかの基準を満たす必要があります。
資本金の金額なども絡んできますので、免除特例を受けるためにはどんな条件を充足する必要があるのか、事前にチェックしておくことが大切です。
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目次
- 1.個人経営主と法人のメリットを比較
- 2.会社の種類は?4つの形態の違いを比較
- 3.新会社法は会社が守るべきルール
- 4.会社は6万円の費用で設立できる
- 5.最短時間で会社を設立するための流れとは?
- 6.会社設立の際に決めるべき5つのこと
- 7.定款の作り方とは?定款は会社のルール集
- 8.電子定款の作成手順を完全解説
- 9.オンラインで電子定款を送信してみよう
- 10.紙で行う定款作成・認証方法まとめ
- 11.これで完了、登記の手順
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